周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内における土木工事等(埋蔵文化財関連申請書ダウンロード)
市内において土地の掘削を伴う開発等を行う場合、まずは開発予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかを確認する必要があります。下記のいずれかの方法で確認してください。
1.文化財保護課窓口にて直接確認
→開発予定地を確認できる地図をお持ちのうえ、窓口に直接お越しください。
2.ファクス及びメールでの確認
→下記の情報を記載・添付してお送りください。
・開発予定地を確認できる地図
・開発予定地の住所
・回答の御連絡先
ファクス:048-593-5985(文化財保護課宛にお願いいたします。)
E-mail:a04700@city.kitamoto.lg.jp
「埋蔵文化財の発掘と保護」 (PDFファイル: 621.9KB)
試掘依頼と埋蔵文化財発掘の届出について
開発地番が包蔵地び該当、または隣接地であると判断された場合は、試掘調査を行う必要があります。
「埋蔵文化財の試掘調査について」を文化財保護課までご提出ください。
試掘にかかる費用は、市教育委員会にて負担いたします。
※ただし、試掘調査地に付随する建物の解体・立ち木の伐採等は除く。
なお、文化財保護法第93条により、工事着工60日前までに「埋蔵文化財発掘の届出について」 を提出することが義務づけられています。必要な図面等を添付してご提出ください。
試掘依頼書式
「埋蔵文化財の試掘について(試掘依頼書)」 (Wordファイル: 15.0KB)
【記入例】「埋蔵文化財の試掘について(試掘依頼書)」 (PDFファイル: 111.1KB)
文化財保護法第93条書式
「埋蔵文化財発掘の届出について(93条)」 (Wordファイル: 45.5KB)
【記入例】「埋蔵文化財発掘の届出について(93条)」 (PDFファイル: 610.3KB)
工事中に埋蔵文化財を発見した場合
包蔵地以外の場所や、試掘調査で検出されなかった場合でも、工事中に土器等の埋蔵文化財と思われるものを発見した際には、現状を変更せずに工事を中断し、速やかに市教育委員会に「遺跡発見の届出について(96条)」を提出してください。
文化財保護法第96条様式
「遺跡発見の届出について(96条)」 (Wordファイル: 44.5KB)
【記入例】「遺跡発見の届出について(96条)」 (PDFファイル: 148.3KB)
申請受付窓口
文化財保護課文化財保護担当
更新日:2023年12月20日