北本市パートナーシップ宣誓制度

更新日:2021年03月31日

制度の概要

北本市では、市民一人ひとりが、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮し、家庭、職場、学校、地域などのあらゆる分野に対等に参画することができる社会の実現を目指しています。この理念に基づき、令和2年11月から、性の多様性を尊重するパートナーシップ宣誓制度を開始しました。
この制度は、法律上の効果が生じるものではありませんが、パートナーシップの関係にあるお二人の宣誓を市が尊重し、パートナーシップ宣誓証明書を交付するものです。
この制度の導入により、差別や偏見が解消され、多様性を認め合える社会により近づくことを期待しています。

▼パートナーシップ宣誓制度手続きガイドブック

北本市パートナーシップ宣誓制度手続きガイドブック(PDFファイル:1.2MB)

宣誓を行うことができる方

パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、以下の項目すべてに該当する方です。

1. 成年であること
満18歳以上の方(民法第4条の規定)

2. 北本市民であること、または3か月以内に転入を予定していること
転入予定の場合は、宣誓日から3か月以内に市内に転入することを証明する書類をご提出ください。パートナーシップ宣誓時に、転入予定日及び転入予定住所をご記入いただきます。
また、転入後は速やかに住民票の写しをご提出ください。

3. 双方に配偶者がいないこと
独身証明書、その他これに類する書類で確認します。

4. 宣誓者以外の方とパートナーシップまたは事実婚の関係がないこと
宣誓者以外の方とパートナーシップや事実婚の関係にある方は、宣誓できません。

5. 宣誓者同士が、民法第734条または735条に規定されている婚姻できない間柄でないこと
近親者(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)の関係にある方は、宣誓できません。
ただし、養子縁組をしたことにより当該関係に該当する場合を除きます。

宣誓から宣誓証明書交付までの流れ

1. 宣誓日時の予約
・電話、ファクス、メール、来所のいずれかで宣誓日時を予約してください。
・宣誓可能な日時は、年末年始(12/29~1/3)を除く平日の9時から16時30分までです。
・宣誓希望日の5日前までに予約してください。
・宣誓日時はご希望にそえない場合がありますのでご了承ください。
・郵送等での宣誓書の受付はできません。

    【予約先】
      北本市役所 人権推進課 人権推進・男女共同参画担当
      電  話:048-591-1111(内線2601・2530)
     ファクス番号:048-592-5997
     メール:a02491@city.kitamoto.lg.jp 

2.宣誓

・予約した日時に必ずパートナーの2人で指定の場所へお越しください。
必要書類をご提出ください。
・必要書類と誓約書による要件確認及び本人確認を行います。
・書類に不備や不足がある場合は、宣誓を延期する場合があります。

3. パートナーシップ宣誓証明書及びパートナーシップ宣誓証明カードの交付
・ご提出いただいた書類一式を確認の上、要件を満たしている場合、パートナーシップ宣誓証明書等を後日交付します(一週間以内)。
・性別違和等の理由がある場合は、通称名を使用して宣誓することも可能です。この場合、宣誓証明書等の裏面に戸籍上の氏名を表示します。

 

宣誓時に必要な書類

パートナーシップ宣誓をするには、以下の書類が必要です。

1. 北本市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)

2. 誓約書(様式第2号)
※ 1及び2は、人権推進課の窓口で準備しています。
※ 宣誓書への記入は、宣誓される時に、市職員の前で記入してください。

3. 住民票の写し
・「個人番号」、「本籍」、「世帯主との続柄」の記載を省略したもの(3か月以内に発行されたもの)を、1人1通ずつお持ちください。
・宣誓者の2人が同一世帯の場合は、2人分の情報が記載されたもの1通をお持ちください。
・転入予定の方は、転入予定であることを確認できるもの(アパート賃貸借契約書等)の写しをお持ちください。
・転入予定の方は、転入後速やかに住民票の写しをご提出ください。(宣誓後3か月以内)
※ 北本市民で住民基本台帳に記載されている事項について確認することに同意する場合は、住民票の写しの提出は不要です。
※ 住民票の写しの交付手数料は、自己負担となります。

