令和6年第1回北本市議会臨時会 市長提案説明

更新日:2024年06月05日

本日、ここに令和6年第1回北本市議会臨時会を招集申し上げましたところ、議員の皆様におかれましては御参会を賜り、御審議いただきますこと誠にありがとうございます。

さて、本臨時会に提出いたしました案件は、「専決処分の承認を求めることについて(北本市税条例の一部改正について)」等の5議案及び報告6件です。

議案等の主な内容について、順次御説明申し上げます。

 

はじめに、議案第29号、専決処分の承認を求めることについて(北本市税条例の一部改正について)及び議案第30号、専決処分の承認を求めることについて(北本市都市計画税条例の一部改正について)は、関連がございますので、一括して申し上げます。

本案は、地方税法の一部を改正する法律が令和6年3月30日に公布されたことに伴い、地方自治法第179条第1項の規定により同日付けで専決処分を行い、同年4月1日から施行したので、同条第3項の規定に基づき本議会に報告し、承認を求めるものです。

この改正内容について申し上げます。

議案第29号については、個人市民税の特別税額控除の新設、固定資産税のわがまち特例の拡充等を行うとともに、規定の整備を行ったものです。

議案第30号については、都市計画税のわがまち特例の拡充等を行うとともに、規定の整備を行ったものです。

 

次に、議案第31号、専決処分の承認を求めることについて(北本市国民健康保険税条例の一部改正について)申し上げます。

本案は、地方税法施行令の一部を改正する政令が令和6年3月30日に公布されたことに伴い、地方自治法第179条第1項の規定により同日付けで専決処分を行い、同年4月1日から施行したので、同条第3項の規定に基づき本議会に報告し、承認を求めるものです。

この改正内容について申し上げます。

低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の見直しを行ったものです。

 

次に、議案第32号、固定資産評価員の選任について申し上げます。

本案は、令和6年4月1日付けの人事異動により、新たに配属された税務課長を固定資産評価員に選任したいので、地方税法第404条第2項の規定により議会の同意を求めるものです。

 

次に、議案第33号、工事請負契約の締結について申し上げます。

本案は、北本市栄市民活動交流センター整備改修工事「建築」について、一般競争入札により参加者を募り、3者の参加のもと、去る3月27日に入札を執行した結果、議案にお示しのとおり、丸和工業株式会社と契約を締結することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求めるものです。

 

次に、報告第6号、専決処分の報告について(北本市障害福祉サービス事業所設置及び管理条例の一部改正について)及び報告第7号、専決処分の報告について(北本市障害児学童保育室設置及び管理条例の一部改正について)は、関連がございますので、一括して申し上げます。

本件は、児童福祉法の一部改正に伴い、当然に必要とされる規定の整備について、地方自治法第180条第1項の規定により令和6年3月26日付けで専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものです。

 

次に、報告第8号、専決処分の報告について(北本市公共下水道事業の設置等に関する条例の一部改正について)及び報告9号、専決処分の報告について(北本市監査委員に関する条例の一部改正について)は、関連がございますので、一括して申し上げます。

本件は、地方自治法の一部改正に伴い、当然に必要とされる規定の整備について、地方自治法第180条第1項の規定により令和6年3月29日付けで専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものです。

 

次に、報告第10号、専決処分の報告について(和解をし、損害賠償の額を定めることについて)申し上げます。

本件は、令和6年2月7日に、高尾宮岡ふるさとの緑の景観地において、樹木の枝が折れて落下し、相手方敷地のフェンスを損傷させたものです。

この示談が成立し、専決処分事項の指定について第2号及び第3号の規定に基づき、和解をし、損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第 180条第1項の規定により令和6年3月29日付けで専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものです。

 

次に、報告第11号、専決処分の報告について(和解をし、損害賠償の額を定めることについて)申し上げます。

本件は、令和5年11月30日に、高尾6丁目388番地2先の市道 5149号線において、相手方の親族が原動機付自転車を運転していたところ、道路上の穴により転倒し、当該車両を損傷させたものです。

この示談が成立し、専決処分事項の指定について第2号及び第3号の規定に基づき、和解をし、損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第 180条第1項の規定により令和6年3月25日付けで専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告するものです。

 

以上をもちまして、本臨時会に提出いたしました議案の説明を終わりますが、何とぞ慎重、御審議の上、議決を賜りますようお願い申し上げます。

この記事に関するお問い合わせ先

北本市議会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5560
ファックス:048-591-6335
お問い合わせはこちら