平成23年第3回北本市議会定例会 市長提案説明
本日、ここに平成23年第3回北本市議会定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆さんには御参会を賜り、御審議いただきますこと誠にありがとうございます。
本定例会に提出いたしました案件は、平成22年度北本市一般会計歳入歳出決算の認定について等の29議案及び平成22年度北本市財政の健全化判断比率の報告について等の報告2件です。
ここに提出いたしました議案の主な内容につきまして順次、御説明申し上げます。
初めに、平成22年度の北本市一般会計及び特別会計の歳入歳出決算については、地方自治法第233条第2項の規定により、監査委員の審査に付したところ、平成23年8月11日付けをもちまして審査意見書を提出していただきましたので、同条第3項の規定により、議会の認定に付するものです。
まず、議案第41号、「平成22年度北本市一般会計歳入歳出決算の認定について」について申し上げます。
歳入決算額は210億4,312万4,413円で、予算現額に対する収入割合は87.5%であり、歳出決算額は201億9,158万9,987円で、予算現額に対する執行率は83.9%です。
この結果、歳入歳出差引額は8億5,153万4,426円となりましたが、このうち1億6,224万6,000円を繰越明許費として翌年度へ繰越すべき財源としており、6億8,928万8,426円を決算剰余金として平成23年度に繰り越します。
続きまして、歳入から主な内容について申し上げます。
市税は、87億918万9,120円で、歳入全体の41.4%を占め、平成21年度と比較しますと、1億9,571万803円、2.2%の減となりました。この主な要因は、景気の低迷等により個人の所得が減少したことによる個人市民税の減収です。
国庫支出金は、38億3,309万8,331円で、歳入全体の18.2%を占め、平成21年度と比較しますと、17億2,617万9,072円、81.9%の増となりました。これは、平成22年度に繰り越した安全・安心な学校づくり交付金を活用した小中学校耐震補強事業等を実施したこと等による増収です。
市債は、27億720万円で、歳入全体の12.9%を占め、平成21年度と比較しますと、12億2,802万円、83.0%の増となりました。内訳については、臨時財政対策債をはじめ、道路整備事業債、街路整備事業債、公園整備事業債等の土木債、小学校校舎改修事業債、中学校校舎改修事業債等の教育債、学童保育室整備事業債及び保育所整備事業債の民生債です。
地方交付税は、19億2,757万2,000円で、歳入全体の9.1%を占め、平成21年度と比較しますと、4億9,738万6,000円、34.8%の増となりました。これは、基準財政収入額において市町村民税の所得割が減少したことから、本市における地方交付税の交付額が増額となったものです。
続きまして、歳出の主な内容について申し上げます。
目的別歳出決算額については、民生費が72億6,477万7,193円で、歳出全体の36.0%を占め、次いで教育費が40億9,984万280円で20.3%、総務費が27億8,268万9,225円で13.8%、土木費が18億1,237万7,008円で9.0%、公債費が15億5,552万8,046円で7.7%、衛生費が13億4,219万2,311円で6.6%の順となっています。
続きまして、歳出決算額を性質別に分類して申し上げます。
人件費、扶助費及び公債費の義務的経費は、92億2,694万706円で、歳出全体の45.7%を占め、平成21年度と比較しますと、その占める割合は2.2ポイントの減となりました。
また、物件費、維持補修費及び補助費等については、50億7,595万7,496円で歳出全体の25.1%を占め、平成21年度と比較しますと、その占める割合は6.1ポイントの減となりました。
公共施設の整備等に要した普通建設事業費については、30億1,977万7,406円で歳出全体の15.0%を占め、平成21年度と比較しますと、その占める割合は5.8ポイントの増となりました。
主な事業としては、より快適な公園を整備するための総合公園芝生広場整備事業、道路整備事業として道路新設改良事業、教育環境の整備のための南小学校校舎耐震補強及び大規模改修工事等を実施し社会資本の整備を図りました。
次に、議案第42号、「平成22年度北本市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」について申し上げます。
歳入決算額は4億7,648万5,516円で、予算現額に対する収入割合は99.1%です。歳出決算額は4億7,648万5,516円で、予算現額に対する執行率は99.1%となり、歳入歳出差引額はなしとなりました。
本決算の主な内容について申し上げます。
歳入については、後期高齢者医療保険料が4億1,257万6,756円で、歳入全体の86.6%を占め、次いで、繰入金が6,337万2,000円で13.3%の順となっています。
歳出については、後期高齢者医療広域連合納付金が4億7,387万5,591円で、歳出全体の99.4%を占め、次いで総務費が214万9,165円で0.5%の順となっています。
