開発行為について知りたい。

更新日:2021年03月31日

答え

開発行為とは、「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」をいいます。

 区画形質の変更とは、1.区画の変更、2.形の変更、3.質の変更のいずれかに該当する場合をいいます。

1.区画の変更

 「区画」とは、1軒の住宅の敷地等、物理的な利用状況が他の土地とは独立して区切られた土地の範囲のことです。「区画の変更」とは、「区画」の範囲を変更することです。

2.形の変更

 「形の変更」とは、切土・盛土等の造成工事を行うことです。

3.質の変更

 「質の変更」とは、土地の利用形態上の性質(宅地、農地、山林、道路等)を変更することです。宅地以外を宅地にする場合が代表的な例です。



北本市では、市街化区域において区域面積が500平方メートル以上の開発行為を行おうとする場合、北本市長から都市計画法第29条に基づく許可を受けなければなりません。

市街化調整区域においては、区域面積の規模に関わらず都市計画法第29条に基づく許可の対象となりますので、別途ご相談ください。

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