平成26年第4回北本市議会定例会請願文書表 議請第8号
受理番号 | 議請第8号 |
受理年月日 | 平成26年11月18日 |
件名 | 100条委員会の設置を求める請願 |
請願者の住所 及び氏名 |
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請願の趣旨 | 別記のとおり |
紹介議員氏名 | 大澤芳秋、高橋伸治 |
請願趣旨
公の財産取得や請負契約は、原則競争入札することが規定され、特段の理由がある場合のみ「随意契約」ができるとしている。また国は、随意契約に当たっては、競争性と透明性の確保を指針として示している。
随意契約は、競争入札に比べて、早期の契約締結や手続の簡素化、小規模事業者でも参入可能等のメリットがあるが、反面、予算の効率化や公平性、透明性の点でデメリットがあるといわれている。
北本市は、平成22年度からの新庁舎建設に伴う種々の事業を進めているなかで、設計委託業務について特定の業者1社に、おおよそ3年間で16件、総額約2億5千万円が随意契約されている。
市の説明では、この業者を特命随意契約先に指名したのは、新庁舎建設の基本設計をしたということであるが、16件の中には外周道路の測量業務など新庁舎建設の基本設計とは直接的な関係性のない事案も含まれている。これは、本来競争入札すべき事案を、あえて特命の随意契約にした疑いがある。
平成26年第3回定例会で、1社特命での16件にも及ぶ随意契約について、「競争入札にせず1社特命の随意契約にした理由」や「設計価格の設定の方法」、「1社のみの見積徴収による契約金額の合理性」などについて明快な説明がされていない。このため、市民の税金がムダな支出になっていないか。契約業務の執行が公正・公平に行われていたかなどについて、地方自治法第100条に基づく調査特別委員会を設置して、調査し、事実確認を進めることが必要である。
地方自治法第100条では、「市議会は、市政の事務執行に関する調査を行うことができ、そのため選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる」と規定し、議会に調査権を与えている。
よって以下の請願事項を請願する。
請願事項
- 市議会は、地方自治法第100条に基づく特別委員会を速やかに設置し、新庁舎建設に関わる業務委託の随意契約が公正・公平に執行されたのか調査を行い市民へ報告すること。
更新日:2021年03月31日