北本市緑化推進奨励金について

更新日:2024年04月11日

【趣旨】

市内緑地の保護と緑化の推進を図るため、保護地区又は保護樹木の所有者等に奨励金を交付する。

【対象者】

市と協議のうえ指定を受けた、下記の基準を満たす保護地区又は保護樹木の所有者等

(1)保護地区については、おおむね300平方メートル以上の規模の区域であること。

(2)保護樹木については、次のいずれかに該当し、かつ、健全に育成しているものとする。

     ア 1.5メートルの高さにおける幹の周囲が2メートル以上であること。

     イ その他市長が特に必要と認めたもの

 

【交付額】

・保護地区

   下記の合計額

    (1) 当該保護地区に課税される年間の固定資産税及び都市計画税

    (2) 当該保護地区の面積1平方メートルにつき9円を乗じて得た額

    (3) 交付対象者1人につき2,000円

・保護樹木

   下記の合計額

    (1) 1本につき3,000円

    (2) 交付対象者1人につき2,000円を限度とする枯損枝落下等保険助成金

【要綱等】

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課公園担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5547
ファックス:048-592-4925
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