人権擁護委員はどのような人がなっているのですか。また、どのような仕事をしているのですか。
答え
人権擁護委員とは、各市町村の住民の中にあって人権擁護活動を行う任務を持った人です。その選任は法務大臣が各市町村長の推薦を得て、住民の中から人権の擁護という仕事に理解を持つふさわしい人を委嘱します。北本市においては、6名の人権擁護委員が、月1回、北本市文化センター第3会議室にて、人権侵害、借地・借家、相続、戸籍問題などの相談に応じています。詳しくは、以下のページをご覧ください。
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更新日:2021年03月31日