次に、議案第43号、「平成22年度北本市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について」について申し上げます。
歳入決算額は657万8,923円で、予算現額に対する収入割合は99.8%です。歳出決算額は657万8,923円で、予算現額に対する執行率は99.8%となり、歳入歳出差引額はなしとなりました。
本決算の主な内容について申し上げます。
歳入については、繰越金が637万7,718円で、歳入全体の96.9%を占め、次いで、諸収入が18万4,641円で2.8%、支払基金交付金が1万6,564円で0.3%の順となっています。
歳出については、総務費が533万5,965円で、歳出全体の81.1%を占め、次いで、諸支出金が119万6,353円で18.2%、医療諸費が4万6,605円で0.7%の順になっています。
なお、後期高齢者医療制度の創設に伴い、老人保健特別会計は、高齢者の医療の確保に関する法律附則第39条の規定により、平成20年4月1日から3年間存続することとされていましたので、平成23年3月31日で廃止となりました。
次に、議案第44号、「平成22年度北本都市計画事業久保特定土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について」について申し上げます。
歳入決算額は、3億7,169万2,449円で、予算現額に対する収入割合は95.5%です。歳出決算額は、3億4,826万1,974円で、予算現額に対する執行率は89.5%となり、歳入歳出差引額2,343万475円は、決算余剰金として平成23年度に繰り越します。
本決算の主な内容について申し上げます。
歳入については、一般会計からの繰入金が1億4,637万6,000円で、歳入全体の39.3%を占め、次いで市債が1億3,590万円で36.6%、国庫支出金が6,900万円で18.6%、繰越金が1,852万6,449円で5.0%、財産収入が189万円で0.5%の順となっています。
歳出については、事業費が2億4,387万8,865円で、歳出全体の70.0%を占め、次いで総務費が5,408万7,170円で15.5%,公債費が5,029万5,939円で14.5%の順となっています。
次に、議案第45号、「平成22年度北本市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」について申し上げます。
歳入決算額は15億5,335万9,812円で、予算現額に対する収入割合は107.3%です。歳出決算額は14億1,026万6,772円で、予算現額に対する執行率は97.4%となり、歳入歳出差引額1億4,309万3,040円は、決算剰余金として平成23年度に繰り越します。
本決算の主な内容について申し上げます。
歳入については、使用料及び手数料が6億1,747万9,483円で歳入全体の39.8%を占め、次いで市債が4億5,970万円で29.6%、一般会計及び公共下水道事業建設基金からの繰入金が4億926万1,000円で26.3%、繰越金が5,945万3,945円で3.8%、国庫支出金が500万円で0.3%の順となっています。
歳出については、公債費が8億4,863万5,402円で、歳出全体の60.2%を占め、次いで事業費が4億9,800万6,312円で35.3%、総務費が6,210万2,554円で4.4%の順となっています。
次に、議案第46号、「平成22年度北本市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」について申し上げます。
歳入決算額は72億2,696万2,544円で、予算現額に対する収入割合は、100.1%です。歳出決算額は70億1,600万3,923円で、予算現額に対する執行率は、97.2%となり、歳入歳出差引額2億1,095万8,621円は、決算剰余金として平成23年度に繰り越します。
本決算の主な内容について申し上げます。
歳入については、前期高齢者交付金が19億8,681万6,477円で、歳入全体の27.5%を占め、次いで国民健康保険税が16億5,400万7,645円で22.9%、保険給付に対する国庫支出金が14億6,839万4,985円で20.3%、繰入金が5億9,819万8,328円で8.3%、共同事業交付金が5億4,736万9,431円で7.6%、療養給付費交付金が3億7,428万9,000円で5.2%の順となっています。
歳出については、保険給付費が48億7,411万6,882円で、歳出全体の69.5%を占め、次いで、後期高齢者支援金等が8億4,458万2,361円で12.0%、共同事業拠出金が5億7,827万4, 742円で8.2%、介護納付金が3億3,921万5,104円で4.8%、総務費が1億3,221万4,375円で1.9%の順となっています。
次に、議案第47号、「平成22年度北本市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」について申し上げます。
