日常生活支援
介護給付・訓練等給付
対象者
身体障がい者(児)、知的障がい者(児)、精神障がい者(児)及び、難病等のある人
内容
障がい者(児)や、難病等のある人が自らサービスを選択し、事業者や施設と対等な立場で契約してサービスを利用します。ただし、介護保険に該当する人は介護保険によるサービスが優先されます。
サービスを利用する場合は、障害支援区分の認定を行った後、障害支援区分に基づく支給決定が必要となります。
利用者負担
月額自己負担上限額の限度額以内で、利用したサービス費用の1割が自己負担となります。また、食費等も自己負担となります。
生活保護世帯 |
市町村民税 |
市町村民税課税世帯 |
|
---|---|---|---|
低所得 | 一般1(注1) | 一般2(注2) | |
0円 |
負担上限額 |
居宅で生活する障がい児4,600円 居宅で生活する障がい者及び20歳未満の施設入所者9,300円 |
左記以外37,200円 |
注1 市町村民税課税世帯に属する者のうち、「居宅で生活する者」または「20歳未満の施設入所者」に該当し、かつ、市町村民税所得割額が16万円(障がい児及び20歳未満の施設入所者にあっては28万円)未満のもの。
注2 市町村民税課税世帯に属する者のうち、注1に該当しないもの。
施設サービスを利用する人で、市町村民税非課税世帯の人は、各種の負担軽減措置が利用できる場合もあります。
サービスの種類 | 内容 |
---|---|
居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、食事などの身体介護や、洗濯、掃除などの家事援助等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
重度障害者等 包括支援 |
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気などの場合に居宅において一時的に介護を受けることが困難になったときに、施設等に短期入所し、必要な保護を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、日中、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 (A型・B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 | 就労移行支援等の利用を経て一般就労した障がい者を対象に、相談を通じて生活面の課題を把握し、企業や関係機関等との連絡調整や課題解決に向けて必要となる支援を行います。 |
自立生活援助 |
障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障がい者等で、理解力や生活力等に不安がある人等に、一定期間にわたり定期的な巡回訪問や随時の対応により、障がい者の理解力、生活力等を補う観点から支援を行います。 |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
窓口
障がい福祉課(電話:048-594-5535)
高額障害福祉サービス等給付費等
対象者
同じ世帯で同じ月に障害福祉サービス等を利用している人が複数いる場合や、同じ人が障害福祉サービス等を併せて利用している場合に、世帯における利用者負担額の合計が基準額を超えた人
内容
申請をすると、基準額を超えた分の金額が「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障害児通所給付費」または「高額障害児入所給付費」として後から支給されます。
<合算の対象となる費用>
同一の月に利用した次の1~5にかかる利用者負担額が対象となります(1割負担分以外の実費負担額は対象になりません。)。
- 障害者総合支援法に基づく介護給付費等の利用者負担額
【サービスの例:居宅介護、短期入所など】 - 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額
【サービスの例:訪問介護、訪問看護、福祉用具貸与など】
高額介護サービス費、高額介護予防サービス費により償還された費用を除きます。
同一の人が1の介護給付費等を併せて利用している場合に限ります。 - 障害者総合支援法に基づく補装具費の利用者負担額
- 児童福祉法に基づく障害児通所給付費の利用者負担額
【サービスの例:児童発達支援、放課後等デイサービスなど】 - 児童福祉法に基づく障害児入所給付費の利用者負担額
<基準額>
37,200円
ただし、次の1,2に該当するときは、受給者証に記載されている負担上限月額のうち、最も高い額が基準額となります(障がい児の特例)。
- 同一の障がい児が根拠条項の異なる複数のサービスを利用している場合(例:合算対象となる費用の1と4の併用など)
- 同一世帯に属する複数の障がい児がそれぞれサービスを利用し、同一の保護者がその支給決定を受けている場合
窓口
障がい福祉課給付担当(電話:048-594-5504)
補装具費(購入・修理)の支給
内容
身体障がい者(児)の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活を容易にするために下記の補装具費(購入・修理)の支給を行っています。平成25年4月から、難病等のある人も支給を受けられるようになりました。介護保険の対象になっている人は、介護保険の給付が優先されます。なお、月額負担上限額の範囲内で、補装具費の1割が自己負担(非課税世帯を除く)となります。購入または修理を行う前に、ご相談ください。
