学校でケガをしましたがこども医療費の対象となりますか。

更新日:2021年03月31日

答え

小中学校、幼稚園及び保育所の管理下でケガなどをした場合は日本スポーツ振興センターでの災害共済給付の対象となるので、こども医療費の対象となりません。こども医療費受給資格証は使用せず、医療費を支払い各学校等へ医療費の申請をしてください。 「こども医療費の助成」と「スポーツ振興センターの災害共済給付金」を重複して受けてしまった場合は、北本市に医療費を返還していただく必要があります。

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