| 開会 |
かいかい |
長が招集した日に、議長を含む議員定数の半数以上が出席して本会議を開くこと。 |
| 会期 |
かいき |
開会日から閉会日までの議会が活動できる期間のこと。本会議の開会後に議会の議決で決められる。 |
| 開議 |
かいぎ |
その日の本会議を議長の宣告により開くこと。開議には、議長を含む定数の半数以上の出席議員を必要とする。 |
| 会期の延長 |
かいきのえんちょう |
付議事件の審議が所定の会期内に議了できないとき、議決により会期を延長すること。 |
| 会議規則 |
かいぎきそく |
議会における運営上の手続や内部規律等を議会の議決によって定めたもの。 |
| 会議公開の原則 |
かいぎこうかいのげんそく |
|
| 会議時間 |
かいぎじかん |
1日の本会議を適法に行える時間帯のこと。通常、開・閉議時刻は会議規則で定められ、その時間帯が原則として会議を開くことのできる時間となる。 |
| 会議時間の延長 |
かいぎじかんのえんちょう |
所定の会議時間内に議事日程が終了しないとき、その日の会議時間を延長すること。会議時間の延長措置をせずに閉議時刻後も会議を続けることは違法な会議となり、その会議における議決、決定、選挙は無効となる。 |
| 会期の決定 |
かいきのけってい |
付議事件の内容や多少を勘案してあらかじめ会期の予定を決めておき、または議会運営委員会に諮った後、招集日に議決によって定めること。 |
| 会期不継続の原則 |
かいきふけいぞくのげんそく |
各会期はそれぞれ独立したものであり、会期中に議決に至らなかった事件は審議未了、廃案となり、後会に引き継がれることはないとする原則のこと。例外として、継続審査の議決のあった事件に限り、委員会は閉会中も引き続き審査することができる。 |
| 会議録 |
かいぎろく |
地方自治法で作成が義務づけられている、会議の内容を開会から閉会までそのままに記録した公文書のこと。書面もしくは電磁的記録により、会期ごとに作成される。 |
| 会議録署名議員 |
かいぎろくしょめいぎいん |
会議録の公正さを確保する目的で、会議の次第が会議録に相違なく記載されていることを確認して、自筆にて署名を行う(電磁的記録の場合は署名にかわる措置で行う)議員のこと。議会で2人以上指名される。 |
| 会計管理者 |
かいけいかんりしゃ |
特別職であった従来の出納長や収入役にかわり設置された、地方公共団体の会計事務の最高責任者として独立した権限を持つ一般職の公務員のこと。議会の議決は不要。 |
| 会計年度 |
かいけいねんど |
地方公共団体が財政運営の便宜上、歳入歳出の区切りとする期間のこと。地方自治法では毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものと規定されている。 |
| 解散 |
かいさん |
議会において任期満了になる前に全議員の資格を失わせること。地方議会における解散方法は、住民による直接請求、首長の不信任決議に対する解散、議会の自主解散がある。 |
| 解職請求 |
かいしょくせいきゅう |
住民の直接請求制度の一つで、議会の議員、または長、主要公務員を、有権者の3分の1以上の署名をもって任期満了前に罷免するために設けられた制度のこと。リコールともいう。 |
| 会派 |
かいは |
議会内で、所属する政党や同じ主義・主張を持った議員により結成されるグループのこと。1人の場合でも認められることもある。 |
| 会派代表者会議 |
かいはだいひょうしゃかいぎ |
各会派間の意見調整、連絡、協議等を行うために、各会派の代表者で構成される会議のこと。 |
| 開票立会人 |
かいひょうたちあいにん |
議会における選挙の際に、議長の指名により、投票を点検するために開票に立ち会う議員のこと。 |
| 可決 |
かけつ |
議決のうち、予算、条例、契約、意見書、決議等の議案において、賛成の決定をすること。⇔否決 |
| 可とするほうを諮る原則 |
かとするほうをはかるげんそく |
採決に当たって、積極的に賛成する者の数により可否を決める原則のこと。 |
| 過半数議決の原則 |
かはんすうぎけつのげんそく |
出席議員の半数を超える賛成により議決するという原則のこと。 |
| 可否同数 |
かひどうすう |
