妊婦のための支援給付事業・妊婦等包括相談支援事業の実施について

更新日:2026年10月02日

全ての妊婦・子育て家庭が安心して出産・育児ができるよう、経済的支援(妊婦のための支援給付)と併せて、妊娠期から子育て期まで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援(妊婦等包括相談支援事業)の充実を図ります。

妊婦のための支援給付事業について

妊婦の給付認定後、2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。

1回目:妊娠届け出時(妊婦給付認定申請)

2回目:出産予定日の8週間前の日以降(胎児の数の届け出)

対象:日本国内に住所を有する妊婦(申請日時点で北本市に住民票がある方)で、いずれかに該当する人

1.令和7年4月1日以降に妊娠届をした方

2.令和7年3月31日までに妊娠届をし、4月1日以降に出産した方で、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援ギフトの申請をしていない方

 

  1回目 妊婦給付認定申請 2回目 胎児の数の届け出
申請方法

妊娠届時に申請書を記入し提出又は申請フォームから申請

※本人確認書類をご持参ください。

1回目の申請後に送付する申請書を記入し提出又は申請フォームから申請

申請期限 産科医療機関等で胎児心拍を確認した日から2年間を経過した日の前日まで

出産予定日の8週間前の日から2年間を経過した日の前日まで

※出産予定日の8週間前の日より早く出産した場合は、出産日から申請が可能です

給付内容 5万円 妊娠しているこどもの人数×5万円

・紙申請の場合、健康づくり課窓口まで直接持参又は郵送での提出が可能です。

・申請フォームは、申請書を配布する際にご案内します。

・申請受理後、約1か月~2か月で妊婦名義の口座へ振り込みます。(妊婦名義以外の口座へは振り込みできません。)

妊婦等包括相談支援事業について

面談を通して、妊娠・出産・子育ての相談に応じます。

  面談の時期 面談実施者
1回目 妊娠届出時 保健師・助産師・母子保健コーディネーター
2回目 妊娠8か月時(電話による後期連絡) 同上
3回目 出生届出時、赤ちゃん訪問時など 同上

 

流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方へ

令和7年4月1日以降に、流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方も、当事業の対象となります。

申請期限:流産等を産科医療機関で確認した日から2年間を経過した日の前日まで

 

母子健康手帳の発行後(1回目の申請、受給後)に流産等を経験された方

母子健康手帳の発行前に流産等を経験された方

給付対象

2回目の給付対象となります。
流産等をされた日の申告をしていただくことで、出産予定日の8週間前であっても申請可能です。

産科医療機関等で胎児心拍が確認されている場合は、1回目・2回目の給付対象となり申請可能です。

申請方法

1回目の申請後に送付する2回目の申請書を記入し、健康づくり課窓口まで直接持参又は郵送
※出産予定日の8週間前の日以降であれば申請フォームから申請も可能です。

以下の必要書類をご用意のうえ、健康づくり課窓口へ原則ご本人が申請(郵送での対応は行っておりません。)

必要書類 原則「医師の診断書」等は不要です。

1.本人確認書類 [※1]
2.マイナンバーのわかるもの
3.振込先口座がわかるもの(申請者本人名義に限る)
4.医師の診断書[※2]

※「申請書」は健康づくり課窓口に用意しております。

[※1] 顔写真付きの場合:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳等いずれか1点
        顔写真なしの場合:資格確認書、年金手帳・年金証書、その他官公署から発行された顔写真なしの書類等いずれか2点

[※2] 医療機関で胎児心拍確認日等が記載された診断書を発行していただく必要があります。発行にかかる費用は自己負担となります。
死産の場合は、死産証書及び死産届の写しの提出によることも可能です。(医師の診断書は不要となります。)

窓口

健康づくり課
受付時間は月曜日から金曜日の午前8時45分から午後4時30分まで(祝日・年末年始は除きます。)

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり課母子保健担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5544
ファックス:048-592-3367
お問い合わせはこちら