令和2年第4回北本市議会定例会 市長提案説明
本日、ここに令和2年第4回北本市議会定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆様には御参会を賜り、御審議いただきますこと誠にありがとうございます。
本定例会に提出いたしました案件は、北本市職員の給与に関する条例の一部改正について等の20議案及び報告3件です。
議案等の主な内容について、順次御説明申し上げます。
はじめに、議案第90号、北本市職員の給与に関する条例の一部改正について申し上げます。
本案は、令和2年の人事院勧告による期末手当の改定を勘案し、職員の令和2年12月支給分以降の期末手当の支給月数を引き下げるため、本条例の一部を改正するものです。
次に、議案第91号、市長及び副市長の給与等に関する条例及び北本市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正について申し上げます。
本案は、職員の期末手当の引き下げや国・県の動向を勘案し、市長、副市長及び教育長の令和2年12月支給分以降の期末手当の支給月数を引き下げるため、本条例の一部を改正するものです。
次に、議案第92号、北本市税条例の一部改正について申し上げます。
本案は、寄附文化の醸成及び民間公益活動の促進を図るため、寄附金税額控除の対象範囲を、県内に主たる事務所を有する法人等に拡大するとともに、市民税等に係る減免の申請期限を緩和するため、本条例の一部を改正するものです。
次に、議案第93号、北本市学童保育室設置及び管理条例の一部改正について申し上げます。
本案は、令和3年4月1日付けで栄小学校を石戸小学校に統合することを踏まえ、栄学童保育室の名称を石戸第二学童保育室に変更するため、本条例の一部を改正するものです。
次に、議案第94号、北本市介護保険条例の一部改正について申し上げます。
本案は、地方税法の一部改正に伴い、規定を整備するとともに、介護保険料に係る減免の申請期限を緩和するため、本条例の一部を改正するものです。
次に、議案第95号、北本市国民健康保険税条例の一部改正について申し上げます。
本案は、地方税法施行令等の一部改正を踏まえ、国民健康保険税の課税額の限度額の改定等をするとともに、国民健康保険税に係る減免の申請期限を緩和するため、本条例の一部を改正するものです。
次に、議案第96号、北本市公共下水道使用料条例等の一部改正について申し上げます。
本案は、地方税法の一部改正に伴い、延滞金の割合の特例に係る規定を整備するため、関係条例の一部を改正するものです。
次に、議案第97号、北本市立堀の内集会所設置及び管理条例の一部改正について申し上げます。
本案は、区長制度の廃止に伴い、北本市立堀の内集会所運営委員会の委員の選出区分を変更するとともに、規定を整備するため、本条例の一部を改正するものです。
次に、議案第98号、公の施設の指定管理者の指定について申し上げます。
本案は、北本市立児童館、北本市立こども図書館、北本市子育て支援センター及び北本市北本駅子育て支援センターについて、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間、北本まちづくり共同事業体を指定管理者に指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求めるものです。
次に、議案第99号、市道の路線の廃止について申し上げます。
本案は、市道5070号線について、隣接する土地を所有する者からの買取りの申出に伴い、当該市道の路線を廃止することについて、道路法第10条第3項において準用する同法第8条第2項の規定により、議会の議決を求めるものです。
次に、議案第100号、財産の取得について申し上げます。
本案は、電子黒板等機器一式の調達について、一般競争入札により参加者を募り、2者の参加のもと、去る10月28日に入札を執行した結果、議案にお示しのとおり、富士電機ITソリューション株式会社と契約を締結することについて、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を求めるものです。
次に、議案第101号、令和2年度北本市一般会計補正予算(第7号)について申し上げます。
補正の第1条については、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ553万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ283億6,028万5,000円とするものです。
この内容について、歳出から申し上げます。
職員人件費については、職員及び市長等の期末手当の減額により生じた所要額の補正をするとともに、職員の異動に伴う経費の整理をするものです。
続きまして、歳入について申し上げます。
繰入金の基金繰入金については、補正予算の財源調整のため、財政調整基金繰入金を減額するものです。
次に、議案第102号、令和2年度北本都市計画事業久保特定土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)、議案第103号、令和2年度北本市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)及び議案第104号、令和2年度北本市介護保険特別会計補正予算(第3号)については、関連がございますので、一括して申し上げます。
この内容について、歳出から申し上げます。
職員人件費については、職員の期末手当の減額により生じた所要額の補正をするものです。
続きまして、歳入について申し上げます。
