平成26年第2回北本市議会定例会請願文書表 議請第4号
受理番号 | 議請第4号 |
受理年月日 | 平成26年5月19日 |
件名 | 手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願 |
請願者の住所 及び氏名 |
|
請願の趣旨 | 別記のとおり |
紹介議員氏名 | 伊藤堅治、保角美代、湯澤美恵、渡邉良太 |
【請願趣旨】
手話とは、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系をもつ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があった。
2006(平成18)年12月に採択された国連の障害者権利条約には、「手話は言語」であることが明記されている。
障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011(平成 23)年8月に成立した「改正障害者基本法」では「すべて障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められた。そして2014年1月20日には、日本は世界で140番目(EUを含めると141番目)の締約国となり、2014年2月19日、日本国内において「障害者権利条約」が発効されることになった。
また、障害者基本法第22条では国地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考える。
【請願事項】
手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、きこえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした「手話言語法(仮称)」を制定すること。
更新日:2021年03月31日