歳入決算額は27億8,499万5,485円で、予算現額に対する収入割合は99.5%であり、歳出決算額は27億5,769万4,694円で、予算現額に対する執行率は98.5%となり、歳入歳出差引額2,730万791円は、決算剰余金として平成23年度に繰り越します。
本決算の主な内容について申し上げます。
歳入については、支払基金交付金が7億5,187万9,093円で、歳入全体の27.0%を占め、次いで保険料が5億9,690万550円で21.4%、繰入金が4億9,442万5,561円で17.8%、国庫支出金が4億7,675万700円で17.1%、県支出金が3億8,226万4,350円で13.7%となっています。
歳出については、保険給付費が24億8,851万3,080円で、歳出全体の90.2%を占め、次いで総務費が1億2,367万8,367円で4.5%となっています。
次に、議案第48号、「平成22年度埼玉県央広域公平委員会特別会計歳入歳出決算の認定について」について申し上げます。
歳入決算額は61万1,505円で、予算現額に対する収入割合は114.3%です。歳出決算額は38万7,062円で、予算現額に対する執行率は72.3%となり、歳入歳出差引額22万4,443円は、決算剰余金として平成23年度に繰り越します。
本決算の主な内容について申し上げます。
歳入については、本公平委員会を構成する6団体からの分担金及び負担金が41万5,000円で67.9%を占め、繰越金が19万6,505円で32.1%となっています。
歳出については、委員報酬及び委員会に出席するための費用弁償並びに公平審査の知識習得に向けた研究会等に参加するための旅費などの委員会費が38万7,062円となっています。
以上、歳入歳出決算の主な内容を申し上げましたが、詳細についてはお手元の歳入歳出決算書及び行政報告書を、御覧くださいますようお願い申し上げます。
次に、議案第49号、「北本市職員定数条例の一部改正について」について申し上げます。
本案は、休職している職員、他の地方公共団体等に派遣している職員等の人数を職員の定数から除くことに伴い、規定の整備をするため、本条例の一部を改正するものです。
次に、議案第50号、「北本市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について」について申し上げます。
本案は、国家公務員に係る病気休暇制度の改正に伴い、規定の整備をするため、本条例の一部を改正するものです。
次に、議案第51号、「北本市税条例等の一部改正について」について及び議案第52号、「北本市都市計画税条例の一部改正について」については、関連がございますので一括して申し上げます。
この2議案は、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律が平成23年6月30日に公布されたことに伴い、規定の整備をするため、それぞれの条例の一部を改正するものです。
まず、議案第51号の主な改正の内容について申し上げます。
個人市民税につきましては、寄附金税額控除の適用下限額を引き下げるとともに、上場株式等の配当所得等に係る10%軽減税率の適用が2年延長されたことに伴い、上場株式等の配当所得等に係る個人市民税の経過措置の期間と、非課税口座内上場株式等の譲渡に係る税額の所得計算の特例に係る規定の施行期日を延長するものです。
また、経済社会状況の変化に対応し、税制への信頼の向上を図る観点等から、租税に関する罰則が見直され、不申告等に関する過料を引き上げるものです。
続きまして、議案第52号の主な改正の内容について申し上げます。
次に、議案第53号、「北本市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部改正について」について申し上げます。
本案は、住民基本台帳法に基づく住民基本台帳カードの利用による、戸籍謄抄本及び戸籍の附票のコンビニ交付、市県民税課税証明書のコンビニ交付及び窓口受付端末での申請受付を追加するため、北本市住民基本台帳カードの利用に関する条例の一部を改正し、併せて、住民基本台帳カードの普及促進のため、北本市手数料条例の一部を改正するものです。
次に、議案第54号、「北本市総合福祉センター設置及び管理条例の一部改正について」について申し上げます。
本案は、北本市総合福祉センターの指定管理者の指定期間が平成24年3月31日で終了することに伴い、平成24年度から指定管理者の利用料金制度を導入するため、本条例の一部を改正するものです。
次に、議案第55号、「北本市行政・文化拠点特別用途地区建築条例の制定について」について申し上げます。
本案は、行政施設、文化施設等が集積している市役所周辺地域の土地利用の増進を図るとともに、隣接する地域の生活環境を保護するため、本条例を制定するものです。
次に、議案第56号、「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」について申し上げます。
