身体などに障害のある方の軽自動車税の減免について

更新日:2021年03月31日

答え

障害のある方のために使用される車両は、申請することにより軽自動車税が免除される場合があります。なお、減免申請は毎年(納期限の7日前までに)必要です。お問い合わせは税務課市民税担当まで

この記事に関するお問い合わせ先

税務課市民税担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5518
ファックス:048-592-5997
お問い合わせはこちら