令和6年度物価高騰対策給付金(非課税世帯3万円及びこども加算2万円)
お知らせ
(2/3)受給方法、申請期限、提出方法、こども加算の詳細を更新しました。
(1/28)令和6年11月22日に閣議決定された、住民税非課税世帯に対して1世帯当たり3万円及び、給付対象世帯の児童1人当たり2万円が給付される事業について、1月臨時議会で実施が決定されました。
給付金の概要
デフレ完全脱却の為の総合経済対策における物価高騰対策として、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して1世帯当たり3万円、給付対象世帯の18歳以下の児童1人当たり2万円を給付するものです。
本事業につきましては、差押禁止及び非課税の対象となります。
物価高騰対策給付金チラシ (PDFファイル: 472.4KB)
対象世帯
以下の要件をすべて満たす世帯が対象です。
- 基準日である令和6年12月13日時点で、北本市に住民登録がある世帯
- 世帯全員が令和6年度住民税が非課税である世帯
※住民税が課税されているものの扶養親族のみで構成されている世帯は対象外です。
給付額
非課税世帯 1世帯当たり3万円
受給方法
(1)給付決定通知書(はがき)が届く方(プッシュ型給付)
電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援追加給付金(以下「非課税世帯7万円給付」という。)を下記の方法により受給した世帯は、北本市より「給付決定通知書(はがき)」が郵送され、印字された口座に給付となります。
- 「非課税世帯7万円給付」をプッシュ型給付として手続き不要で受給している世帯
- 「非課税世帯7万円給付」を確認書により口座振込で受給している世帯
いずれも世帯状況に変更のない世帯に限ります。世帯に変更のある場合は、(2)支給要件確認書が届く方、(3)申請による申請の方をご参照ください。
受給を辞退される場合は別途手続きが必要です。はがきに記載されている期限までにお問合せください。
振込口座の変更を希望される場合は、北本市から支給口座登録等の届出書をお送りしますので、はがきに記載されている期限までにお問合せください。
届出書を提出後、変更した口座に約1か月で給付します。
届出書の記載内容や同封書類に不備があった場合等は、更に期間を要しますので予めご了承ください。
(2)支給要件確認書が届く方(確認書の提出)
該当する世帯の住民登録(令和6年12月13日時点)がされている住所の世帯主宛に「支給要件確認書(封筒)」を郵送します。
届いた確認書に必要事項を記入し、必要書類とともに同封の返信用封筒で返送してください。
※令和6年12月13日時点の住民情報と、税情報を基に確認書をお送りしております。
確認書が送付されている世帯であっても、給付の対象要件を満たしていない場合は給付を受けられません。
提出書類
- 支給要件確認書
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)の写し
- 受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)の写し
(3)申請書による申請の方(要申請)
下記に該当する場合、給付対象となる可能性がありますので、共生福祉課(048-590-5566)にお問合せください。
申請書の受付は令和7年2月17日(月曜日)から開始します。
1)世帯の中に令和6年1月2日から同年12月13日までに市外から転入した方がいる世帯
2)令和6年度の住民税の申告を行っていない方がいる世帯(申告の結果、住民税非課税世帯に該当する場合に限る)
3)令和6年12月13日までに税法上の扶養者が死亡または離婚などにより、扶養親族だけになった世帯
4)令和6年度住民税の修正申告等により、住民税が非課税になった世帯
5)住民票を移すことができない場合や、DV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年12月13日時点で北本市に避難中であり、令和6年度の住民税が非課税だと認められる場合は、給付対象となる場合があります。詳しくは共生福祉課までお問合せください。
提出書類
- 申請書
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)の写し
- 受取口座を確認できる書類(通帳またはキャッシュカード)の写し
- 令和6年度住民税非課税証明書の写し(令和6年1月2日以降に北本市に転入した方全員分)
※非課税証明書の呼称は、市区町村ごとに異なります。
物価高騰対策給付金申請書 (Excelファイル: 58.2KB)
申請期限
令和7年5月30日(金曜日)まで
※郵送の場合、当日消印有効です。
提出方法
【郵送の場合】
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
北本市役所共生福祉課経済対策給付金担当宛
【窓口へ直接提出する場合】
場所 北本市役所1F 共生福祉課窓口
時間 平日8:30~17:15
こども加算について
対象児童(※こども加算の算出は住民票により判定します。)
(1)本給付金の対象世帯の被扶養であり、18歳以下の児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者)であること
(2)本給付金の対象世帯の被扶養であり、令和6年12月13日~令和7年5月31日までに出生した児童
(3)児童手当支給事務における「別居監護申立」の手続きをしている世帯
(1)~(3)に該当する児童を扶養している世帯主に対して、北本市より給付の案内をお送りいたします。
別世帯の児童を扶養している場合(単身で寮に入っている児童など)住民票が別世帯となっている18歳以下の児童がいる世帯についてはお問合せください。
※施設入所中の児童等は対象となりません。
給付額
対象児童1人当たり2万円
受給方法
こども加算に対する申請のお手続きは不要です。
本給付金が給付された口座に対して後日改めて給付いたします。
給付日は、給付決定通知書にてお知らせいたします。
差押禁止及び非課税となる給付金について
下記事業につきましては、差押禁止及び非課税の対象となります。
※尚、受付は終了しております。
- 令和5年度価格高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯へ10万円)
- 令和5年度子育て世帯加算分(18歳以下の子どもに対し1人当たり5万円)
- 令和6年度価格高騰対応重点支援給付金(新たな住民税均等割のみ課税世帯へ10万円)
- 令和6年度価格高騰対応重点支援給付金(新たな住民税非課税世帯へ10万円)
- 令和6年度子育て世帯加算分(18歳以下の子どもに対し1人当たり5万円)
- 令和6年度定額減税補足給付(調整給付)
この記事に関するお問い合わせ先
共生福祉課経済対策給付金担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-590-5566
ファックス:048-593-2862
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更新日:2025年02月04日