本案は、スポーツ基本法の制定により、制定前のスポーツ振興法における体育指導委員をスポーツ推進委員と名称変更することに伴い、規定の整備をするため、本条例の一部を改正するものです。
次に、議案第57号、「北本市スポーツ振興審議会条例の一部改正について」について申し上げます。
本案は、スポーツ基本法の制定により、制定前のスポーツ振興法を根拠とした内容を一部改正することに伴い、規定の整備をするため、本条例の一部を改正するものです。
次に、議案第58号、「埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少、同組合の規約の変更及び財産処分について」について申し上げます。
本案は、埼玉県市町村総合事務組合から鳩ヶ谷市を脱退させること及び同組合の規約を変更し、並びに同組合の財産処分について協議したいので、地方自治法第290条及び同法第7条第6項の規定により、議会の議決を求めるものです。
次に、議案第59号及び議案第60号につきましては、「市道の路線の認定について」についての議案でありますので、一括して申し上げます。
本案は、道路法第8条第2項の規定により、市道の路線の認定について議会の議決を求めるものです。
まず、議案第59号の内容について申し上げます。
本案における市道2545号線につきましては、開発行為により都市計画法第40条第2項の規定に基づき、公共施設の用に供する土地として市に帰属したので、路線の認定をお願いするものです。
続きまして、議案第60号の内容について申し上げます。
本案における市道2546号線につきましては、首都圏中央連絡自動車道の建設に伴う店舗の移転に伴い、既設路線の起点を変更するための、路線の認定をお願いするものです。
次に、議案第61号及び議案第62号につきましては、「市道の路線の廃止について」についての議案でありますので、一括して申し上げます。
本案は、道路法第10条第3項の規定により、市道の路線の廃止について議会の議決を求めるものです。
まず、議案第61号の内容について申し上げます。
本案における市道3083号線につきましては、隣接する土地を所有する者からの買取りの申出に伴い、路線の廃止をお願いするものです。
続きまして、議案第62号の内容について申し上げます。
本案における市道2399号線につきましては、首都圏中央連絡自動車道の建設に伴う店舗の移転に伴い、新路線を認定するため、既存路線の廃止をお願いするものです。
次に、議案第63号、「教育委員会委員の任命について」について申し上げます。
本案は、現委員の吉住幸子氏の任期満了に伴い、新たに西村裕一氏を委員として任命いたしたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものです。
次に、議案第64号、「固定資産評価審査委員会委員の選任について」について申し上げます。
本案は、現委員の大道アサ子氏の任期満了に伴い、引き続き同氏を委員として選任いたしたく、地方税法第423条第3項の規定により、議会の同意を求めるものです。
次に、議案第65号、「平成23年度北本市一般会計補正予算(第3号)」について申し上げます。
補正の第1条は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,278万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を190億5,900万2,000円とするものです。
この補正の主な内容につきまして、歳出から申し上げます。
総務費の文書管理費につきましては、保存文書のうち永年保存文書を電子データ化することに伴い、文書管理における検索等の効率化を図るための経費を計上するものです。財産管理費につきましては、災害や計画停電時における庁舎代表電話等のバックアップ用電源とする大型ポータブル蓄電池借上にかかる経費を計上するものです。
総務費の企画財政総務費につきましては、新庁舎建設にかかる費用として、実施設計業務委託、地質調査業務委託、庁舎敷地高低測量業務委託にかかる経費を計上するものです。
総務費の戸籍住民基本台帳費につきましては、コンビニエンスストアにおいて、戸籍謄抄本並びに市県民税の課税証明書等を交付するためのシステム改修等にかかる経費を計上するものです。
総務費の交通安全対策費につきましては、北本市内で死亡事故が増加しているため、事故防止啓発チラシを作成するなど、交通安全対策にかかる経費を計上するものです。
民生費の社会福祉総務費につきましては、平成22年度決算に伴い、国庫支出金及び県支出金の精算額が確定し、一般会計から特別会計への繰出金の額が確定しましたので、介護保険特別会計及び国民健康保険特別会計への繰出金を減額するものです。
民生費の老人福祉費につきましては、平成22年度決算に伴い、国庫支出金及び県支出金の精算額の確定による返納金の発生並びに後期高齢者医療広域連合業務にかかる負担金の精算額が確定し、返納金が生じましたので、不足分を増額するものです。また、後期高齢者の脳ドック検診に対する補助の創設に伴う経費を計上するものです。
