請願・陳情の提出

更新日:2023年04月17日

請願及び陳情は、市政に対する意見や要望を、市民が直接、市議会へ提出する制度です。
請願は定例会で審査します。陳情は審査の対象としませんが、写しを全議員に配付します。

市議会への請願・陳情の提出要項

請願の提出について

1 請願の提出
  • 請願書は、できるだけA4縦の用紙に横書きとしてください。
  • 件名・要旨・理由・提出年月日・請願者の住所(法人の場合は、その所在地及び名称)を記載し、請願者(法人の場合は、その代表者)が署名又は記名押印してください。
  • 内容が2件以上にわたるときは、1件ごとに作成し提出してください。
  • 署名簿を添付する場合の様式は任意としますが、必ず本人が住所を記載し、署名又は記名押印してください。署名数をよく確認し、請願書にその人数を「外〇名」と記載してください。提出された署名簿は、非公開となります。
  • 請願書の提出には、紹介議員1人以上の署名又は記名押印が必要です。(議会事務局では紹介議員の推薦等は行いません)
  • 議長・副議長・議会運営委員長・請願を所管する委員会の委員長は紹介議員になれません。
  • 道路・河川等は正式な名称を用い、場所を指定するものについては案内図や略図等を添付してください。
  • 定例会の開会日の一週間前に開かれる議会運営委員会の前日の正午までに、議会事務局へ提出してください。(詳しい日程は、電話で確認してください)
  • 期限を過ぎて提出された請願は、次回の定例会で取扱います。

請願書の書式例を次のリンクからダウンロードできます。

2 定例会での上程・委員会付託
  • 原則として、請願は本会議において所管の委員会に付託し、委員会で審査を行います。(審査結果は定例会最終日に本会議で報告します)
  • 委員長が請願者を参考人として委員会に招致する場合、議会事務局から参考人へ審査の日程及び出席依頼について事前に連絡します。
  • 参考人は原則として請願者本人としますが、団体の場合は、代表者から委任を受けた団体所属の方でも可とします。
3 常任委員会当日(参考人出席の場合について)
  • 印鑑と費用弁償の振込先が確認できるもの(通帳又はキャッシュカード等)をお持ちください。
  • 委員会審査が始まる前に傍聴の手続きをしていただくと、請願審査の質疑が終わった後に引き続き討論・採決を傍聴することができます。(傍聴の手続きは午前8時30分から受け付けます)
  • 委員会中の発言は、委員長の許可を得た後に行います。請願について10分以内で意見陳述をすることができます。また、委員からの質疑に対し答弁をしていただきます。
4 定例会最終日
  • 所管の委員長が本会議において委員会に付託された請願の審査結果を報告します。
  • 委員長からの報告に対する議員による質疑・討論を経て、請願についての採決を行います。
  • 議決後、議会事務局から請願人に対し、文書で請願の審議結果を通知します。

◎請願が採択されても、その実現について法的拘束力はありませんが、市議会は自らが行い得るものについて政治的・道義的責任を負います。また、市長・その他の執行機関についても実現への努力が要請されます。

陳情の提出について

  • 陳情書は、できるだけA4縦の用紙に横書きとしてください。
  • 件名・要旨・理由・提出年月日・陳情者の住所(法人の場合は、その所在地及び名称)を記載し、陳情者(法人の場合は、その代表者)が署名又は記名押印してください。
  • 内容が2件以上にわたるときは、1件ごとに作成し提出してください。
  • 署名簿を添付する場合の様式は任意としますが、必ず本人が住所を記載し、署名又は記名押印してください。署名数をよく確認し、陳情書にその人数を「外〇名」と記載してください。提出された署名簿は、非公開となります。
  • 陳情書の提出には、紹介議員は必要ありません。
  • 道路・河川等は正式な名称を用い、場所を指定するものについては案内図や略図等を添付してください。
  • 定例会の開会日の一週間前に開かれる議会運営委員会の前日の正午までに、議会事務局へ提出してください。(詳しい日程は、電話で確認してください)
  • 期限を過ぎて提出された陳情書は、次回の定例会で取扱います。

この記事に関するお問い合わせ先

北本市議会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5560
ファックス:048-591-6335
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