令和2年第1回北本市議会臨時会 市長提案説明
本日、ここに令和2年第1回北本市議会臨時会を招集申し上げましたところ、議員の皆様におかれましては御参会を賜り、御審議いただきますこと誠にありがとうございます。
去る、5月7日、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う社会不安が懸念される中、この対応対策は喫緊の課題であるとして、市の対策財源に寄与することに鑑み、議員報酬の減額を迅速に図るためなどから、北本市議会の議員の議員報酬及び期末手当の臨時特例に関する条例の制定等を付議事件とする、北本市議会臨時会の招集が北本市議会議員9人の連名をもって請求されました。
従いまして、地方自治法第101条第4項の規定に基づき、本日、臨時会を招集したものです。
初めに、新型コロナウイルス感染症に係る本市の対応状況について申し上げます。
本市では、政府対策本部長である安倍内閣総理大臣からの「緊急事態宣言の準備表明」を受け、4月7日に新型コロナウイルス感染症対策本部を設置しました。これまでに7回の本部会議を開催し、対策について協議を重ねてまいりました。
本市における感染防止、感染拡大防止の対策としましては、公共施設の閉鎖、市主催事業の中止及び延期、小中学校の休校などの措置を講じ、市民や事業者の皆様などの御協力をいただきながら、市内全域で人と人との接触機会をできる限り減らす取組みを実施してまいりました。また、感染防止等の対策と同時に、深刻な影響が現れ始めている地域経済等についての対策も本部会議を中心に協議を重ねてまいりました。
4月30日には、特別定額給付金給付事業、生活困窮者自立支援事業及び臨時特別給付金給付事業からなる新型コロナウイルス感染症緊急経済対策等関連事業並びに、市独自事業としてひとり親家庭等への支援として児童扶養手当支給対象のお子様一人に対し2万円を支給する子育て支援臨時給付金給付事業について専決処分を行ったところでございます。
今後も、事態の推移と国や県の動向を注視しながら、皆様の命と健康を守ることを第一に必要な対策を、必要な時期に講じてまいります。
併せて、新型コロナウイルス感染症の感染がいまだ続く状況の中、献身的な努力を続けられている医療従事者の皆様、緊急事態宣言下においても、市民の生活を支えるため事業継続をされている皆様、そして、不要不急の外出の自粛や事業活動の自粛など、様々な御協力を頂いております市民並びに事業者の皆様に対しまして心から感謝を申し上げるとともに、新型コロナウイルスに感染された方の一日も早い回復を心よりお祈りいたします。
それでは、本臨時会に提案いたしました議案について説明申し上げます。
本臨時会に提出いたしました案件は、「専決処分の承認を求めることについて(北本市税条例の一部改正について)」等の11議案及び報告2件です。
議案の主な内容について、順次御説明申し上げます。
はじめに、議案第32号、専決処分の承認を求めることについて(北本市税条例の一部改正について)、議案第33号、専決処分の承認を求めることについて(北本市都市計画税条例の一部改正について)及び議案第34号、専決処分の承認を求めることについて(北本市国民健康保険税条例の一部改正について)は、関連がございますので、一括して申し上げます。
本案は、地方税法等の一部を改正する法律等が令和2年3月31日に公布されたことに伴い、地方自治法第179条第1項の規定により同日付けで専決処分を行い、同年4月1日から施行したので、同条第3項の規定に基づき本議会に報告し、承認を求めるものです。
この改正内容について申し上げます。
議案第32号については、市たばこ税の課税免除手続の簡素化に係る規定、固定資産税の課税標準の特例措置等について、新設等をするとともに、地方税法等の一部改正に伴う規定の整備を行ったものです。
議案第33号については、浸水被害軽減地区に係る都市計画税の課税標準の特例措置を新設するとともに、地方税法の一部改正に伴う規定の整備を行ったものです。
議案第34号については、低所得者に係る国民健康保険税の軽減措置の拡充を図るものです。
次に、議案第35号、専決処分の承認を求めることについて(北本市税条例の一部改正について)申し上げます。
本案は、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に公布されたことに伴い、地方自治法第179条第1項の規定により同日付けで専決処分を行い、同日から施行したので、同条第3項の規定に基づき本議会に報告し、承認を求めるものです。
この改正内容について申し上げます。
新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税の課税標準の特例措置及び徴収猶予の特例措置を新設するものです。
次に、議案第36号、専決処分の承認を求めることについて(北本市国民健康保険条例の一部改正について)申し上げます。
本案は、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、国民健康保険被保険者に対して傷病手当金を支給することに伴い、地方自治法第179条第1項の規定により令和2年4月30日付けで専決処分を行い、同年5月1日から施行したので、同条第3項の規定に基づき本議会に報告し、承認を求めるものです。
この改正内容について申し上げます。
新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金を新設するものです。
次に、議案第37号、専決処分の承認を求めることについて(北本市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について)申し上げます。
本案は、埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例が令和2年4月30日に公布されたことに伴い、地方自治法第179条第1項の規定により同日付けで専決処分を行い、同日から施行したので、同条第3項の規定に基づき本議会に報告し、承認を求めるものです。
