水道が漏水してしまいました。下水道使用料を減額することはできますか。
答え
漏水した水が下水道に流れていない場合には、下水道使用料の減額対象となる可能性があります。
汚水排除量申告書(漏水用)を建設課下水道業務担当へご提出ください。
(2枚目に漏水修理業者の証明欄があります。)
ご提出いただいた申請書を元に減額対象となるか決定します。
※ 漏水による水道料金の減額については、桶川北本水道企業団へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課下水道業務担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5555
ファックス:048-592-4925
お問い合わせはこちら
更新日:2021年03月31日