防犯灯を設置してほしい。

更新日:2026年07月29日

防犯灯(街灯)の新設

防犯灯は、地元自治会等からの要望を踏まえ防犯上の観点から現地調査のうえ、設置しています。

防犯灯は以下の設置基準を設けています。

  1. 道路上を照らすこと。
  2. 設置する間隔は原則30m。
  3. 電柱へ設置すること。(難しい場合は支柱を用いますが、原則民有地内への設置とすること。)

防犯灯の新設要望は、近隣のみなさんで意見をまとめていただき、設置個所の土地所有者に了承をいただいたうえで、各地域(地元)の自治会長から申請していただいています。申請の際は、街灯設置申請書に以下の事項を記入し提出してください。

  • 申請者(氏名、住所、連絡先)
  • 設置希望箇所
  • 土地所有者の署名(民有地の場合。所有者の自筆)
  • 設置する電柱の電柱番号

※申請後に現地調査を行います。調査の結果、設置が難しい場合はご連絡させていただきます。

電柱番号の見かた

電柱番号

電柱番号は電柱に設置されているプレートに記載してある番号です。

左の写真のようにプレートが2枚設置されてある場合は下のプレートが該当します。

この写真の場合は電柱番号は「北東間49」になります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課維持補修担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5525
ファックス:048-592-4925
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