平成25年第2回北本市議会定例会請願文書表 議請第3号
受理番号 | 議請第3号 |
受理年月日 | 平成25年5月22日 |
件名 | 北本市自治基本条例の改正を求める請願 |
請願者の住所 及び氏名 |
|
請願の趣旨 | 別記のとおり |
紹介議員氏名 | 高橋伸治、金子眞理子 |
【請願趣旨】
平成25年3月21日開催の第1回北本市議会定例会において、一般会計予算成立に伴う附帯決議が、議員提案による議案として提出され可決されました。
内容は議案書のとおりですが、この審議を傍聴あるいは録画配信を視聴した市民から、過半数を占める市議会議員が、市の資金計画に重大な懸念を表明した事態に、驚きと疑問の声が当会に寄せられました。
このため私達市民の会は、4月25日に福島忠夫議長に対し、附帯決議の説明と意見交換を目的とした市民の集まりに、伊藤堅治議員他議案提出議員、または提出議員代表者が出席されるようご指示下さるようお願いしました。しかし、5月8日、附帯決議提出者と協議を行った結果、説明会への出席はしないと決定したとの回答書を議長より受け取りました。決定理由の説明は記載されていませんでした。
北本市議会は、平成21年「北本市自治基本条例」を制定し、市は平成22年4月1日に施行しました。この条例第6条(議会の責務)第3項で「議会は、議会に関する情報を市民に分かりやすく説明する責務を有するとともに、開かれた議会運営に努めなければならない」、同第7条(議員の責務)には「議員は、住民の信託にこたえ、公平、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない」と規定しました。
市は市のホームページで、『自治基本条例とは、一般的にこの条例をまちの「最高規範」として位置づけ、「まちの憲法」ともいわれている』と説明しています。
上記附帯決議提出議員は、何故市民説明会に出席し市民に分かりやすく説明することをしないと決めたのでしょうか。私たちは、この決定は議員自らが決めた「まちの憲法」を議員自らが破るという由々しき行為にあたると思います。
このため私たちは、議会が市民に説明する責務を放棄する事がないように、下記事項を北本市自治基本条例に加えることを請願します。
【請願事項】
- 北本市議会は、定例会終了後議会報告会を開催すること。
- 北本市議会及び議員は、議会活動に関し市民から説明を求められた時は、市民の信託にこたえ誠実に説明会、報告会を開催すること。
- やむを得ない理由により、市民の求めた説明に応じ得ない時は、その理由を判りやすく文書で説明すること。
更新日:2021年03月31日