平成25年第2回北本市議会定例会請願文書表 議請第4号

更新日:2021年03月31日

平成25年第2回北本市議会定例会請願文書表議請第4号
受理番号 議請第4号
受理年月日 平成25年5月24日
件名 平成25年度一般会計予算に対する附帯決議案の提案趣旨と審議の過程について市民への説明会に出席を求める請願
請願者の住所
及び氏名
 
請願の趣旨 別記のとおり
紹介議員氏名 金子眞理子

【請願趣旨】

 まず、私達、住民自治を進める市民の会が請願にいたるこれまでの経緯について申し上げます。

 北本市議会では、平成25年3月21日に、平成25年度一般会計予算に対する附帯決議が提出者10名と賛成者1名の多数により議決されました。

 決議文は北本市の執行部に対するものであり、その意図は、「本事業の執行に当たっては、世代間の負担の公平性の観点や市政全般の運営に配慮した、適切で安定的な財源措置を図られるよう要望するものである」という最終文にあると考えます。

 かかる要望を決議するに至った動機は、決議冒頭「庁舎建設事業に関する議案について、審議・審査を進めるに従い、事業を執行する上での財源構成がきわめて不安定と感じられた」と述べている所から財源構成に不安定であることが感じられたからであると推察できます。そして、財源構成が不安定と感じる原因を「本事業に庁舎建設基金のすべてを充当した点にある」としています。

 つづく段落では、「もとより、庁舎建設基金は本事業に充当すべき財源である」と述べた後「本事業は極めて複雑、困難な建築事業であり、今後とも年度途中の事業費変更の可能性が無いとも言えない」と述べているが、庁舎建設基金と年度途中の庁舎建設事業の変更とがどう関係しているのかは文面から理解することは出来ません。

 このような状況を考えれば、その都度協議が必要な財源で手当てしなければならない状況は市政全般に対しても財政運営にも安定したものではないと述べ、上記の最終文の要望につながるのが決議の構造であるように推論しましたが、疑問が残っています。

 私たちは、この決議を読み、また該当する録画配信を見ました。録画配信から想像できたのは、財源構成の不安定とは、市の金繰りが忙しい事を言っているらしいことでした。伊藤堅治議員の総括質疑では、「学校の耐震工事が終了することで、会計管理者が年中お金の事で銀行を駆け回る」という状況を再三述べております。しかし事が財政にかかわる問題であれば、当然資金繰り表等の数理科学的な面からの不安定さの説明があるべきと考えますが、そのような定量的説明は見られませんでした。

 私たちは、財源構成が不安定の実態を懸念し、また、附帯決議の内容に理解できない点が多かったので、北本市の現状と将来を懸念する市民に対し、附帯決議提出議員による説明を求めることを計画し、それら議員の出席を議長にお願いすることにしました。

 このようなことから私たちは、平成25年4月25日、市議会議長に北本市自治基本条例第6条第3項に基づき、附帯決議提出議員若しくは提出議員代表者の市民説明会への出席を要請しました。

  平成25年5月8日、福島議長名と附帯決議提出議員伊藤堅治他10名による回答書を受け取りましたが、内容は「附帯決議  提出者と協議を行った結果、説明会への出席は行わないこととなった」と言うものでした。

 そこで私たちは議長に、附帯決議提出者との協議の実態と、説明会への出席拒否の理由を求めました。

平成25年5月17日に議長・副議長との会談が実現しました。議長は、協議は平成会の5名と他の会派の代表者各1名の計7名と5,6分間行ったこと、市民説明会への出席しない理由は、「議会の質疑はインターネット、議事録、広報等によりすべて見られるので、市民への説明はそれがすべてで、それ以上プラスもなければマイナスもないから」と言うものでした。

 議事録はまだ公開されていないし、録画配信で見てもなお決議の意味が不明であるから、私たちは説明を求めている事を議長に伝えましたが、議長は、議会の内容は、議事録等ですべて示されているとこれまでの説明を繰り返し、説明会への出席はできないと回答しました。今回の決定と自治基本条例との関係について尋ねたところ、議長の立場からは今言ったこと以上の事は言えないが、今後どうしたらよいかと言うことは、いろいろ議論の余地があるだろうし、考えていかなければならないと言う答えでありました。

 この条例は平成21年9月に制定されています。市は、条例のしおり(解説)を発行し、市民に説明しています。

 北本市自治基本条例第6条は議会の責務を、第7条は議員の責務を定めたもので、第6条第3項には「議会は、議会に関する情報を市民に分かりやすく説明する責務を有するとともに、開かれた議会運営に努めなければならない」と規定しています。見ての通り、この条文は義務規定であり、特に、議決事項について市民から説明を求められたら、要求に違法性や不当性のある場合を除き、いかなる理由があろうと拒否することのできない条項であると解すべきです。北本市自治基本条例の手引きの条項解説では第6条議会の責務「第3項では、市民に対する説明責任を果たすため、積極的な情報公開のもとに」としおりで解説しています。
このような経緯を踏まえ、私たちは改めて北本市自治基本条例第6条及び第7条に基づき、下記事項を請願します。

【請願事項】

  1. 北本市議会は、平成25年度一般会計予算に附帯決議を提出した10人の議員もしくはその議員を代表する議員と提出された議案に質疑した議員もしくはその議員のうちから代表する議員を、市民に対する説明会に出席(派遣)させ議案審議の説明と応答を行う事。

この記事に関するお問い合わせ先

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