4. 独身であることを証明する書類(独身証明書等)
・独身証明書等を、1人1通ずつお持ちください。(3か月以内に発行されたもの)
※ 独身証明書は、本籍地の市町村で取得できます。
※ 外国籍の方の場合は、配偶者がいないことを確認できる書面(大使館等公的機関が発行するもの)に日本語の翻訳を添えて提出してください。
※ 独身証明書等の交付手数料は、自己負担となります。

5. 通称名が分かるもの
・通称名を使用する場合は、その通称名を日常的に使用していることが分かるもの(社員証等)の写しをお持ちください。
※ 性別違和等の理由がある場合に限り、通称名を使用することができます。
※ 通称名を使用する場合、宣誓証明書等の裏面に戸籍上の氏名を記載します。

6. 本人確認ができる書類
・個人番号カード、パスポート、運転免許証など、本人の顔写真が貼付されたもの等をご持参ください。詳細は、北本市パートナーシップ宣誓制度手続きガイドブックの5ページをご覧ください。

ファミリーシップの届出

ファミリーシップとは、パートナーシップにある方が、その一方又は双方のお子様(養子を含む)や親(養親を含む)と生計を同じとし、家族として尊重し、協力し合う関係のことです。
パートナーシップ宣誓をした方及び宣誓をしようとする方は、届出ることによりファミリーシップにある方の氏名を証明書等に記載することができます。

届出をご希望の方は5日前までに予約をお願いします。ファミリーシップの届出に必要な書類をご準備のうえ、パートナーシップ宣誓者が2人そろってお越しください。

必要な書類

1.北本市ファミリーシップ記載届出書(様式第5号)
※「ファミリーシップにある者」の欄はその対象となる本人が自署してください。

2.ファミリーシップに含めようとする方の住民票の写し
・「個人番号」、「本籍」、「世帯主との続柄」の記載を省略したもの(3か月以内に発行されたもの)を、1人1通ずつお持ちください。
※北本市民で住民基本台帳に記載されている事項について確認することに同意する場合は、住民票の写しの提出は不要です。
※ 住民票の写しの交付手数料は、自己負担となります。

3.戸籍個人事項証明書等
・宣誓者とファミリーシップに含める方の関係が確認できるものをお持ちください。(3か月以内に発行されたもの)
※ 状況により異なりますので、事前にご確認下さい。

4.宣誓者2人の本人確認書類
・個人番号カード、パスポート、運転免許証など、本人の顔写真が貼付されたもの等をご持参ください。詳細は、北本市パートナーシップ宣誓制度手続きガイドブックの5ページをご覧ください。

届け出をしようとしている方へ

パートナーシップの宣誓は、主に宣誓する方に関わる事項であるのに対し、ファミリーシップの届出は、ファミリーシップに含めようとする方にも関わる事項です。

そのため、ファミリーシップに含めようとする方がファミリーシップや制度を理解できるよう、年齢や発達段階等に合わせた説明を行ってください。また、ファミリーシップに含めようとする方の意思を十分に尊重する必要があります。

証明書等に氏名が記載された方へ

「北本市パートナーシップ証明書等の記載事項削除請求書(様式第8号)」を提出することにより、証明書等から自身の氏名を削除するように請求する事ができます。

 

その他手続き

パートナーシップ宣誓証明書等の再交付

紛失、損傷または汚損により再交付をご希望の方は、5日前までに人権推進課人権推進・男女共同参画担当まで電話連絡をお願いします。
・北本市パートナーシップ宣誓証明書再交付申請書(様式第6号)を提出してください。
・損傷または汚損の場合は、損傷または汚損したパートナーシップ宣誓証明書等を提出してください。
・本人確認書類をお持ちください。

