学校でケガをしましたがひとり親家庭等医療費の対象となりますか。
答え
学校の管理下でケガなどをした場合は日本スポーツ振興センターでの災害共済給付の対象となるので、ひとり親家庭等医療費の対象となりません。ひとり親家庭等医療費へは申請せず、各学校等へ医療費の申請をしてください。 「ひとり親家庭等医療費の助成」と「スポーツ振興センターの災害共済給付金」を重複して受けてしまった場合は、北本市に医療費を返還していただく必要があります。
学校の管理下でケガなどをした場合は日本スポーツ振興センターでの災害共済給付の対象となるので、ひとり親家庭等医療費の対象となりません。ひとり親家庭等医療費へは申請せず、各学校等へ医療費の申請をしてください。 「ひとり親家庭等医療費の助成」と「スポーツ振興センターの災害共済給付金」を重複して受けてしまった場合は、北本市に医療費を返還していただく必要があります。
更新日:2021年03月31日