表決の結果、賛成と反対が同数の場合のこと。地方自治法上、可否同数となった場合は議長の裁決によるものとされる。 |
| 仮議席の指定 |
かりぎせきのしてい |
初議会において、臨時議長が議長による議席指定までの仮の議席を指定すること。 |
| 仮議長 |
かりぎちょう |
議長・副議長が除斥、病気、旅行などで議会において職務を果たせなくなった場合など、議長・副議長ともに事故があるとき、議長の職務を代行する議員のこと。 |
| 簡易表決 |
かんいひょうけつ |
表決しようとする案件が簡単・軽微で反対者がいないと思われる場合、その案件に対する異議の有無を諮り(「異議ありませんか」などの文言)、異議がなければ可決を宣告する表決方法のこと。 |
| 監査委員 |
かんさいいん |
行政委員会の一つである独任制の機関で地方公共団体の財務に関する事務及び地方公営企業などの経営の監査を行う者のこと。必要ある場合、行政運営全般についても、適正かつ効率的な運営が確保されているかどうかを長から独立した立場で点検する。 |
| 監査請求 |
かんさせいきゅう |
有権者の50分の1以上の者の署名をもって、その地方公共団体の事務の執行全般について、監査委員に監査を請求できるとする制度のこと。住民の直接請求制度の一つ。 |
| 関連質疑 |
かんれんしつぎ |
議員が議題となった議案等の質疑をした際に、他の議員が続けて同趣旨の質疑をすること。 |
| 関連質問 |
かんれんしつもん |
一般質問または代表質問で議員が質問した事項について、他の議員が続いて同趣旨の質問をすること。 |
| 議案 |
ぎあん |
議会の議決を要する案件で長、議員または委員会が提出するもの。条例案、予算案、決算認定、契約締結、人事同意、専決処分の承認、意見書の提出、会議規則の制定、決議案など。 |
| 議案の訂正 |
ぎあんのていせい |
議案提出後、内容、字句等の誤りがわかったとき、提出者が誤りを正すため議案の修正や訂正をすること。議題となった議案を訂正しようとするときは、議会の承認を必要とする。 |
| 議案の撤回 |
ぎあんのてっかい |
議案の提出後にそれを全部取り下げること。 |
| 議員辞職 |
ぎいんじしょく |
議員がみずからの意思により、開会中は議会の許可の議決を得て、閉会中は議長の許可を得て、議員の職を辞すること。 |
| 議員定数 |
ぎいんていすう |
法定数に従い条例で規定された、議会を構成する議員の人数のこと。 |
| 議員の派遣 |
ぎいんのはけん |
議案審査や事務調査のため、その他必要と認められる場合に、会議規則の定める手続にのっとり、議会が議員を派遣すること。 |
| 議員平等の原則 |
ぎいんびょうどうのげんそく |
議員は、議会の構成員として、性別、年齢、信条、社会的地位、議員としての経験等にかかわらず、法のもとで全く対等であるという原則のこと。この原則を前提に、表決、投票は議員に1人1票ずつ与えられ、多数決の原理が成立する。 |
| 議員報酬 |
ぎいんほうしゅう |
地方議会の議員としての役務に対して支給される給付のこと。議員は非常勤の特別職のため、給料ではなく報酬として支払われる。行政委員等の「報酬」と区別するため「議員報酬」と呼称が変更された。 |
| 議会運営委員会 |
ぎかいうんえいいいんかい |
議会を公正・円滑・効率的に運営するために、議会運営全般について協議し、意見調整を行うために、条例により設置される委員会のこと。他の常任委員会同様に付託された議案、請願、陳情などの審査も行う。 |
| 議会先例集 |
ぎかいせんれいしゅう |
各種関係法規だけでは対応できない場合の会議運営のよりどころとして、過去の議会運営での取り扱い、慣例、解釈などを先例として集めたもの。 |
| 議会の議決権 |
ぎかいのぎけつけん |
条例の制定改廃、予算の議決、決算の認定、契約の締結、地方税の賦課徴収または分担金・負担金の徴収その他地方自治法で定められた項目を決定する権利のこと。議会の権限の一つ。 |
| 議会の権限 |
ぎかいのけんげん |
法律上議会に認められている権限のこと。議決権、検査権、調査権、同意権、不信任議決権、監査請求権、意見書提出権、選挙権、会議規則の制定、報告の受理、陳情・請願の受理、懲罰等。 |
| 議会の検査権 |
ぎかいのけんさけん |