パートナーシップ宣誓証明書等の記載事項の変更

市内転居、氏名の変更又はファミリーシップにある者の氏名の削除等、宣誓事項に変更がある場合は、北本市パートナーシップ宣誓証明書等記載事項変更届(様式第7号)を提出してください。

・宣誓者2人の署名が必要となります。(手続きは1人でも可能です。)
・記載事項変更前の内容の宣誓証明書等を提出して下さい。
・本人確認書類をお持ちください。

パートナーシップ宣誓証明書等の返還

次のいずれかに該当する場合には、北本市パートナーシップ宣誓証明書等返還届(様式第9号)と併せて宣誓証明書及び宣誓証明カードを返還してください。

・パートナーシップを解消した場合
・一方または双方が市外に転出した場合
※一方が転勤等で市外に転出し、北本市に戻ることが決まっている場合は除きます。
※双方が協定締結自治体へ転出する場合は、北本市への返還届は不要です。
・一方がお亡くなりになった場合
・一方が他の方と婚姻、パートナーシップ、事実婚の関係を有することになった場合
・双方で婚姻した場合
・その他、宣誓要件を満たさなくなった場合

自治体間の連携

令和6年4月に、県内の自治体(川口市を除く)と「パートナーシップ制度に係る連携に関する協定」を締結しました。宣誓者が協定締結自治体間で転居し、転居先で引き続きパートナーシップ制度の利用を希望する場合、手続きや書類の一部を簡略化することができます。

(1) 北本市から転出する場合
・パートナーシップ宣誓者が北本市から2人とも協定締結自治体へ転出する場合、北本市での返還手続きは必要ありません。
・転入先の自治体における証明書等の交付の手続きは、各自治体のホームページ等をご確認下さい。

(2) 北本市へ転入する場合
協定締結自治体からパートナーシップ証明書等の交付を受けている者が2人とも北本へ転入する場合、簡易な手続きにより北本市のパートナーシップ宣誓証明書等を交付します。

必要な書類

1. 北本市パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第10号)

2. 北本市パートナーシップ宣誓継続申告に関する確認書(様式第11号)

3. 住民票の写し
・「個人番号」、「本籍」、「世帯主との続柄」の記載を省略したもの(3か月以内に発行されたもの)を、1人1通ずつお持ちください。
※ 北本市民で住民基本台帳に記載されている事項について確認することに同意する場合は、住民票の写しの提出は不要です。
※ 住民票の交付手数料は、自己負担となります。

4. 協定締結自治体が発行したパートナーシップ宣誓証明書等

5. 申告者の本人確認書類
・個人番号カード、パスポート、運転免許証など、本人の顔写真が貼付されたもの等をご持参ください。詳細は、北本市パートナーシップ宣誓制度手続きガイドブックの5ページをご覧ください。
※郵送する場合は、写しを添付してください。

(1)転出元が北本市と協定を締結しているか確認してください。また、制度の差異についてご確認ください。

(2)5日前までに継続申告する日時を電話、ファクス、メール、来所のいずれかで予約してください。

(3)予約した日時に、継続申告に必要な書類を持ってお越しください。他の自治体で宣誓が済んでいるため、一方が来庁してのお手続きも可能です。

(4)北本市の宣誓証明書等を交付します。
提出いただいた書類に不備がなければ、後日、宣誓証明書等を郵送または窓口にて交付します。

郵送する場合

(1)北本市が転出元自治体と協定を締結しているか確認してください。また、転出元との制度の差異についてご確認ください。

(2)事前に人権推進課へご連絡いただき、継続申告に必要な書類を2人分郵送してください。

(3)提出いただいた書類に不備等がなければ、北本市の宣誓証明書等を返送します

郵送先

〒364-8633

北本市本町1-111

北本市役所 人権推進課 人権推進・男女共同参画担当 宛て

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

人権推進課人権推進・男女共同参画担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5506
ファックス:048-592-5997
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