特定技能所属機関の皆様へ「協力確認書」の提出について

更新日:2025年04月11日

趣旨

令和7年4月1日より、「特定技能雇用契約及び1号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)が施行されました。

この改正により、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社や個人事業主)は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じて必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人支援計画の作成・実施に当たっては地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

出入国在留管理庁ホームページ

詳細については、以下をご確認ください。

協力確認書の提出について

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において市区町村に「協力確認書」を提出する必要があります。

「協力確認書」は、特定技能所属機関が特定技能外国人を受け入れるに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じて必要な協力をする旨を記載した書類です。

協力確認書の提出が必要な時点 ※施行期日(令和7年4月1日)以降

初めて特定技能外国人を受け入れる場合

当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

すでに特定技能外国人を受け入れている場合

令和7年4月1日より、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前

その他提出が必要な場合

協力確認書は、基本的に一度該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる際に再提出する必要はありません。

ただし、以下のような場合は該当する市区町村へ提出が必要になります。

  • 当該特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合(転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります)
  • 特定技能外国人を受け入れる事務所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合

提出事業者

  • 受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地が北本市にある事業者
  • 受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人の住所地が北本市にある事業者

留意事項

  • 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要がありますが、両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して1通提出します。
  • 提出したことを証明する書類などは発行しません。

提出方法

様式

以下の様式に必要事項を記入の上、電子メール、郵送または持参にてご提出ください。

または電子申請をご利用も可能です。

各提出先

電子メール

政策推進課メールアドレス:a02200@city.kitamoto.lg.jp

※電子メールでお送りいただく場合は、件名に「【機関名】特定技能制度における協力確認書の提出について」と記載の上、お送りください。

電子申請フォーム

電子申請での入力は以下のリンクか二次元バーコードからご記入ください。

https://logoform.jp/form/4txC/1014145

電子申請フォーム二次元バーコード

郵送

〒364-8633 北本市本町1-111 北本市役所政策推進課 宛

持参

北本市役所庁舎2階 政策推進課

この記事に関するお問い合わせ先

政策推進課政策推進担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-511-7701
ファックス:048-592-5997
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