民生費の児童福祉総務費につきましては、(仮称)こどもプラザ建設にかかる費用として、児童館分の実施設計業務委託及び地質調査業務委託にかかる経費を計上するとともに、赤ちゃんが生まれる前の準備から小学校までの子育てに関する情報を1冊にまとめた子育て応援ガイドの2次改訂版の発行にかかる経費を計上するものです。また、中核保育所内子育て支援センター開設準備のための備品にかかる経費の計上及び平成22年度決算に伴い、国庫支出金及び県支出金の精算額が確定し、返納金が生じましたので不足分を増額するものです。
民生費の児童措置費につきましては、今年10月から半年間の子ども手当の支給を定めた特別措置法が施行されるため、電算システムの改修にかかる経費を計上するものです。
民生費の保育所費につきましては、中央保育所・深井保育所・栄保育所内の老朽化したトイレ等の設備を修繕するための経費を計上するものです。また、産休職員の代替にかかる経費を計上するものです。
民生費のこども療育センター施設費につきましては、ホールの日よけブラインドが故障したことから、これに代わる日よけフィルムの設置にかかる経費を計上するものです。
衛生費の保健衛生総務費につきましては、平成22年度決算に伴い、国庫支出金及び県支出金の精算額が確定し、返納金が生じましたので不足分を増額するものです。
衛生費の塵芥処理費につきましては、不法投棄防止用看板等の消耗品にかかる経費を計上するものです。
衛生費のし尿処理費につきましては、単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽への転換に対する補助にかかる経費を増額するものです。
農林水産業費の農地費につきましては、農道を整備するため、側溝整備や物件補償にかかる経費を増額するものです。
土木費の建築指導費につきましては、住宅の耐震改修等に対する補助にかかる経費を計上するものです。
土木費の道路維持費につきましては、環境対策として道路照明灯を蛍光灯からLEDに順次交換していくための設置工事にかかる経費及び市道の緊急補修工事等にかかる経費を計上するものです。また、交通安全対策として、損耗の進んでいる道路区画線等の設置工事にかかる経費を計上するものです。
土木費の橋りょう維持費につきましては、高尾橋の高欄が増水時に流された際の撤去・設置委託料及び高尾橋補修工事にかかる経費を計上するものです。
土木費の土地区画整理費につきましては、平成22年度決算に伴い、一般会計から特別会計への繰出金の額が確定しましたので、久保特定土地区画整理事業特別会計への繰出金を減額するものです。
土木費の公共下水道費につきましては、平成22年度決算に伴い、一般会計から特別会計への繰出金の額が確定しましたので、公共下水道事業特別会計への繰出金を減額するものです。
土木費の公園緑地費につきましては、県補助金を活用して市内公園遊具の修繕にかかる経費を計上するものです。
消防費の防災費につきましては、災害時に備え、備蓄食糧及び発電機等の購入にかかる経費を計上するものです。
教育費の学校教育費につきましては、県補助金を活用して外国人児童生徒へのサポート事業として学習指導員の採用にかかる経費及び土曜日の活用事業として土曜日補習外部ボランティアの採用にかかる経費を計上するものです。
教育費の学校管理費につきましては、石戸小学校屋内運動場耐震補強等工事の建築確認申請を行うにあたり、一部境界未確定箇所があることから測量業務にかかる経費を計上するものです。
教育費の公民館費につきましては、南部公民館エレベーターの機能を維持するための修理工事にかかる経費を計上するものです。
教育費の文化財保護費につきましては、石戸城跡地の活用を図る調査を実施するため、試掘調査にかかる経費を計上するものです。
社会教育費における図書館費につきましては、(仮称)こどもプラザ建設にかかる費用として、こども図書館分の実施設計業務委託及び地質調査業務委託にかかる経費を計上するものです。
続きまして、歳入の主な内容について申し上げます。
地方特例交付金につきましては、普通交付税の算定に併せて、平成23年度分の交付額が決定したことにより、地方特例交付金を減額するものです。
地方交付税の普通交付税につきましては、平成23年度分の交付額が決定したことにより、普通交付税を増額するものです。
国庫支出金の民生費国庫補助金につきましては、児童福祉費補助金において、子ども手当事務交付金の手当受給者数が決定したことにより増額するものです。
国庫支出金の衛生費国庫補助金につきましては、単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽への転換に対する補助金の増額に伴い、計上するものです。
国庫支出金の土木費国庫補助金につきましては、住宅耐震改修に対する経費の補助金の増額に伴い、計上するものです。
県支出金の民生費県補助金につきましては、子育て応援ガイドの作成、公園遊具補修、中核保育所内子育て支援センターの備品等購入に伴い、計上するものです。
県支出金の衛生費県補助金につきましては、単独処理浄化槽等から合併処理浄化槽への転換に対する補助金の増額に伴い、計上するものです。
