こども医療費受給資格証を持っていますが、医療費を支払いました。こども医療費から払い戻しされますか。

更新日:2021年03月31日

答え

申請により、保険診療の一部負担金(ただし、ご加入の健康保険から支給される高額療養費や付加給付金を差し引いた金額)が後日振り込みで払い戻しされます。

申請できる期間 診療を受けた月の翌月1日から申請できます。 医療費を医療機関に支払った日の翌日から5年で時効となります。

申請窓口 子育て支援課

持ち物 領収書原本(受診者の氏名、保険診療点数が記載されているものを、ひと月ごとにまとめて提出してください。)、 対象のこどもの健康保険証、こども医療費受給資格証、健康保険組合からの支給決定通知書(支給がある場合) 注意:「スポーツ振興センターの災害共済給付金」など、他の制度により医療費が支給される場合は本制度の助成対象となりません。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課子育て支援担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5537
ファックス:048-592-5997
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