井戸水の使用がなくなります。どのような手続きが必要ですか。
答え
使用した井戸水を下水道に流している場合には、公共下水道使用開始等届出書の提出が必要となります。
届出区分の廃止欄にレ点を付けて、必要事項をご記入のうえ、建設課下水道業務担当へご提出ください。
なお、現地確認のため、後日職員が訪問させていただきます。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課下水道業務担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5555
ファックス:048-592-4925
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更新日:2021年03月31日