北本市住宅等リフォーム工事資金補助金≪より利用しやすくなりました≫

更新日:2026年04月01日

1 制定の目的

この制度は、既存住宅等の継続的な活用を促進し、空き家の発生を抑制するとともに、地域経済の活性化と、雇用の創出を図ることを目的としています。

2 補助判定フロー

必要書類等をご用意する前に、以下の判定フローで、補助対象となるのかご確認ください。詳細については下記の連絡先までご連絡ください。

3 補助対象住宅等

以下の全てに該当する建物

・市内に存している

・申請時点で築10年以上経過している

・不動産登記が完了している(相続登記を含む)

・昭和56年6月1日以降の建築確認に基づき着工されているもの
(S56年5月31日以前のものは、地震対策をしたと認められるもの)

・過去に本補助金の交付を受けていない

・建築基準法等に違反していない

・以下のいずれかに該当する

(1)一戸建て住宅

(2)併用住宅(居住部分のみ対象)

(3)分譲マンション(専有部分のみ対象)

建築確認について

・補助対象住宅等の条件の一つである「昭和56年6月1日以降の建築確認に基づき着工されているもの」「建築基準法等に違反していない住宅等」であるかの審査のため、建築確認番号、年月日を確認させていただきます。申請者の方は、書類等で建築確認番号、年月日を把握の上申請してください。
※分譲マンションの方は、建築確認番号、年月日を把握する必要はありません。

4 補助対象者

以下の全てに該当する者

・北本市に住民票がある

・市税等を滞納していない

・過去に本補助金の交付を受けていない

・対象となる住宅に住んでいる

※なお、対象となる住宅の所有者以外の方が住んでいる場合は、所有者から工事をすることについて同意を得たことが必要になります。

5 補助対象工事

次のいずれにも該当する工事であること

・次のア、イどちらかの工事であること

ア.居住の用に供する部分のリフォーム工事であること

イ.近隣住民を対象とした高齢者等の居場所・子ども食堂等にリフォームする工事であること

※イに該当するリフォーム工事を施工した場合、リフォームした施設を営利活動、政治活動、宗教活動、選挙活動等に利用しないことが条件になります。

市内に本社、本店を有する業者が施工する20万円(税抜)以上のリフォーム工事であること

工事完了後、90日以内に交付申請書兼請求書を提出できる工事であること

※ただし、上記条件にすべてあてはまる工事でも、本市が実施する他の補助金制度の
対象となっている工事は対象外となります。

【補助対象工事例】

・建物の外装(屋根、外壁等)の改修

・居室、浴室、玄関、台所、トイレ等の改修

・建物の増築、間取りの変更

【補助対象外工事例】

・リフォーム工事のために生じた廃材等以外の処分費費用

・門扉、塀等の外構工事

・車庫、倉庫などの設置

・エアコン等の備品設置工事

・物品の修理、部品交換、模様替え

・ハウスクリーニング等の清掃

・遊興、娯楽を目的としたリフォーム工事及びそれに附帯する工事

・シロアリ駆除等の害虫駆除

※「工事対象可否一覧表」をご用意しましたので、一度ご確認ください。

※一覧表に記載のない工事については、担当にご確認ください。

工事対象可否一覧表

6 補助金額

補助対象経費(税抜)の5%

限度額10万円
別居している親世帯・子世帯が同居する場合、限度額の加算あり(5万円)

7交付申請

「記入例_住宅等リフォーム工事資金補助金交付申請書兼請求書」をご参照のうえ、「住宅等リフォーム工事資金補助金交付申請書兼請求書」に必要事項を記入の上、必要書類を添付して工事完了後90日以内に提出してください。なお、「添付書類チェックリスト」を用意しましたので、確認用としてご利用下さい。

※申請には着工前と完了後の現場写真が必要になります。着工前の現場写真が提出できない場合、受け付けをすることができません。

※交付申請は年度末(3月末)までになるので、申請の際は十分な余裕をもってお願いいたします。

交付申請書
添付書類チェックリスト

添付書類

全員が提出する書類

・市税の完納証明書(申請受付以前30日以内に取得したもの)

・建物登記事項証明書

・見積書等のコピー

・請負契約書等のコピー

・領収書等のコピー

・工事着工前及び完了後の工事個所の写真

例)外壁全面を塗装する場合は東西南北4面の写真

該当者のみが提出する書類

【所有者が複数人いる場合】
・共有者の同意書

【補助対象住宅を高齢者等の憩いの場、こども食堂等にリフォームする場合】
・事業計画書

【所有者以外の方が補助対象住宅に住んでいる場合】
・申請者の住民票
・住宅等の所有者の同意書

【限度額の加算を受ける場合】
・親世帯又は子世帯との関係を証明できる戸籍謄本(申請受付以前30日以内に取得したもの)
・申請者と親世帯・子世帯全員の住民票(申請受付以前30日以内に取得したもの)

【S56年5月31日以前の建築確認で建築した場合】
・地震対策をしていることを証する書類(例:耐震シェルターの写真など)

交付要綱

交付決定通知書の郵送及び補助金の振込

交付申請書兼請求書の提出後、その内容を審査します(審査期間は一週間程度)
審査の結果、北本市住宅等リフォーム工事資金補助金交付(不交付)決定通知書が市より送付されます。交付決定された場合、指定された銀行口座に補助金が振り込まれるまで、三週間ほどお時間をいただきます。
振込後の通知等はありませんので、通帳記入等でご確認ください。

注意事項

・申請額が予算に到達次第受付終了となります。そのため、年度の途中で申請を打ち切る場合があります、ご了承ください。

申請をお考えの方は、お気軽に下記担当に御相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建築開発課営繕・住宅担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5574
ファックス:048-592-4925
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