な行
議会用語解説
用語 | 読み仮名 | 意味・解説 |
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日程追加 | にっていついか | 議事日程にない事件を議事日程の中に挿入して議事を行うこと。 |
日程変更 | にっていへんこう | 議事日程の審議順序をその日の審議の都合等により変更すること。 |
任期 | にんき | 議員等(正副議長、各委員長、各委員)がその地位を有する期間のこと。普通、議員の任期は4年である。 |
認定 | にんてい | 自治法上、議会に認定権を認めているのは自治体の決算についてであり、公の機関がある事実または法律関係の存否を確認すること。 |
年長議員 | ねんちょうぎいん | 一般選挙後、初めて開かれる議会のように、議長の職務を行う者がいないとき議長選挙を執行する議場に出席している議員の中で最も年齢が上の議員のこと。 |
農業委員会 | のうぎょういいんかい | 市町村に設置される行政委員会の一つで、首長から独立した執行機関。農地転用等、農地利用関係の許可・調整事務、自作農の創設、維持に当たる機関。農業委員会の委員の一部を議会が長に推薦する。 |
更新日:2021年03月31日