助成・減免
JR(鉄道)運賃の割引
区分 | 割引乗車券 の種類 |
割引率 | 取扱区間 |
---|---|---|---|
第1種身体障がい者 第1種知的障がい者 (いずれも介護付) |
普通乗車券 定期乗車券 回数乗車券 急行券 |
5割 | 全線 |
第1種身体障がい者 第1種知的障がい者 第2種身体障がい者 第2種知的障がい者 (いずれも単独) |
普通乗車券 | 5割 | JR、連絡会社線および行路の片道の 乗車距離が100キロメートルを超えるもの |
12歳未満の第2種知的障がい児と その介護者 |
定期乗車券 | 5割 |
小児定期乗車券は割引されません。
私鉄についても、同様の割引を行っておりますが、乗車距離との関係で、その取扱いが若干異なる部分があります。詳しくは直接各社へお問い合わせください。
手続方法
手帳の提示のみで、割引が受けられます。
なお、大人で第1種の手帳をお持ちの人が、介護者とともに乗車する場合には、ご利用される乗車距離100キロメートルまで、自動券売機で小児乗車券を購入し、乗車できます(有人改札口をご利用ください)。
窓口
各JR窓口
バス運賃の割引
対象者
- 身体障害者手帳を持っている人
- 戦傷病者手帳を持っている人
- 療育手帳を持っている人
- 施設入所(児)者
- 精神障害者保健福祉手帳を持っている人
内容
県内を発着するバスを利用する場合、運賃の5割が割引されます。ただし、バスの定期券は3割引です。
第1種身体障がい者、療育手帳を持っている知的障がい者、要介護の施設入所者(児)、及び精神障害者保健福祉手帳を持っている人は付き添いの人も割引になります。
手続方法
手帳の提示のみで割引が受けられます(手帳に添付された写真による本人確認が必要な場合があります)。ただし、施設入所(児)者として割引を受ける場合は、施設長が発行するバス運賃割引証明書が必要です。
窓口
各バス会社
国内航空旅客運賃の割引
障がい者に対する航空旅客運賃の割引制度です。適用区間は、定期航空路線の国内線全区間となります。
航空運送事業者の割引制度となるためご利用については、各事業者にお問い合わせください。
対象者
満12歳以上で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(注釈)の交付を受けている本人とその介護者1人
注釈 顔写真付き、かつ、搭乗日当日に手帳の有効期間内のもの
割引運賃等
割引運賃は、各航空運送事業者によって設定されており、事業者または路線によって異なりますので、各事業者にお問い合わせください
窓口
各航空会社
タクシー運賃の割引
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人
内容
身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳を提示することにより割引が受けられます。
割引該当の有無、内容については事業者により異なりますので、詳しくは各タクシー事業者にお問い合わせください。
窓口
各タクシー事業者
有料道路の割引
対象者
- 障がい者本人が運転する場合
・身体障害者手帳を持っている人 - 障がい者本人以外の人が運転し、障がい者本人が同乗する場合
・身体障害者手帳を持っている人のうち、種別が第1種の人
・療育手帳を持っている人のうち、障害程度が・Aの人
内容
料金を支払う際に、あらかじめ障がい者割引の対象である旨を記載したシールが貼付された身体障害者手帳または療育手帳を提示し、自動車登録番号などの確認を受けて割引を受けることとなります。ETCを利用する場合も事前に登録をしてから割引を受けることとなります。割引率は50%となります(高速自動車国道等では50円未満切り上げ、一般有料道路では10円未満切り上げとなります)。
登録手続
登録に必要な書類は次の表のとおりです。
なお、ETCを利用する場合には、事前にETCを取り付けておくことが必要になります。
項目 | 必要書類等 |
---|---|
ETCを 利用しない場合 |
|
ETCを 利用する場合 |
|
窓口
障がい福祉課(電話:048-594-5535)
NHK受信料の減免
全額免除 | 半額免除 |
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|
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窓口
障がい福祉課(電話:048-594-5535)
問合せ
- NHKさいたま西営業センター(電話:049-246-3111)
- NHKふれあいセンター(電話:0570-077-077)
福祉タクシー事業
対象者
在宅で、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳・A、精神障害者保健福祉手帳1級を持っている人
内容
利用券を発行して、小型及び中型タクシーの初乗り料金分を補助します。利用券は年間36枚発行します。ただし、指定されたタクシー会社に限ります。
自動車燃料費助成事業を受けている場合には対象になりません。
登録手続
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持参してください。
窓口
北本市社会福祉協議会(電話:048-593-2961)
自動車燃料費助成事業
対象者
在宅で、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳・A、精神障害者保健福祉手帳1級を持っている人
内容
年間5,000円を限度として、自動車燃料費の一部を助成します。
福祉タクシー利用サービスを受けている場合には対象になりません。
登録手続
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持参してください。
窓口
北本市社会福祉協議会(電話:048-593-2961)