県支出金の労働費県補助金につきましては、埼玉県緊急雇用創出基金市町村事業費補助金として、永年保存文書の電子データ化及び課税証明書等のコンビニエンスストアにおける交付業務の拡大に伴い、計上するものです。
県支出金の教育費県補助金につきましては、外国人児童への生徒学習サポート事業及び土曜日の活用事業に対する交付金を計上するものです。
県支出金の土木費委託金につきましては、平成23年度分の都市計画基礎調査業務委託金が決定したことにより委託金を増額するものです。
繰入金につきましては、補正予算の財源調整のため、財政調整基金繰入金を減額するとともに、庁舎建設実施設計にかかる経費として庁舎建設基金繰入金を計上するものです。
繰越金につきましては、平成22年度北本市一般会計歳入歳出決算額の確定に伴い、前年度繰越金を増額するものです。
諸収入の雑入につきましては、税証明等のコンビニ交付に対する交付モデル団体支援及び後期高齢者の脳ドック検診に対する補助の創設に伴い、計上するものです。
市債につきましては、普通交付税の算定に併せて、臨時財政対策債の発行可能額が決定したことから、臨時財政対策債を増額するものです。
補正の第2条につきましては、ポータブル大型蓄電池借上業務にかかる経費について新たに債務負担行為とするものです。
補正の第3条の地方債につきましては、臨時財政対策債の発行可能額の決定により、限度額を変更するものです。
次に、議案第66号、「平成23年度北本都市計画事業久保特定土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)」について申し上げます。
補正の内容といたしましては、規定の歳入歳出予算の総額を変更せず、歳入予算について補正をするものです。この内容につきましては、平成22年度歳入歳出決算額の確定により繰越金を増額するとともに、一般会計からの繰入金を減額するものです。
次に、議案第67号、「平成23年度北本市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)」について申し上げます。
補正の内容といたしましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ884万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ13億7,154万8,000円とするものです。
この内容につきまして、歳出から申し上げます。
総務費の公課費につきましては、平成23年度の消費税が確定したことにより、増額するものです。
歳入につきましては、平成22年度歳入歳出決算額の確定により、繰越金を増額するとともに、一般会計からの繰入金を減額するものです。
次に、議案第68号、「平成23年度北本市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)」について申し上げます。
補正の内容といたしましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,520万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を72億4,260万8,000円とするものです。
この補正の主な内容につきまして、歳出から申し上げます。
保健事業費につきましては、新たに脳ドック検診補助事業を創設するため、必要とする経費を計上するものです。
基金積立金につきましては、平成22年度歳入歳出決算額の確定により、歳入歳出予算の収支の均衡を図るものです。
諸支出金につきましては、平成22年度の保険給付費の確定により、国庫支出金に返納金が生じましたので増額するものです。
歳入につきましては、県支出金を脳ドック検診補助事業の創設に伴い増額するものです。また、平成22年度歳入歳出決算額の確定により、繰越金を増額するとともに、一般会計繰入金及び保険給付費支払基金繰入金を減額するものです。
次に、議案第69号、「平成23年度北本市介護保険特別会計補正予算(第 1号)」について申し上げます。
補正の内容といたしましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,497万円を追加し、歳入歳出予算の総額を29億1,377万円とするものです。
この補正の主な内容につきまして、歳出から申し上げます。
総務費の総務管理費につきましては、小規模多機能施設について整備補助費について新たに計上するものです。また、基金積立金につきましては、平成22年度歳入歳出決算額の確定により、剰余金が生じましたので、保険給付費支払基金への積立てを行うものです。
諸支出金の償還金につきましては、平成22年度の介護給付費が確定したことから、それぞれの負担割合に応じて返還するものです。
歳入につきましては、小規模多機能施設整備について埼玉県の内示がありましたので補助額を計上するものです。さらに、平成22年度の保険給付費が確定したことにより、支払基金交付金につきまして追加分を計上するとともに一般会計からの繰入金を減額するものです。また平成22年度歳入歳出決算額の確定により、繰越金を増額するものです。