この改正内容について申し上げます。
市において行う事務として、新型コロナウイルス感染症による傷病手当金の支給に係る申請書の受付を位置付けるものです。
次に、議案第38号、専決処分の承認を求めることについて(令和2年度北本市一般会計補正予算(第1号))について申し上げます。
本案は、新型コロナウイルス感染症の拡大に対する家計への支援策として、特別定額給付金等を支給することに伴い、特別定額給付金等の支給に要する経費について、地方自治法第179条第1項の規定により令和2年4月30日付で専決処分を行いましたので、同条第3項の規定に基づき本議会に報告し、承認を求めるものです。
補正の第1条については、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ67億6,534万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ272億434万4,000円とするものです。
この内容について、歳出から申し上げます。
総務費の企画財政費については、新型コロナウイルス感染症の拡大に対する家計への支援として、国庫補助金を活用して実施する特別定額給付金給付事業に要する経費を計上するものです。
民生費の社会福祉費については、生活困窮者に対する住居確保給付金の支給対象が拡大されたことに伴い、生活困窮者自立支援事業に要する経費を増額するものです。
民生費の児童福祉費については、子育て世帯の生活への支援として、国庫補助金を活用して実施する子育て世代への臨時特別給付金給付事業に要する経費を計上するとともに、ひとり親家庭等への支援として、児童扶養手当受給者に対する子育て支援臨時給付金給付事業に要する経費を計上するものです。
続きまして、歳入について申し上げます。
国庫支出金の国庫負担金については、生活困窮者自立相談支援事業費等負担金を増額するものです。
国庫支出金の国庫補助金については、特別定額給付金給付事業費補助金等を計上するものです。
繰入金の基金繰入金については、補正予算の財源調整のため、財政調整基金繰入金を増額するものです。
次に、議案第39号、専決処分の承認を求めることについて(令和2年度北本市国民健康保険特別会計補正予算(第1号))について申し上げます。
本案は、新型コロナウイルス感染症の拡大を踏まえ、被保険者等に係る傷病手当金の支給に要する経費について、地方自治法第179条第1項の規定により令和2年4月30日付けで専決処分を行いましたので、同条第3項の規定に基づき本議会に報告し、承認を求めるものです。
補正の第1条については、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ194万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ66億6,774万円とするものです。
この内容について、歳出から申し上げます。
保険給付費の傷病手当諸費については、新型コロナウイルス感染症傷病手当金の支給に要する経費を計上するものです。
続きまして、歳入について申し上げます。
県支出金の県補助金については、特別交付金を増額するものです。
次に、議案第40号、市長等の給料の臨時特例に関する条例の制定について申し上げます。
本案は、新型コロナウイルス感染症の拡大による市民生活への影響に鑑み、令和2年6月1日から同年11月30日まで、市長、副市長及び教育長の給料の減額措置を実施するため、本条例を制定するものです。
次に、議案第41号、固定資産評価員の選任について申し上げます。
本案は、令和2年4月1日付けの人事異動により、新たに配属された税務課長を固定資産評価員に選任したいので、同条第2項の規定により議会の同意を求めるものです。
次に、議案第42号、令和2年度北本市一般会計補正予算(第2号)について申し上げます。
補正の第1条については、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ701万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ272億1,135万6,000円とするものです。
この内容について、歳出から申し上げます。
議会費の議会費については、市議会議員の報酬及び期末手当の支給に要する経費を減額するものです。
総務費の総務管理費については、市長及び副市長の給料の支給に要する経費を減額するものです。
教育費の教育総務費については、教育長の給料の支給に要する経費を減額するものです。
教育費の小学校費及び中学校費については、学校臨時休校における学習支援として、児童及び生徒に対し、図書の配布等を行う読書推進事業に要する経費を計上するものです。
続きまして、歳入について申し上げます。
繰入金の基金繰入金については、補正予算の財源調整のため、財政調整基金繰入金を増額するものです。
次に、報告第3号、専決処分の報告について(北本市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について)及び報告第4号、専決処分の報告について(北本市監査委員に関する条例の一部改正について)は、関連がございますので、一括して申し上げます。
本件は、地方自治法の一部改正に伴い、当然に必要とされる規定の整備について、地方自治法第180条第1項の規定により令和2年3月30日に専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものです。
以上をもちまして、本臨時会に提出いたしました議案の説明を終わりますが、何とぞ慎重、御審議のうえ、議決を賜りますようお願い申し上げます。
更新日:2021年03月31日