携帯電話基本使用料等の割引
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人
内容
基本使用料、通話料等
割引の内容については、事業者により異なりますので、詳しくは各携帯電話事業者にお問い合わせください。
問合せ
各携帯電話事業者
NTT番号案内の料金免除(ふれあい案内)
対象者
- 身体障害者手帳を持っている人で視覚障害1級〜6級又は、肢体不自由(上肢、体幹、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害)1級、2級の人
- 療育手帳を持っている人
- 精神障害者保健福祉手帳を持っている人
内容
104番を利用する際、あらかじめ登録された電話と暗証番号を申し出ることにより無料となります。
窓口
電話:0120-104174
公共施設使用料等の減免
対象
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を持っている人
内容
埼玉県内の公共施設を利用するとき、使用料等を減免している施設があります。詳しくは直接施設へお問い合わせください。
難聴児等補聴器購入費等助成事業
対象
次の条件をすべて満たす22歳未満の方(満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方。ただし、満18歳に達する日以降の最初の4月1日から満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある方については学生であること等の条件があります。)が対象となります。
・北本市内に住所を有すること
・両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと
・補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師から判断されていること
・他の法令の規定に基づき、補聴器の購入等に係る助成を受けていないこと
内容
言語の習得及び教育等における健全な発達を支援するために、身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児等に対し、補聴器の購入費及び修理費(補聴器の種類に応じて、基準価格の3分の2)を助成します。
助成する補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とします。教育・生活上において必要と認められる場合には両側装用のそれぞれについて助成します。
必ず購入前に申請してください。申請には医師の意見書、補聴器の見積書が必要となります。
申請時、窓口で今までに装用したことがある補聴器について聞き取りを行います。
窓口
障がい福祉課(電話:048-594-5535)
緊急時通報システム設置費等の補助
対象者
身体障害者手帳1級・2級の人で、外出が困難な人のみの世帯
内容
緊急時通報装置を利用して受信センターに通報することにより、速やかな救急活動及び相談を行います。
協力員が2~3人必要です。
窓口
障がい福祉課(電話:048-594-5535)
紙おむつ代の助成
対象者
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳・Aを持っている人のうち、在宅で常時失禁状態にあり、紙おむつを使用し、生計中心者の前年所得税が非課税の世帯の人
※施設に入所および長期入院している場合を除きます。
内容
申請をした日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から助成します。紙おむつの購入代について、1か月6,000円を限度に、4月、7月、10月、1月にそれぞれの前月までの3か月分をまとめて助成します。
※領収書の添付が必要です。
窓口
障がい福祉課(電話:048-594-5504)
重度身体障害者居宅改善整備費の補助
対象者
下肢、体幹、視覚に障がいのある人で、身体障害者手帳の障害の程度が1級・2級の人
内容
重度身体障がい者の日常生活の環境改善、介護者の負担の軽減及び自立更生を促進するため、居室、便所、浴室等居宅の一部を障がいに応じ使いやすく改造する場合、総額の2/3の金額を、1件当たり24万円(生活保護世帯は36万円)の範囲内で補助します。ただし、介護保険制度の住宅改修など、他の補助制度による補助を受ける工事等については、対象とならない場合もあります。補助金の交付は1回限りです。
世帯所得が多い場合は対象にならないことがあります。
工事を始める前に、ご相談ください。
窓口
障がい福祉課(電話:048-594-5535)
運転免許取得費の補助
対象者
次の各項目に該当する人。過去に助成を受けた人は除きます。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人で、道路交通法第96条の規定により運転免許試験の受験資格を有する人
- 自動車運転免許の取得により、収入が向上し、就労に有利になる等、その更生が見込まれる人
- 市民税所得割額が16万円未満の世帯
内容
運転免許を取得するために要する経費の額の3分の2に対し、12万円を限度として補助します。ただし、教習所へ通う前に申請手続きが必要です。
窓口
障がい福祉課(電話:048-594-5535)
自動車改造費の助成
対象者
身体障害者手帳を持っている人で、下記の各項目に該当する人。過去に助成を受けた人は除きます。
- 市内に住所を有する人
- 自動車の改造により、収入が向上し、就労に有利になる等その更生が見込まれる人
- 市民税所得割額が16万円未満の世帯
内容
障がい者自らが所有し、運転する自動車の操行装置又は駆動装置の改造に要する経費の額に対し、10万円を限度として補助します。ただし、改造前に申請手続きが必要です。
窓口
障がい福祉課(電話:048-594-5535)
更新日:2024年06月17日