平成22年第2回北本市議会定例会請願文章表 議陳情第7号

更新日:2021年03月31日

永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出を求める陳情

【陳情要旨】

 在日本大韓民国民団及びその賛同者等が働きかけている永住外国人に対する地方参政権の付与に関して、北本市議会から国に永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書の提出を求めるものです。

【陳情理由】

  1. 日本国憲法では参政権を国民固有の権利(第15条第1項)としていますが、地方参政権もその自治体の住民が選挙することになっています(第93条第2項)。更に、平成7年2月28日の最高裁判決で「住民とは日本国民を意味する」と判示しており、国民以外の者に参政権を与えることは憲法違反になります。
  2. 外国人参政権に賛同する人々は同判決にある「憲法上禁止するものではないと解するのが相当である」との部分を取り上げて最高裁のお墨付きを得たと喧伝していますが、この部分はあくまで傍論であり主文ではありません。この判決では原告(民団団員)の訴えは棄却されています。
  3. 当初、地方参政権の付与に大反対していた韓国は、民団の説明により日本を意のままに操れるということに気付き、平成17年、在韓永住外国人の一部に地方選挙権を認め、相互互恵主義に則って日本でも地方選挙権を認めるように働きかけていますが、昨年の韓国地方選挙で選挙権を得た日本人はわずかに51人に過ぎず、現在の日本には永住外国人が約70万人であり、全く相互互恵主義といったものにはなりません。
  4. 諸外国でも認めていると主張する人々もおりますが、北欧を中心に通貨や安全保障を共有するEU等20か国くらいであり、世界の趨勢ではありません。それを無理やり日本に当てはめることは安全保障面での担保がなく、余りにも危険で妥当ではありません。
  5. 基本的人権であるから、また納税しているから認めよという人々もおりますが、では選挙権のない未成年者には基本的人権はないのでしょうか。また納税していない低所得者や学生には選挙権は附与されないのでしょうか。普通選挙制度が成立してから80年以上たった今、納税も人権も、参政権とは直接関係ありません。
  6. 国制ではないから良いではないかという人々もおりますが、地方政治といえでも国政に密接に関係しており、教育、治安、安全保障等重要な役割を担っていることは地方議員の皆さんが一番よくご存知と思います。

以上、上記のとおり陳情します。

平成22年5月11日受理
             陳情人北本市議会議長加藤勝明様

永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書(案)

 民主党の小沢幹事長は、在日韓国人ら永住外国人への地方参政権付与の法案成立を目指していることを表明しており、懸念するところであります。
 政治は、世界中どの国においても、その国の国民が参加して決定すべきものであるということは言うまでもありません。外国人に参政権を与えますと、内政干渉が起こったり、国が乗っ取られたりする危険があるからです。そこまで至らなくとも、いざとなれば帰るべき母国を持つ人々に対し、国家、国民の命運を決定する参政権を与えることは、自国民に対して大変無責任な行為と言えます。
 先進8カ国(G8)を見ましても、ロシアを除いて永住外国人に参政権を付与している国はありません。統合を目指すEU加盟諸国が、域内のほかの国の国民に参政権を与えるという特殊な例があるだけです。
 韓国では、2005年7月に在韓永住外国人に地方参政権を与えましたが、そもそも韓国の永住権を得るためには、高収入があることなど厳しい条件があり、実際に韓国人で参政権を与えられている外国人は一握りです。日本人で韓国の地方参政権を得ている人は極めて僅かの人にしか過ぎません。
 一方、日本で永住外国人に地方参政権が得られることとなった場合、対象となる在日韓国人でも、数十万人います。決して、相互主義が成立する条件にありません。
 戦後、GHQは在日韓国人朝鮮人の帰国を手厚く支援し、日本政府はすべての希望者に帰国のための無料の船便を提供しました。戦前の移送計画によって渡日した人は戦後帰国を優先されています。
 現在日本にいらっしゃる在日の方々は、このとき、自らの意思で外国人として日本に残ろうことを望み、帰国を拒否した方たちとその子孫がほとんどです。したがって、「日本政府により日本に強制連行されて日本在住を強制されたから特別に参政権を付与すべき」などという主張は通用しません。
 税金とは、警察、医療、などの各種公共サービスを受けることに対して徴収されるものであり、参政権とは全く関係ありません。また、納税額や性別の区別なくすべての国民に平等に選挙権が与えられるという普通選挙制度において、納税によって参政権が与えられるという発想は合致しません。
 ですから、納税をしているから永住外国人に参政権を付与すべきという考えは筋違いです。
 国籍法は、第4条において、「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定しており、永住外国人が憲法に基づく参政権を取得するためには、この国籍法に定める帰化によるべきものです。
 その国の政治に関与したいならば、その国の国籍を取得してその国の人になるというのが、国際的な常識です。
 日本国憲法は、第15条において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する」と規定しており、さらに同項中の「住民」の解釈として、平成7年2月28日の最高裁判所判例は、「住民とは日本国民を意味する者」としていることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは明確な憲法違反であります。
 よって、国におかれましては、永住外国人への地方参政権付与の法制化されることのないよう強く要望します。
 

この記事に関するお問い合わせ先

北本市議会事務局
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5560
ファックス:048-591-6335
お問い合わせはこちら