繰入金については、補正予算の財源調整のため、一般会計からの繰入金を減額するものです。
次に、議案第105号、令和2年度北本市公共下水道事業会計補正予算(第1号)について申し上げます。
補正の第2条については、収益的支出の総額から10万4,000円を減額し、収益的支出の総額を10億1,478万5,000円とするとともに、補正の第3条については、資本的支出の総額から5万4,000円を減額し、資本的支出の総額を8億1,970万9,000円とするものです。
これらの内容について、申し上げます。
補正の第2条及び第3条については、職員の期末手当の減額により生じた所要額の補正をするものです。
次に、議案第106号、令和2年度北本市一般会計補正予算(第8号)について申し上げます。
補正の第1条については、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億59万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ288億6,641万4,000円とするものです。
この内容について、歳出から申し上げます。
議会費については、新型コロナウイルス感染症の議場内における感染拡大防止のため、マイクの増設に要する経費を計上するものです。
総務費の総務管理費については、新しい生活様式に対応するため、市ホームページに係るシステム改修に要する経費を計上するとともに、職員の分散勤務を可能とするため、市役所内に無線LAN環境を整備する庁内ネットワーク無線化等整備事業等に要する経費を計上するものです。また、庁舎内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に要する経費を計上するとともに、災害時の非常電源対策として活用するためのプラグインハイブリッド自動車導入事業に要する経費を計上するものです。
総務費の企画財政費については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に尽力する北本市内の公の施設の指定管理者に対し、引き続き市民が安心して施設を利用できる環境を整備するため交付する指定管理者応援金を計上するとともに、ステーション保育利用料の口座振替委託に要する経費を計上するものです。
総務費の徴税費については、証明発行手数料等のキャッシュレス決済対応に要する経費を計上するとともに、住民税の特別徴収税額通知の電子化に係るシステム改修に要する経費を計上するものです。
総務費の戸籍住民基本台帳費については、証明発行手数料等のキャッシュレス決済対応に要する経費を計上するものです。
総務費の市民生活費については、自治会の活動を支援するため、一般コミュニティ助成金を増額するものです。
民生費の社会福祉費については、過年度の国・県支出金の確定に伴い、国庫及び県支出金の返納金を増額するとともに、各特別会計予算の補正に伴い、特別会計繰出金を増額するものです。また、障害福祉サービスの報酬改定に係るシステム改修に要する経費を計上するとともに、障害福祉サービス事業所及び介護施設に交付する福祉施設応援金を計上するものです。
民生費の児童福祉費については、過年度の国・県支出金の確定に伴い、国庫及び県支出金の返納金を増額するとともに、学童保育室の利用料金の減収分を補助するため、国及び県の補助金を活用して実施する新型コロナウイルス感染症対策減免事業に要する経費を計上するものです。また、各保育所における新型コロナウイルス感染症対策用保管庫設置に要する経費を計上するとともに、県補助金を活用して実施する児童発達支援センターにおける新型コロナウイルス感染症の対策に要する経費等を増額するものです。
民生費の生活保護費については、過年度の国庫支出金の確定に伴い、国庫支出金の返納金を増額するものです。
衛生費の保健衛生費については、埼玉県指定診療・検査医療機関に対する支援金の支給に要する経費を計上するとともに、過年度の国庫支出金の確定に伴い、国庫支出金の返納金を増額するものです。また、インフルエンザ予防接種に係る委託料及び補助金を増額するとともに、高齢者等に対するPCR検査費補助金を計上するものです。
商工費については、クーポン型のプレミアム付商品券事業に要する経費を計上するものです。
消防費については、避難所における感染症対策のため、水循環システムシャワーキットの購入に要する経費を計上するものです。
教育費の教育総務費については、通学区域の変更に係るシステム改修に要する経費を計上するとともに、中学校分指導者用デジタル教科書の導入に要する経費を計上するものです。
教育費の小学校費及び中学校費については、家庭学習のための通信機器整備支援事業に要する経費を計上するとともに、学校施設維持管理に要する経費を増額するものです。
教育費の社会教育費については、中央図書館及びこども図書館における書籍貸出しの簡素化を図るため、自動貸出に係るシステム導入に要する経費を計上するものです。
その他、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により中止等となった各事業費の所要額の補正をするとともに、各事業費の見込額等に伴い、所要額の補正をするものです。
続きまして、歳入について申し上げます。
国庫支出金の国庫負担金については、各事業費の見込額の増額に伴い、所要額の補正をするものです。
国庫支出金の国庫補助金については、税制改正に伴うシステム改修に係る高齢者医療制度円滑運営事業費補助金を計上するとともに、学童保育室の利用料金の減収分の補助に係る子ども・子育て支援交付金を増額するものです。また、高齢者等に対するPCR検査費補助に係る疾病予防対策事業費等補助金を計上するとともに、小・中学校の家庭学習のための通信機器整備支援に係る公立学校情報機器整備費補助金を増額するものです。
