北本市パートナーシップ宣誓制度

更新日:2021年03月31日

制度の概要

北本市では、市民一人ひとりが、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮し、家庭、職場、学校、地域などのあらゆる分野に対等に参画することができる社会の実現を目指しています。この理念に基づき、令和2年11月から、性の多様性を尊重するパートナーシップ宣誓制度を開始します。
この制度は、法律上の効果が生じるものではありませんが、パートナーシップの関係にあるお二人の宣誓を市が尊重し、パートナーシップ宣誓証明書を交付するものです。
この制度の導入により、差別や偏見が解消され、多様性を認め合える社会により近づくことを期待しています。

宣誓を行うことができる方

パートナーシップ宣誓制度を利用できる方は、以下の項目すべてに該当する方です。

1. 成年であること
満20歳以上の方(民法第4条の規定)
※民法の改正により、2022年4月1日以降は「満18歳」となる予定です。

2. 北本市民であること、または3か月以内に転入を予定していること
転入予定の場合は、宣誓日から3か月以内に市内に転入することを証明する書類をご提出ください。パートナーシップ宣誓時に、転入予定日及び転入予定住所をご記入いただきます。
また、転入後は速やかに住民票をご提出ください。

3. 結婚していないこと(配偶者がいないこと)
独身証明書、その他これに類する書類で確認します。

4. 宣誓者以外の方とパートナーシップまたは事実婚の関係がないこと
宣誓者以外の方とパートナーシップや事実婚の関係にある方は、宣誓できません。

5. 宣誓者同士が、民法に規定されている婚姻できない間柄でないこと(民法第734条または第735条に該当しないこと)
近親者(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)の関係にある方は、宣誓できません。

宣誓から宣誓証明書交付までの流れ

1. お二人が宣誓できる要件に該当するかご確認ください。
・宣誓予約をする前に必ずご確認ください。

2. 宣誓日時を電話でご予約ください。
・宣誓可能な日時は、年末年始(12/29~1/3)を除く平日の9時から16時30分時までです。
・宣誓希望日の5日前までに予約してください。
・宣誓日時はご希望にそえない場合がありますのでご了承ください。
・個室での対応が可能です。ご希望の場合は予約時にお申し出ください。
・郵送等での宣誓書の受付はできません。

    【予約連絡先】
      人権推進課 人権推進・男女共同参画担当
      電話:048-591-1111(内線2601・2530)
      予約受付時間:平日8時30分から17時15分

3. 宣誓日当日までに必要書類を準備してください。
・宣誓に必要な書類の取得に要する費用は、自己負担となります。

4. 予約した日時にお二人そろって指定の場所へお越しください。
・必要書類をご提出ください。
・必要書類と誓約書による要件確認及び本人確認を行います。
・書類に不備や不足がある場合は、宣誓を延期する場合があります。
・市職員の前で、パートナーシップ宣誓書に自署していただきます。
・予約時のお申出により、第三者の立会いも可能です。

5. パートナーシップ宣誓証明書及びパートナーシップ宣誓証明カードの交付
・ご提出いただいた書類一式を確認の上、要件を満たしている場合、パートナーシップ宣誓証明書等を後日交付します(一週間以内)。
・性別違和等の理由がある場合は、通称名を使用して宣誓することも可能です。この場合、宣誓証明書等の裏面に戸籍上の氏名を表示します。

 

宣誓時に必要な書類

パートナーシップ宣誓をするには、以下の書類が必要です。

1. 北本市パートナーシップ宣誓書(様式第1号)

2. 誓約書(様式第2号)
※ (1)及び(2)は、人権推進課の窓口で準備しています。
※ 宣誓書への記入は、宣誓される日に、市職員の前で記入してください。

3. 住民票
・3か月以内に発行された住民票を、お一人一通ずつお持ちください。
・宣誓されるお二人が同一世帯の場合は、二人分の情報が記載されたもの一通をお持ちください。
・転入予定の方は、転入予定であることを確認できるもの(アパート賃貸借契約書等)の写しをお持ちください。
・転入予定の方は、転入後速やかに住民票を御提出ください。
※ 住民票の交付手数料は、自己負担となります。
※ 住民票に個人番号・世帯主との続柄・本籍地の記載は不要です。

4. 独身であることを証明する書類(独身証明書・戸籍抄本等)
・3か月以内に発行された独身証明書等を、お一人一通ずつお持ちください。
※ 独身証明書や戸籍抄本は、本籍地の市町村で取得できます。
※ 外国籍の方の場合は、配偶者がいないことを確認できる書面(大使館等公的機関が発行するもの)に日本語の翻訳を添えて提出してください。
※ 独身証明書等の交付手数料は、自己負担となります。

5. 通称名が分かるもの
・通称名を使用する場合は、その通称名を日常的に使用していることが分かるもの(社員証等)の写しをお持ちください。
※ 性別違和等の理由がある場合に限り、通称名を使用することができます。
※ 通称名を使用する場合、宣誓証明書等の裏面に戸籍上の氏名を記載します。

6. 本人確認ができる書類
・個人番号カード、パスポート、運転免許証、官公署が発行した免許証など、本人の顔写真が貼付されたもの等をご持参ください。詳細は、北本市パートナーシップ宣誓制度手続きガイドブックの5ページをご覧ください。

再交付・変換

紛失、損傷または汚損により再交付をご希望の方は、5日前までに人権推進課人権推進・男女共同参画担当まで電話連絡をお願いします。
・北本市パートナーシップ宣誓証明書再交付申請書(様式第5号)を提出してください。
・紛失の場合は、警察署に遺失届を提出したことが分かるものの写しを提出してください。
・損傷または汚損の場合は、損傷または汚損したパートナーシップ宣誓証明書等を提出してください。

関連資料

この記事に関するお問い合わせ先

人権推進課人権推進・男女共同参画担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5506
ファックス:048-592-5997
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