さ行

更新日:2021年03月31日

議会用語解説

 

さ行
用語 読み仮名 意味・解説
再議 さいぎ 議決に対して異議などがある場合に、審議または選挙のやり直しを求めること。
採決 さいけつ 出席議員に議案の賛否の意思表示を求め、それを集計すること。
採択・不採択 さいたく・ふさいたく 請願において、議会がその内容を審議、決定した賛否の意思決定のこと。
散会 さんかい 議事日程のとおりに日程を消化し、その日の会議を閉じること。
参考人 さんこうにん 委員会において、調査・審査のために必要があると認めるときに出頭を求め、これに応じて委員会で意見を述べる者のこと。出頭せず、また意見を述べなくても罰則はない。
参集 さんしゅう 長の招集に応じて、議員が定められた場所へ集まること。
施行 しこう(せこう) 公布された法令、条例等の効力を、現実に発生させること。
辞職勧告決議 じしょくかんこくけつぎ 議会が長、議長、副議長、議員などに対し辞職を勧める決議のこと。議会としての意思決定の一つであって、勧告に従う法的義務はない。
施政方針 しせいほうしん 行政の運営に当たり、長が基本的な方針や予算、主要施策等を述べたもの。
自治事務 じちじむ 地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託以外で自己決定を自己責任において行う事務のこと。
質疑 しつぎ 現に議題になっている事件に対して提案者に疑問点をただすこと。
執行機関 しっこうきかん 議会の議決または意思決定を執行する機関のこと。
質問通告書 しつもんつうこくしょ 質問する事項をあらかじめ議長に対し通知する文書のこと。
指名推選 しめいすいせん 議会での選挙において、投票によらず、指名した者を議員全員の同意によって当選と定める方法のこと。1人でもこの方法に異議があれば投票によらなければならない。
修正動議 しゅうせいどうぎ 原案の内容の変更を求めて、議員が修正の提議を行うときに提出する動議のこと。
住民監査請求 じゅうみんかんさせいきゅう 自治法上の直接参政の一つで、住民が不当な公金の支出などがあると認め、監査委員に対し監査を請求すること。
趣旨採択 しゅしさいたく 請願について、願意は十分理解できるが、当分の間は実現することが困難である場合等に、便宜的に趣旨には賛成という意味で議決する決定方法のこと。
趣旨説明 しゅしせつめい 提出案件について、主な内容を明らかにするために提出者が行う説明のこと。
首長主義 しゅちょうしゅぎ 戦後の改革で首長が直接公選の制度になり、執行機関としての長と、議決機関としての議会の議員が、それぞれ住民の選挙によって選出され、住民に対して責任を負う制度のこと。
出席議員 しゅっせきぎいん 当日の会議に出席している議員のこと。
紹介議員 しょうかいぎいん 住民等が提出する請願書の表紙に署名または記名押印した議員のこと。
招集 しょうしゅう 長が、議会を開くために、議員に対し集合を求めること。天皇の国事行為の一つとして、「国会を召集する」がある。
招集告示 しょうしゅうこくじ 議会の招集について原則としては都道府県及び市議会は開会の7日前、町村は3日前までに長によって告示されなければならないとすること。
招集請求 しょうしゅうせいきゅう 長に対して、議会運営委員会の議決を経た議長または議員定数の4分の1以上の議員から、会議に付議すべき事件を示して議会の招集を請求すること。
少数意見 しょうすういけん 採決の結果、少数であったために、廃棄された意見のこと。
少数意見の留保 しょうすういけんのりゅうほ 委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員1人以上の賛成を得たときに少数意見として報告する権利を保持すること。
上程 じょうてい 議案などを会議にかけること。
承認 しょうにん 議決の一つで、専決処分承認議案について可とすること。
証人 しょうにん ある事実関係、事柄を証明する第三者のこと。
常任委員会 じょうにんいいんかい 本会議のみで多数の議案を処理するのが困難なため、審議の実をあげるために自治法によって設置される委員会のこと。
証人尋問 しょうにんじんもん 裁判所などが証人に対して質問をし、これに答えさせる方法により行う証拠調べのこと。地方議会においては、地方自治法第100条に基づき行われる。虚偽の発言等には罰則がある。
条例 じょうれい 地方公共団体が定める法規の一種で、議会の議決によって制定するもの。
所管事務の調査 しょかんじむのちょうさ 当該委員会が所管する事務の調査のこと。
除斥 じょせき 議会において、議員は直接の利害関係にある議事には参加できないとする制度のこと。関係事案の審議に際しては退場しなければならない。
審議 しんぎ 議会において、付議事件について説明を聞き、質疑をし、討論を重ねて表決するといった一連の過程のこと。
審議未了 しんぎみりょう 会議に付された事件が会期中に議決に至らず、継続審査にもならないで廃棄となること。
審査 しんさ 委員会において、議会の議決の対象となる議案等について論議し、結論を出す一連の過程のこと。
人事案件 じんじあんけん 地方公共団体の長が、議会の同意を得て選任、任命する人事。
人事委員会(公平委員会) じんじいいんかい(こうへいいいんかい) 行政委員会の一つで、職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するための機関のこと。都道府県、政令指定都市では人事委員会、人口15万人未満の市及び町村では公平委員会という。人事委員会委員(公平委員会委員)は、議会の同意を得て長が選任する。
請願 せいがん 住民が地方公共団体に対して要望をすること。議会の意思によって住民の要望が反映されるため、請願の提出には紹介議員を必要とする。
請願事項 せいがんじこう 請願の対象とすることのできる事柄(国または地方公共団体の事務全般)のこと。
請願人 せいがんにん 請願書を提出した者のこと。
請願文書表 せいがんぶんしょひょう 請願書の受理番号、受理年月日、請願者の住所・氏名、請願の要旨、紹介議員名を記載した表形式の文書のこと。
青票 せいひょう 議会で行われる選挙において、記名投票の場合に、反対の意思を表するのに用いる青い色の票のこと。賛成の場合は白票。
政務調査費 せいむちょうさひ 議員が調査研究に資するため必要な経費の一部として支給される費用のこと。
説明員の出席 せつめいいんのしゅっせき 議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときに、議会の本会議または委員会に出席すること。
全員協議会 ぜんいんきょうぎかい 議会の運営また懸案事項について議会内部の意見調整や、首長が重要な案件について議会の意見を聞くためなどに、議長の招集で議員全員により開かれる会議のこと。
選挙管理委員会 せんきょかんりいいんかい 行政委員会の一つで、国や地方公共団体の選挙が公正に行われるようにその事務を管理する機関のこと。選挙管理委員は、地方公共団体の議会の選挙で決定される。
専決処分 せんけつしょぶん 議会の権限に属する事項について、長がかわって意思決定を行うこと。議会の議決と同じ法律効果を発生する。

直近の会議で報告をし、承認を求めなければならない。
先決動議 せんけつどうぎ 緊急動議など、他の事件に先立って表決に付さなければならない動議のこと。
総括質疑 そうかつしつぎ 案件について、一括して質疑をする方法のこと。
総括審査 そうかつしんさ すべての付議事件を議題として質疑する形での審査のこと。
即決 そっけつ 議会の付議事件について、委員会付託を省略して直ちに採決すること。

 

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