道路反射鏡を設置してほしい。
道路反射鏡の新設
道路反射鏡は、地元自治会等からの要望を踏まえ、交通安全上の観点から現地調査のうえ、設置しています。また道路の屈曲部で廻りに住家のない場合は、道路管理者の判断でも設置しています。
道路反射鏡は以下の設置基準を設けています。
- 見通しの悪い危険な交差点であること。
- 行き止まり道路との交差点では、道路を利用する世帯が5世帯以上あること。
- 電柱へ設置すること。(難しい場合は支柱を用いますが、原則民有地内への設置とすること。)
道路反射鏡の新設要望は、近隣のみなさんで意見をまとめていただき、設置個所の土地所有者に了承をいただいたうえで、各地域(地元)の自治会長から申請していただいています。申請の際は、道路反射鏡設置申請書に以下の事項を記入し提出してください。
- 申請者(氏名、住所、連絡先)
- 設置希望箇所
- 土地所有者の署名(民有地の場合。所有者の自筆)
- 設置する電柱の電柱番号
※申請後に現地調査を行います。調査の結果、設置が難しい場合はご連絡させていただきます。
電柱番号の見かた

電柱番号は電柱に設置されているプレートに記載してある番号です。
左の写真のようにプレートが2枚設置されてある場合は下のプレートが該当します。
この写真の場合は電柱番号は「北東間49」になります。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課維持補修担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5525
ファックス:048-592-4925
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更新日:2026年07月29日