議会が、書面の検閲により、地方公共団体の事務や出納が議決どおり適切に行われているかを検査する権利のこと。議会の権限の一つ。 |
| 議会の成立要件 |
ぎかいのせいりつようけん |
会議を開くために在職議員が必要な数に達していること。原則として、招集に応じて当日の会議に出席している議員が議員定数の半数以上に達していなければならない。 |
| 議決 |
ぎけつ |
議案に対して可否の意思を示した議会の意思決定のこと。 |
| 議事 |
ぎじ |
議会において、議決及びそれに至る審議過程すべてのこと。 |
| 議事公開の原則 |
ぎじこうかいのげんそく |
会議を公開のものとする原則のこと。公開とは、傍聴の自由、報道の自由、記録の公表をいう。 |
| 議事進行に関する動議 |
ぎじしんこうにかんするどうぎ |
議題の審議に直接関係する事柄や議事の進行についての緊急提議のこと。成立のためには所定の賛成者が必要。 |
| 議事日程 |
ぎじにってい |
議長が議事整理権に基づき定める、会議の日時、付する事件などを記した議事の進行順序表のこと。 |
| 議場 |
ぎじょう |
本会議の開かれる会議場のこと。議席・議長席・演壇・説明員席などから成る。 |
| 議席 |
ぎせき |
議員が議場で会議を行う際に着く決められた席のこと。 |
| 議題 |
ぎだい |
議会では取り上げる議事のこと。「議題とする」という場合は、審議の対象として取り上げるといった意味で用いられる。 |
| 議長 |
ぎちょう |
議員の選挙により選ばれ、会議の進行をとり行う者のこと。その任期は議員の任期によるものとされ、議長が辞職する場合は議会の許可が必要。一般選挙後の初議会のような議長不在もしくは議長が辞職により欠けた場合は、すべての議事に優先して議長選挙を行う。 |
| 議長交際費 |
ぎちょうこうさいひ |
議長が議会における対外的活動を行うために必要な経費のこと。 |
| 議長裁決(権) |
ぎちょうさいけつ(けん) |
採決が可否同数となった場合に、議長がその可否を決する権限のこと。 |
| 記名投票 |
きめいとうひょう |
賛否の投票者が明らかにできる方法で行われる投票方法のこと。 |
| 休会 |
きゅうかい |
会期中、会議が開かれずに休止している状態のこと。 |
| 教育委員会 |
きょういくいいんかい |
行政委員会の1つ。地方公共団体における教育行政に関する事務を行う組織のこと。教育委員会委員は議会の同意を得て長が任命する。 |
| 協議会 |
きょうぎかい |
議会における全員協議会、または委員会の協議会のこと。自治法に定められた会議ではないが、協議・調整を行う場として設けられた際には議会活動に含まれる。 |
| 行政委員会 |
ぎょうせいいいんかい |
首長から独立した地位及び権限を持つ委員会及び委員のこと。教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員会、労働委員会などがあり、委員は議会の同意案件である。 |
| 議了 |
ぎりょう |
会議に付された事件のすべての審議を終えること。 |
| 継続審査 |
けいぞくしんさ |
会期中に付託された事件を議了できず、委員会で引き続いてその審査を行うこと。 |
| 決議 |
けつぎ |
議会の意思を対外的に表明するためになされる議会の議決のこと。意見書とは異なり、多くは法的根拠を持たない。 |
| 決算認定 |
けっさんにんてい |
議会が決算について、収支が適法かつ正当に行われたかどうかを確認すること。 |
| 原案 |
げんあん |
提出権を有する者により所定の手続に基づいて提出された議案のこと。 |
| 現状維持の原則 |
げんじょういじのげんそく |
議長が裁決権を行使する場合は、現状を肯定する方向に決定すべきであるという原則のこと。 |
| 公聴会 |
こうちょうかい |
公の機関が一定の事項について判断・決定する際に、利害関係者または学術経験者の意見を聞くために設けられた制度のこと。 |
| 公述人 |
こうじゅつにん |
上記で意見を述べる者のこと。 |
| 公布 |
こうふ |
成立した法令や条例・規則等を一般に周知させるために公示すること。 |
| 互選 |
ごせん |
構成員の中で、相互で行われる選挙のこと。議会の委員長等を選出する場合の方法として用いられる。 |
更新日:2021年03月31日