区分 |
世帯の収入等 |
利用者 |
月額負担上限 |
---|---|---|---|
非課税世帯 |
市民税非課税世帯 |
0円 |
|
課税世帯 |
市民税課税世帯 |
1割 |
37,200円 |
一定所得 |
最多納税者の市民税所得割が46万円以上 |
支給対象外 |
補装具の種目 |
種類 |
---|---|
視覚障がい者用 |
視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい者用 |
補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理のみ) |
肢体不自由者用 |
義手、義足、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器 重度障害者用意思伝達装置 次のものは、児童のみ |
窓口
障がい福祉課(電話:048-594-5535)
日常生活用具の給付
対象者
身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を持っている人。平成25年4月から、難病のある人も対象者に含まれました。介護保険の対象になっている人は、介護保険の給付が優先されます。なお、月額負担上限額の範囲内で、用具費の1割が自己負担(非課税世帯は除く)となります。
区分 | 世帯の収入等 | 利用者負担額 | 月額負担上限 |
---|---|---|---|
非課税世帯 | 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
課税世帯 | 市民税課税世帯 | 1割 | 37,200円 |
一定所得以上 | 最多納税者の市民税所得割が46万円以上 | 支給対象外 | 支給対象外 |
内容
日常生活の便宜を図るよう、障害の種類及び程度により、日常生活用具を給付または貸与します。事前に、ご相談ください。
給付品目…便器、特殊マット、特殊寝台、点字タイプライター、視覚障害者用時計、ストマ用装具、人工喉頭など。
窓口
障がい福祉課(電話:048-594-5535)
障害児(者)生活サポート事業
対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている人
知的障害者更生相談所または児童相談所において知的障がいと判定された人。医師により、発達に障がいがあると診断された人。難病等のある人。
内容
障がい児(者)及びその家族の必要に応じて、障がい児(者)に対する一時預かり、送迎、外出時の介助、宿泊介助などを迅速・柔軟に行う事業で、市に登録した民間団体が行っています。サービスの利用時間は、年間で150時間です。ただし、事前に申請手続きが必要です。
内容 一時預かり・送迎・外出介助・派遣による介護
利用料 1時間950円
ただし、障がい児は世帯の所得に応じ1時間0円~950円
窓口
障がい福祉課(電話:048-594-5535)
相談支援事業・移動支援事業・日中一時支援事業・訪問入浴・地域活動支援センター事業
対象者
身体障がい者(児)、知的障がい者(児)、精神障がい者(児)、及び難病等のある人
内容
障がいのある人等が、その有する能力や適性に応じた自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心として地域生活支援事業を実施しています。
北本市では、地域で生活する障がいのある人のニーズを踏まえ、下記のようなサービスを行っています。
利用者負担
事業によって、費用の一部を自己負担していただきます。
サービスの種類 | 内容 | 利用者負担 |
---|---|---|
相談支援事業 | 障がいのある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行います。 | 無料 |
移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行います。 | 所得に応じて負担 |
日中一時支援事業 | 障がいのある人に対する日中活動の場や、介護している家族の一時的な休息を提供します。 | 所得に応じて負担 |
訪問入浴 サービス事業 |
身体上の障がいにより家庭において入浴が困難な人で、家庭での入浴が困難な人に対して入浴サービスを提供します。 | 所得に応じて負担 |
地域活動 支援センター事業 |
障がいのある人が通い、創作的活動または生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。 | 事業所ごとに負担あり |
窓口
障がい福祉課(電話:048-594-5535)
重度障害者移動支援事業
対象者
肢体に障がいがある人や歩行することが困難な人で、車椅子を使用する必要があり、次の各項目のいずれかに該当する人。
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神害者保健福祉手帳を持っている人
- 埼玉県特定医療費支給認定実施要綱、埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱または埼玉県小児慢性特定疾病医療費支給認定等障実施要綱に基づく医療給付を受けている人
内容
車いすで利用できるリフト付き自動車(ハンディキャブ)を貸出します。貸出し期間は3日以内で、運転手は利用者が確保してください。また、使用した燃料費は自己負担となります。利用される場合は、利用開始日の1週間前までに申請してください。
