こども医療費受給資格証を持っていますが、医療費を支払いました。こども医療費から払い戻しされますか。
答え
県外の医療機関に受診等した場合や、県内の医療機関であっても一部負担金の額が21,000円以上の場合には、受給資格証による現物給付が利用できず、医療機関等の窓口にて医療費の支払が発生します。
※事後的な申請を必要とせず、医療機関等の窓口において、こども医療費の適用を受けることを「現物給付」と言います。
上記のように現物給付を利用できなかった場合には、子育て支援課に申請することにより、保険診療の一部負担金相当額(高額療養費や付加給付金などを受ける場合には、それらを差し引いた額)の給付を受けることができます。
※申請し、事後的に給付を受けることを「償還払い」と言います。
なお、現物給付、償還払いのどちらであっても、こども医療費の助成額の計算方法に差異はありません。
【スポーツ振興センターの災害共済給付金を受ける場合の留意点等】
学校等の管理下におけるケガ等でスポーツ振興センターの災害共済給付を受ける場合も、受給資格証による現物給付が利用できず、医療機関等の窓口にて医療費の支払が発生します。
在籍している学校等に申請することにより、申請医療費の4割相当額(見舞金を含む。)の給付を受けることができます。※こども医療費の場合には、医療費の3割(2歳未満の場合には2割)
また、給付対象範囲がこども医療費より広い、といった違いがあります。制度の詳細は、在籍している学校等にご確認ください。
スポーツ振興センターの災害共済給付金を受ける場合には、こども医療費助成を受けることはできませんので、ご留意ください。
以下、償還払いの手続きについて御案内します。
<申請できる期間>
診療を受けた月の翌月1日から申請できます。 医療費を医療機関に支払った日の翌日から5年で時効となります。
<申請窓口>
子育て支援課
<持ち物>
・領収書原本(受診者の氏名、保険診療点数が記載されているものを、ひと月ごとにまとめて提出してください。)
・ 対象のこどもの健康保険の資格情報が分かるもの
・こども医療費受給資格証
・健康保険組合からの支給決定通知書(高額療養費や付加給付の支給がある場合)












更新日:2021年03月31日