令和7年第2回北本市議会臨時会 市長提出議案の審議結果
審議結果の詳細
議案番号 | 件名 | 上程年月日 | 議決年月日 | 議決状況 | PDFファイル |
議案 第35号 |
専決処分の承認を求めることについて(北本市税条例の一部改正について) |
令和7年 5月20日 |
令和7年 5月20日 |
承認 |
議案第35号(PDFファイル:73.2KB) |
議案 第36号 |
専決処分の承認を求めることについて(北本市国民健康保険税条例の一部改正について) |
令和7年 5月20日 |
令和7年 5月20日 |
承認 |
議案第36号(PDFファイル:48.7KB) |
議案 第37号 |
監査委員の選任について |
令和7年 5月20日 |
令和7年 5月20日 |
同意 |
議案第37号(PDFファイル:41.6KB) |
報告 第2号 |
専決処分の報告について(北本市都市計画税条例の一部改正について) |
令和7年 5月20日 |
ー | ー | 報告第2号(PDFファイル:48.6KB) |
報告 第3号 |
専決処分の報告について(和解をし、損害賠償の額を定めることについて) |
令和7年 5月20日 |
ー | ー | 報告第3号(PDFファイル:85.1KB) |
報告 第4号 |
専決処分の報告について(和解をし、損害賠償の額を定めることについて) |
令和7年 5月20日 |
ー | ー | 報告第4号(PDFファイル:85.1KB) |
令和7年第2回北本市議会臨時会 提案説明
本日、ここに令和7年第2回北本市議会臨時会を招集申し上げましたところ、議員の皆様におかれましては御参会を賜り、御審議いただきますこと誠にありがとうございます。
本臨時会に提出いたしました案件は、専決処分の承認を求めることについて(北本市税条例の一部改正について)等の3議案及び報告3件です。
議案等の主な内容について、順次御説明申し上げます。
はじめに、議案第35号、専決処分の承認を求めることについて(北本市税条例の一部改正について)申し上げます。
本案は、地方税法の一部を改正する法律が令和7年3月31日に公布されたことに伴い、地方自治法第179条第1項の規定により同日付けで専決処分を行い、同年4月1日から施行したので、同条第3項の規定に基づき本議会に報告し、承認を求めるものです。
本案は、軽自動車税種別割の税率区分の見直しと、特定マンションに対する固定資産税の減額措置に係る申告手続の見直しを行うとともに、規定の整備を行ったものです。
次に、議案第36号、専決処分の承認を求めることについて(北本市国民健康保険税条例の一部改正について)申し上げます。
本案は、地方税法施行令の一部を改正する政令が令和7年3月31日に公布されたことに伴い、地方自治法第179条第1項の規定により同日付けで専決処分を行い、同年4月1日から施行したので、同条第3項の規定に基づき本議会に報告し、承認を求めるものです。
この改正内容について申し上げます。
本案は、低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の見直しを行ったものです。
次に、議案第37号、監査委員の選任について申し上げます。
本案は、議員のうちから選任する監査委員島野和夫氏の辞職に伴い、地方自治法第196条第1項の規定により、議員のうちから選任する監査委員に櫻井卓氏を選任したいので、議会の同意を求めるものです。
次に、報告第2号、専決処分の報告について(北本市都市計画税条例の一部改正について)申し上げます。
本件は、地方税法等の一部改正に伴い、当然に必要とされる規定の整備について、地方自治法第180条第1項の規定により令和7年3月31日付けで専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものです。
次に、報告第3号及び報告第4号、専決処分の報告について(和解をし、損害賠償の額を定めることについて)一括して申し上げます。
はじめに、報告第3号について申し上げます。
本件は、令和7年2月20日に、中丸1丁目31番地において、市公用車を駐車しようとしたところ、相手方宅雨樋と接触し、当該雨樋を損傷させたものです。
次に、報告第4号について申し上げます。
本件は、令和7年4月4日に、大字下石戸下513番地40において、市公用車を駐車しようとしたところ、相手方宅フェンスと接触し、当該フェンスを損傷させたものです。
この2件について、示談が成立し、専決処分事項の指定について第2号及び第3号の規定に基づき、和解をし、損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定により令和7年3月27日及び令和7年4月24日付けで専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものです。
以上をもちまして、本臨時会に提出いたしました議案の説明を終わりますが、何とぞ慎重、御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
更新日:2025年05月22日