北本市議会政務活動費の交付に関する条例

更新日:2021年03月31日

平成13年3月28日
条例第15号
改正 平成14年6月18日条例第26号
平成20年3月27日条例第13号
平成20年9月18日条例第25号
平成25年2月28日条例第1号
(題名改称)
平成20年3月から改正経過を注記した。

趣旨

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、北本市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例25・平25条例1・一部改正)

交付対象

第2条 政務活動費は、北本市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

交付額及び交付の方法

第3条 政務活動費は、年度の初日において当該会派に属する議員の数に年額24万円を乗じて得た額を交付する。

  1. 前項の規定にかかわらず、議員の任期満了日の属する年度における政務活動費は、次の表による交付時期及び交付額とする。
議員の任期満了日の属する年度における政務活動費
交付時期 会派 交付額
4月 改選前の会派 年度の初日において当該会派に属する議員の数に2万円を乗じて得た額
5月 改選後の会派 改選後の会派結成時における当該会派に属する議員の数に22万円を乗じて得た額
  1. 前2項の規定により交付された後に、所属会派の議員の数に異動が生じた場合又は新たな会派の結成若しくは解散があった場合の政務活動費は、関係する会派で調整することができる。ただし、議会の解散があった場合は、解散の日をもって精算した額を交付額とする。
  2. 議会の解散があった場合の政務活動費は、解散のあった日の属する月の翌月分から月割りによって得た額を交付する。
    (平20条例13・平25条例1・一部改正)

経費の範囲

第4条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加など市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費以外のものに充ててはならない。

  1. 政務活動費を充てることができる経費の範囲は、別表に定めるとおりとする。
    (平25条例1・全改)

経理責任者

第5条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(平25条例1・一部改正)

政務活動費収支報告書の提出

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費収支報告書(別記様式)により、政務活動費に係る収入及び支出の報告書を作成し、領収書その他の支出を証する書面を添えて議長に提出しなければならない。

  1. 前項の政務活動費収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
  2. 政務活動費を受けた会派が解散したとき又は議会の解散があったときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散があった日から30日以内に第1項の政務活動費収支報告書を提出しなければならない。
    (平20条例13・平25条例1・一部改正)

調査等

第7条 議長は、政務活動費の適正な運用の確保に資するため、前条第1項の規定により政務活動費収支報告書の提出があったときは、必要に応じ、調査等を行い、その使途の透明性の確保に努めるものとする。
(平25条例1・追加)

政務活動費の返還

第8条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第4条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。
(平25条例1・旧第7条繰下・一部改正)

政務活動費収支報告書等の保存及び公開

第9条 議長は、第6条第1項の規定により提出された政務活動費収支報告書等を、提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

  1. 前項の政務活動費収支報告書等の公開については、北本市情報公開条例(平成3年条例第41号)に基づき、議長に請求することができる。
    (平20条例13・追加、平25条例1・旧第8条繰下・一部改正)

委任

第10条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(平20条例13・旧第8条繰下、平25条例1・旧第9条繰下・一部改正)

附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。

施行期日

  1. この条例は、平成25年3月1日から施行する。

経過措置

  1. 平成24年度においてこの条例の規定による改正前の北本市議会政務調査費の交付に関する条例(以下「改正前条例」という。)の規定により交付された政務調査費は、この条例の規定による改正後の北本市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費とみなす。
  2. 前項の規定にかかわらず、平成24年度において改正前条例の規定により交付された政務調査費であって、この条例の施行の日までの間に使用したものがある場合における当該使用した政務調査費の使途基準は、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

平25条例1・追加
項目 内容
調査研究費 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費 会派が研修会を開催するために要する経費又は団体等が開催する研修会に会派が参加するために要する経費
広報費 市政又は会派の活動について会派が市民に報告するために要する経費
広聴費 会派が行う市民からの市政及び会派の活動に対する要望及び意見の聴取並びに住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費 会派が要請又は陳情活動を行うために必要な経費
会議費 会派が行う会議に要する経費及び団体等が開催する意見交換会その他の会議に会派が参加するために要する経費
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

 

(表組)政務活動費収支報告書

別記様式(第6条関係)
(平20条例13・平25条例1・一部改正)

この記事に関するお問い合わせ先

北本市議会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5560
ファックス:048-591-6335
お問い合わせはこちら