次に、報告第5号、「平成22年度北本市財政の健全化判断比率の報告について」について申し上げます。
本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、平成22年度北本市財政の健全化判断比率について監査委員の意見を付けて報告するものです。
次に、報告第6号、「平成22年度北本市公営企業の資金不足比率の報告について」について申し上げます。
本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、平成22年度北本市公営企業の資金不足比率について監査委員の意見を付けて報告するものです。
以上をもちまして、本定例会に提出いたしました議案の説明を終わりますが、何とぞ慎重、御審議を賜り、原案のとおり可決くださいますようお願い申し上げます。
議員の皆さんには、連日にわたり御審議をいただき厚くお礼申し上げます。
本日、追加提出いたしました案件は、和解することについて等の2議案及び専決処分の報告について(和解をし、損害賠償の額を定めることについて)です。
この内容につきまして御説明申し上げます。
初めに、議案第70号、「和解することについて」について申し上げます。
本案は、さいたま地方裁判所平成20年(ワ)第3117号不当利得返還等請求事件について、さいたま地方裁判所から和解案が示されましたので、この和解案に従い和解するため、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものです。
次に、議案第71号、「平成23年度北本市一般会計補正予算(第4号)」について申し上げます。
補正の第1条は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,601万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を190億8,222万9,000円とするものです。
この補正の主な内容について歳出から申し上げます。
総務費の戸籍住民基本台帳費につきましては、住民情報システムのチェック機能の不足から住民票を誤って交付したため、住民票手数料返納に関する新聞等広告料及び返納にかかる経費を計上するものです。
民生費の児童措置費につきましては、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の施行に伴い、子ども手当支給認定請求書等の発送にかかる経費を計上するものです。
労働費の労働諸費につきましては、埼玉県緊急雇用創出基金市町村事業費補助金の交付を受けて、平成21年度及び平成22年度に実施した一部の事業において、受託業者の不正が発覚したため、返納にかかる経費を計上するものです。
土木費の橋りょう維持費につきましては、台風12号の影響で一部損壊し、現在使用できない高尾橋の改修工事にかかる経費を計上するものです。
消防費の防災費につきましては、市内公共施設20ヶ所の土壌における放射性物質の濃度測定を行うための経費及び災害時に援護を必要とする方を把握し、適切に対応するための災害時要援護者避難支援システム整備にかかる経費を計上するものです。また、防災行政無線固定系受信所音達エリア調査を行った結果により、対応が必要な地域への防災行政無線受信所の新規設置及び修繕にかかる経費を計上するものです。
教育費の学校教育費につきましては、中学校武道・ダンス必修化に向けた地域連携指導実践事業にかかる経費を計上するものです。
続きまして、歳入の主な内容について申し上げます。
分担金及び負担金の総務費負担金につきましては、住民票手数料返納に関する新聞等広告料及び返納金について、システム会社の負担金を計上するものです。
県支出金の消防費県補助金につきましては、災害時要援護者避難支援システム整備にかかる補助金を計上するものです。
教育費委託金につきましては、中学校武道・ダンス必修化に向けた地域連携指導実践事業にかかる委託金を計上するものです。
繰入金の基金繰入金につきましては、補正予算の財源調整のため、財政調整基金繰入金を増額するものです。
諸収入の雑入につきましては、埼玉県緊急雇用創出基金市町村事業委託料の返還金を計上するものです。
市債につきましては、防災行政無線の整備工事及び高尾橋の改修工事のため、地方債を増額するものです。
次に、報告第7号、「専決処分の報告について(和解をし、損害賠償の額を定めることについて)」について申し上げます。
本件は、7月7日、中央2丁目61番地先、市道6374号線において、公用車を方向転換のため後退させたところ、駐車場出入口のブロック塀に接触し、当該ブロックを破損させたものです。
この示談が成立し、専決処分事項の指定について第1号及び第2号の規定に基づき、和解をし、損害賠償の額を定めることについて、8月22日に専決処分を行いましたので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものです。
以上をもちまして、本日提出いたしました案件の説明を終わりますが、慎重、御審議を賜り、原案のとおり可決くださいますようお願い申し上げます。
更新日:2021年03月31日