た行
議会用語解説
用語 | 読み仮名 | 意味・解説 |
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代表質問 | だいひょうしつもん | 会派を代表して行う質問のこと。 |
多数決の原則 | たすうけつのげんそく | 議会や会議の意思の決定を構成する多数の者の意見によって、その意思とする原則のこと。 |
単記無記名投票 | たんきむきめいとうひょう | 自分の名前は書かずに、推薦する人のみの名前を記入して投票することで、万が一投票人の名前を記載した場合には無効票となる。 |
団体意思 | だんたいいし | 法人としての地方公共団体の意思のこと。住民にかわり議会等によって決定されるもの。 |
秩序保持権 | ちつじょほじけん | 議長に与えられた議場の秩序を保持する権限のこと。 |
調査権 | ちょうさけん | 当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、記録などの提出を請求することができる権限のこと。地方自治法第100条に基づくため「100条調査権」とも呼ばれる。 |
長と議会との関係 | ちょうとぎかいとのかんけい | 首長と議会はともに住民を直接代表する機関であり、両者は対等の立場で互いに監視、牽制できる関係のこと。 |
懲罰 | ちょうばつ | 本会議及び委員会の開会中、議員が地方自治法等の規則に規定された規律を乱し、これらに違反した場合に科される罰のこと。懲罰は4種類あり、戒告、陳謝、一定期間の出席停止、除名である。 |
懲罰動議 | ちょうばつどうぎ | 懲罰を発議するために提出される動議のこと。議題とするには、議員定数の8分の1以上の者の発議によらなければならない。 |
直接請求 | ちょくせつせいきゅう | 有権者が一定数以上の署名をもって、選挙管理委員会の審査を経て条例の制定や改廃、事務の監査、議会の解散、議員・長の解職を請求すること。 |
陳情 | ちんじょう | 特定の事項について住民が実情を訴えて、適切な措置を要望する行為のこと。請願とは異なり、議員の紹介は必要ない。また、請願権が憲法で保障されているのと違い、法的保護はない。地方議会が取り扱うのは「陳情書」として文書で提出されたもののみである。 |
通年議会 | つうねんぎかい | 条例で年4回と定めている定例会の会期を1年とし、最初に長が招集すると、その後は必要に応じ議長がいつでも本会議の休会・再開を繰り返すことができる制度のこと。 |
追加提出 | ついかていしゅつ | 議案を議会招集日に提出後、同会期中の後日に追加して提出すること。 |
提案説明 | ていあんせつめい | 提出者が提出した議案について、本会議で提出の理由、その内容を明示する説明のこと。首長提出の議案は首長が、議員提出の議案は提出議員が説明を行う。補足説明は所管部課長が行う。 |
定足数 | ていそくすう | 議会の会議において、議事を進めたり議決をするために必要とされる最小限の出席議員数のこと。通常、定数の半数である。 |
定例会 | ていれいかい | 付議事件の有無にかかわらず、定例的に招集される議会のこと。議会権限に属するすべてを審議できる。毎年、条例で定める回数を招集するように地方自治法で定められている。北本市では、条例で年4回(3月、6月、9月、12月)と定めている。 |
同意 | どうい | 自治体の長がその権限に属する事務を執行するために、その前提となる議会の議決のこと。対象となるものは、副知事、副市町村長等の主要人事。長の法定期日前の退職、職員の賠償責任の免除。除斥議員の会議出席及び発言の同意。 |
動議 | どうぎ | 議事進行の過程で、議会の意思決定を求めて議員から提案されるもの。動議の提出には所定の賛成者が必要。休憩、質疑や討論の終結など、会議の途中に口頭で行われる議事の進行や審査手順に関するものがほとんど。 |
答弁 | とうべん | 議員の質疑や質問に対し首長を初めとする執行機関が、また議員提出案件については提出議員が回答、弁明または説明すること。 |
答弁書 | とうべんしょ | 質疑や質問に対する回答、弁明または説明を記した文書のこと。 |
討論 | とうろん | 表決前に議題となっている案件に、賛成か反対かの自身の意見表明をすること。討論は、自己の賛否の意見を明示することのほかに、意見の異なる相手を自己の意見に同調させようと努めることにその意義がある。 |
討論交互の原則 | とうろんこうごのげんそく | 討論を行う際に賛成者と反対者を交互に発言させるとする原則のこと。標準会議規則においては、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならないとしている。 |
討論一人一回の原則 | とうろんひとりいっかいのげんそく | 一議題について一議員一回だけ討論するという原則のこと。一度討論を行った者は、他者の発言を受けて再度討論することはできない。 |
特別委員会 | とくべついいんかい | 常任委員会や議会運営委員会のほかに臨時または特に重要な案件を審査するために議会の議決で置かれる委員会のこと。 |
特別多数議決 | とくべつたすうぎけつ | 特別な重要案件について、過半数ではなく多数の賛成を得なければならない議決のこと。議長も採決に加わる。 |
更新日:2021年03月31日