転籍届について

更新日:2024年06月07日

転籍届はどこに提出すればよいですか。

答え

本籍地、転籍地、所在地のいずれかの市区町村役場へ提出してください。

 

転籍届を提出する場合、窓口には何をもっていけばよいですか。

答え

  • 転籍届1通

 

転籍届の届出の署名は筆頭者、配偶者両方が必要ですか。

答え

筆頭者および配偶者の署名が必要です。
ただし、単身で筆頭者になっている場合や配偶者が死亡している場合、配偶者が外国人の場合は、筆頭者のみで届出できます。また、筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者のみの署名となります。

 

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