県支出金の県負担金については、各事業費の見込額の増額に伴い、所要額の補正をするものです。
県支出金の県補助金については、幼児教育・保育無償化円滑化事業補助金を計上するとともに、学童保育室の利用料金の減収分の補助に係る放課後児童クラブ等に係る新型コロナウイルス感染対策事業費補助金を計上するものです。また、児童発達支援センターの感染症対策に係る障害福祉サービス感染症対応・再開支援事業補助金を計上するとともに、インフルエンザワクチン接種補助金を計上するものです。
財産収入の財産売払収入については、中央通線整備事業における代替用地の売払収入を計上するものです。
繰入金の基金繰入金については、補正予算の財源調整のため、財政調整基金繰入金を増額するものです。
諸収入の雑入については、国庫及び県負担金の交付額の確定に伴い、過年度収入を増額するとともに、一般コミュニティ助成事業助成金を増額するものです。
その他、各事業費の減額等に伴い、所要額の補正をするものです。
補正の第2条、繰越明許費については、コンビニ交付サービス拡張事業等、4事業について、年度内の完了が困難なことから、その経費を繰り越すものです。
補正の第3条、債務負担行為については、北本市地域子育て支援センター管理運営業務等、8事業を追加するものです。
次に、議案第107号、令和2年度北本市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)について申し上げます。
補正の内容としましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ88万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ9億6,649万1,000円とするものです。
この内容について、歳出から申し上げます。
総務費の総務管理費については、税制改正による基礎控除額の見直しに係るシステム改修に要する経費を計上するものです。
続きまして、歳入について申し上げます。
繰入金の一般会計繰入金については、総務管理費の計上に伴い、事務費繰入金を増額するものです。
次に、議案第108号、令和2年度北本市国民健康保険特別会計補正予算
(第4号)について申し上げます。
補正の内容としましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ220万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ67億5,931万8,000円とするものです。
この内容について、歳出から申し上げます。
総務費の総務管理費については、高額療養費の支給申請手続の簡素化に係るシステム改修に要する経費を計上するものです。
続きまして、歳入について申し上げます。
繰入金の他会計繰入金については、総務管理費の計上に伴い、事務費繰入金を増額するものです。
次に、議案第109号、令和2年度北本市介護保険特別会計補正予算(第4号)について申し上げます。
補正の内容としましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ506万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ53億7,319万5,000円とするものです。
この内容について、歳出から申し上げます。
総務費の介護認定費については、介護報酬の改定等に係るシステム改修に要する経費を計上するものです。
続きまして、歳入について申し上げます。
国庫支出金の国庫補助金については、令和2年度介護保険事業費補助金の内示に伴い、増額するものです。
繰入金の一般会計繰入金については、介護認定費の計上に伴い、事務費繰入金を増額するものです。
次に、報告第12号、決算の不認定に係る措置の報告について申し上げます。
本件は、令和元年度北本市介護保険特別会計歳入歳出決算の不認定を踏まえ、必要な措置を講じたため、地方自治法第233条第7項の規定により報告するものです。
次に、報告第13号、専決処分の報告について(和解をし、損害賠償の額を定めることについて)申し上げます。
本件は、令和2年9月19日に宮内4丁目180番先の市道6号線において相手方が自動車で通過したところ、道路上の穴にタイヤを落とし、左側前輪のタイヤ及びホイルを損傷したものです。
この示談が成立し、専決処分事項の指定について第2号及び第3号の規定に基づき、和解をし、損害賠償の額を定めることについて、令和2年10月7日に専決処分を行いましたので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものです。
次に、報告第14号、専決処分の報告について(和解をし、損害賠償の額を定めることについて)申し上げます。
本件は、令和2年8月25日に北本市立宮内中学校において野球部が打撃練習を行っていたところ、打球が防球ネットを越え、宮内中学校の北東側道路を走行中の相手方車両を損傷したものです。
この示談が成立し、専決処分事項の指定について第2号及び第3号の規定に基づき、和解をし、損害賠償の額を定めることについて、令和2年9月
30日に専決処分を行いましたので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものです。
以上をもちまして、本議会に提出いたしました議案の説明を終わりますが、何とぞ慎重、御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。
更新日:2021年03月31日