平成26年第1回北本市議会定例会請願文書表 議請第2号
受理番号 | 議請第2号 |
受理年月日 | 平成26年2月13日 |
件名 | 請願審査で請願人が請願趣旨に関わる意見を述べる機会の保障を求める請願 |
請願者の住所 及び氏名 |
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請願の趣旨 | 別記のとおり |
紹介議員氏名 | 高橋伸治、金子眞理子 |
【請願趣旨】
北本市議会は、請願審査において請願人が意見を述べる機会を議長に申し入れても、多くの場合委員会の協議の結果拒否されてきた。請願は、紹介議員が請願趣旨の説明、委員の質疑にはその趣旨の範囲内で答弁できるが、紹介議員個人の意見は述べることができないのが通例になっていると聞いている。このため、請願者の願意が十分に伝わらない場合があるだけでなく、紹介議員が請願者に代わり、個人的な意見を述べる場合を見ることがある。この意見が請願者の真意と異なる場合は、願意がゆがめられるだけでなく、ある意味議員による「偽証」につながる恐れがある。
平成18年、北海道栗山町議会が議会基本条例を定め、その条文で「議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けなければならない。」と規定した。これを機会に、議会基本条例の制定が全国的に普及し、「請願人の意見を聴く」事例が増加している。また、議会基本条例の制定とは関係なく、請願人が希望した場合は意見を聴く議会が増えている。
本市は、議会基本条例の制定はできていないが、平成21年制定の北本市自治基本条例第4条で「市民及び市は、それぞれが持つまちづくりに関する情報を共有するものとする。」と定め、第6条で「議会は、北本市の意思決定機関として、市民の意思が市政に反映されるよう努めなければならない。」と定めている。市民の意思の反映の手段が請願における請願者の意見を聴くことであると私たちは理解している。
【請願事項】
- 北本市自治基本条例の規定に基づくとともに、他市の先進事例や住民自治を基本に市民参画型の議会審査の充実を図ることを目指し、請願審査において請願人が意見を述べることを希望した場合、その機会の保障を求める請願をする。
更新日:2021年03月31日