市議会のしごと
議会の権限(議決)
市議会は、議決機関として市長や議員から提出された案件を審議し、その可否を決定します。これは市議会の中で最も代表的な仕事で、「議決」といいます。
議決すべき主な内容は次のとおりです。
- 条例を制定、改正、廃止すること。
- 予算を決めること。
- 決算を認定すること。
- 市の税金、使用料、手数料等に関すること。
- 条例で定める契約の締結や、財産の取得又は処分に関すること。
- 副市長、教育委員、監査委員等の選任に同意すること。
- 市が当事者である不服の申立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停、仲裁に関すること。
その他、法律や政令及び条例により、市議会の権限とされていること。
市政のチェック
市政が正しく運営されているかどうかをチェックすることも市議会の大切な仕事です。そのため議会活動の中で市の仕事の状況を聴いたり、問題点の指摘をおこないます。そのほか、監査委員に監査を求めて、その結果を報告してもらうこともできます。
意見書・要望書の提出
市民生活に重要な事柄であっても、それが国や県の仕事であって市の力だけでは解決できないこともあります。このようなときには、市議会から関係機関に対し意見書や要望書を提出して解決を求めます。
決議
議会の意思を対外的に表明するために、議会が行う意思決定です。
請願の審査
受理した請願は、関係委員会で慎重に審査します。採択したものは、市長などの執行機関へ送付します。また、国や県などに意見書や要望書などの提出を求めるものについては、各関係機関へ送付します。
更新日:2021年03月31日