窓口
北本市社会福祉協議会(電話:048-593-2961)
手話通訳者の派遣
対象者
市内に居住または通勤している聴覚障がい者及び音声・言語機能障がい者で、手話通訳を必要とする人
内容
社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行うため、埼玉県内に手話通訳者を派遣します。派遣の費用は無料です。ただし、派遣先で費用がかかる場合は利用者の負担になります。派遣を希望する場合は、派遣を必要とする日の3日前までに申請をしてください。
窓口
北本市社会福祉協議会 (電話:048-593-2961)
(ファクス番号:048-592-6460)
(メール:kitasyuwa@mb.jnc.ne.jp)
要約筆記者の派遣
対象者
市内に居住している聴覚障がい者及び音声・言語機能障がい者で、要約筆記を必要とする人
内容
社会参加の促進を図るため、埼玉県内に要約筆記者を派遣します。派遣の費用は無料です。ただし、派遣先で費用がかかる場合は利用者の負担になります。派遣を希望する場合は、派遣を必要とする日の1週間前までに申請をしてください。
窓口
障がい福祉課(電話:048-594-5535)
視覚障害者ガイドヘルパーの派遣
対象者
視覚障がい者で、身体障害者手帳の障害の程度が1級・2級の人
ただし、社会生活上必要な外出をする場合で、世帯に介護者がいない人に限ります。
なお、介護給付の同行援護の利用が優先です。
内容
視覚障害者ガイドヘルパーを派遣し、社会生活上で外出する場合の手助けをします。派遣の費用は無料です。ただし、派遣先で費用がかかる場合は利用者の負担になります。派遣を希望する場合は、事前に登録が必要です。
窓口
北本市社会福祉協議会(電話:048-593-2961)
聴覚障がい者等の緊急時通信「Web119」
対象者
聴覚・音声・言語機能障がい者で、身体障害者手帳を持っている人
内容
聴覚に障がいのある人等からの救急、火災その他の災害出動要請を、携帯電話等により通報を円滑かつ的確に対応するためのものです。利用には、事前登録が必要です。
窓口
障がい福祉課(電話:048-594-5535)
人工呼吸器等利用者の登録
対象
人工呼吸器等の医療機器を使用している人
内容
東京電力に事前に患者登録をしておくことで、停電時に東京電力より小型発電機の貸出等が受けられる場合があります。
窓口
東京電力 パワーグリッド コンタクトセンター 電話:0120-995-007
障害者歯科相談医制度
埼玉県障害者歯科相談医制度
埼玉県では、障害者歯科治療体制の充実を図るため、障がいのある方々等(寝たきりの高齢者も含む)がより身近な地域で歯科治療が受けられるよう、平成8年度から「埼玉県障害者歯科相談医」の養成を行っています。
この「障害者歯科相談医」は、県が(一社)埼玉県歯科医師会に委託し、県内の歯科医師に対し実技を中心に研修を行い、その修了者を県が指定したものです。
障害者歯科相談医の役割
相談医は、現在、県内に5か所ある県立障害者歯科専門診療所並びに埼玉県歯科医師会が運営している口腔保健センターと連携し、次にあげる役割を担っています。
- 地域における歯科診療の担当者として障がい者等の歯科保健相談に応じ、口腔衛生指導管理を行うとともに、可能な限り通常の歯科治療、予防措置、訪問診療及び応急措置を行います。
- 必要に応じて専門歯科診療所への紹介及び専門歯科診療所からの受け入れを行い、地域の障害者等歯科保健医療の推進に積極的に協力します。
- 障がい者等の歯科保健、医療の推進に積極的に協力します。
北本市障害者歯科相談医名簿
相談医氏名 | 診療所の名称 | 診療所の住所 |
電話 ファクス |
備考 |
---|---|---|---|---|
大塚 巖 | 大塚歯科医院 | 北本市北本4-11 |
048-592-8319 048-592-1091 |
|
阿部 和正 |
医療法人友愛会 友愛歯科クリニック |
北本市中央1-63 北本NRビル3F |
048-592-7148 048-591-9792 |
|
松崎 哲 | まつざき歯科クリニック | 北本市東間6-71 |
048-540-6480 048-540-6874 |
(一社)日本障害者歯科学会認定医・専門医(※) |
※一般社団法人日本障害者歯科学会が、歯科医療の立場から障がい者の社会生活や日常生活を支援し、社会福祉の向上と障害者歯科学発展に寄与することを目的として定めた制度です。
【市外の障害者歯科相談医の名簿は埼玉県のホームページをご参照ください。】
障害者歯科診療(県立施設障害者歯科診療所)
対象者
心身に障がいのある人で、一般歯科診療所では治療困難な人
内容
埼玉県総合リハビリテーションセンター等県立施設障害者歯科診療所で歯科治療を希望される場合、障がい福祉課相談支援担当で診療予約を行いますので、下記窓口までお問い合わせください。
なお、かかりつけ歯科医師がいる場合は、紹介状を作成してもらい、直接、県立施設障害者歯科診療所に予約申し込みをしてください。
【詳細や各種様式は埼玉県のホームページをご参照ください。】
窓口
障がい福祉課(電話:048-594-5535)
身体障がい者訪問理美容サービス
対象者
身体障害者手帳を持っている人で、両下肢または体幹の障がいの程度が1級の人
内容
理美容券により協力店から訪問による理美容サービスが受けられます。理美容券の補助額は3,600円で、年間4枚発行します。
窓口
北本市社会福祉協議会(電話:048-593-2961)
運転適性診断
対象者
- 心身に障がいのある人で、これから運転免許を取得したい人
- 運転免許を取得した後に心身に障がいが生じた人
内容
心身に障がいのある人を対象に、運転免許の受験等の適性相談を行っています。費用は無料です。
受付日 | 受付時間 |
---|---|
月曜日〜金曜日の平日 (祝日・休日・年末年始を除く) |
午前9時00分~午後4時00分 |
毎月第3日曜日 予約が必要です。予約先は、運転免許センターです。 |
午前8時30分〜11時30分 午後1時00分〜4時00分 |
項目 | 必要書類等 |
---|---|
これから免許を取得したい人 |
|
運転免許の条件の解除を希望する人 |
|
運転免許を取得した後に障がいが生じた人 |
|
窓口
埼玉県警察運転免許センター運転免許試験課
〒365-8501 鴻巣市大字鴻巣405-4
(電話:048-543-2001)
図書館でのサービス
(1)対面朗読
対象者
図書館の利用券の交付を受けた人で、次の各項目に該当する人
- 身体障害者手帳の交付を受けた人及びこれに準ずる人
- 療育手帳の交付を受けた人及びこれに準ずる人
- 65歳以上の人で高齢者の医療の確保に関する法律施行令で定める程度の障がいのある人
- その他館長が認めた人
内容
図書館の本・新聞・雑誌・その他ご自分の本などを、朗読者が図書館内の朗読室でお読みいたします。
(2)録音図書の貸出
対象者
図書館の利用券の交付を受けた人で、下記の各項目に該当する人
- 身体障害者手帳の交付を受けた人及びこれに準ずる人
- 療育手帳の交付を受けた人及びこれに準ずる人
- 65歳以上の人で高齢者の医療の確保に関する法律施行令で定める程度の障がいのある人
- その他館長が認めた人
内容
図書や新聞記事等を録音したデイジーCDをお貸しいたします。デイジーCDを聴くには専用の再生機が必要です。
なお、視覚に障がいのある人には、貸出しと返却のどちらでも無料で郵送の取扱いができます。
(3)拡大読書器の利用
対象者
弱視の人及び小さな活字を読むことが困難な人
内容
拡大読書器は、本・雑誌・新聞等の活字を3倍から45倍に拡大して画面に映し出すものです。
図書館のカウンターで申し込んで利用してください。
窓口(1)〜(3)
北本市立中央図書館<文化センター内>(電話:048-592-0795)
福祉機器の貸出し
対象者
身体に障がいのある人
内容
市民からリサイクルを目的に提供された福祉機器を修理・洗浄して貸出しをしています。身体障害者手帳による支給や介護保険法の福祉用具の貸与・購入で対応できる場合は、そちらが優先されます。
窓口
北本市社会福祉協議会(電話:048-593-2961)
駐車禁止適用除外
対象者 | 備考 |
---|---|
身体障害者手帳の交付を受けている人 | 別表に該当する障がいを有し、歩行が困難と認められる人 |
療育手帳の交付を受けている人 | 重度(療育手帳の![]() |
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 | 1級の障がいを有する人 |
小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けている人 | 色素性乾皮症に該当する人 |
戦傷病者手帳の交付を受けている人 | 別表に掲げる障がいを有し、歩行が困難と認められる人 |
別表
身体障害者手帳
障害の区分 | 障害の級別 |
---|---|
視覚障害 | 1級〜3級までの各級及び4級の1 |
聴覚障害 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 |
下肢不自由 | 1級から4級までの各級 |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能:1級・2級 移動機能:1級〜4級までの各級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障害 | 1級〜3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害 | 1級〜3級までの各級 |
戦傷病者手帳
障害の区分 | 障害の級別 |
---|---|
上肢・下肢機能障害・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
視覚・聴覚・平衡・体幹機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
内容
標章を掲出している場合は、駐車禁止区域内(法定禁止区域内を除く。)でも、他の交通の妨げにならなければ駐車できます。
窓口
各警察署交通課(鴻巣警察署 電話:048-543-0110(代))
公営住宅等の入居について
内容
市営住宅:台原住宅、山中住宅
高齢者世帯・障害者世帯・母子世帯等に該当する世帯については、抽選の当選率が優遇
される場合があります。
県営住宅(市内):二ツ家団地、中丸団地、本宿団地
高齢者世帯・障害者世帯・母子世帯等に該当する世帯については、抽選の当選率が優遇
される場合があります。
都市再生機構住宅(市内):北本団地
一般住宅のほか、高齢者向け優良賃貸住宅の募集を実施しています。
※各住宅の応募には入居資格等の条件がありますので、詳しくは下記へお問合せください。
問合せ
市営住宅:(土、日、祝日休み)
建築開発課 営繕・住宅担当 048-594-5551(直通)
県営住宅:(土、日、祝日休み)
埼玉県住宅供給公社 048-829-2875
都市再生機構住宅:(水、祝日休み)
UR大宮営業センター 048-649-2277
更新日:2024年04月17日