新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について
新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止する規定が設けられました!
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が施行され、感染者やその家族、医療従事者等の人権が尊重され、差別的な取り扱いを受けることがないよう、偏見や差別を防止するための規定が設けられました。新型インフルエンザ等対策特別措置法(第13条第2項)
下記のような、新型コロナウイルスを理由とした差別的取扱いが報告されています。
こうした偏見や差別は、決して許されません。
例えば、
・新型コロナウイルスに感染したことを理由に、職場を解雇する。
・新型コロナウイルス感染後、すでに回復しているのに出社を拒否する。
・勤務している病院で感染者が出たことを理由に、子供の保育園等の利用を拒否する。
・新型コロナウイルス感染者が発生した学校の学生やその家族に対して、来店を拒否する。
・新型コロナウイルス感染者個人の名前や行動を特定し、SNS等で公表・非難する。
・無症状・無自覚で訪れた客に、感染発覚後、店舗が謝罪や賠償を強要する。
などの行為です。
不確かな情報や誤った認識による不当な差別や偏見等の人権侵害をしないように、国や地方公共団体が発表する正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いします。
新型コロナウイルス感染症に関する市長メッセージ
新型コロナウイルス感染症を理由とした、不当な差別や偏見をなくしましょう。
新型コロナウイルス感染症が国内でも拡大している中、感染した方やそのご家族や周辺の方、医療従事者、海外からの帰国者や外国人の方などに対して、根拠のない差別的な言動等が広がっていると報道されています。
新型コロナウイルスを理由とした、不当な差別や偏見、誹謗中傷等を行うことは許されません。新型コロナウイルス感染症を理由とした、不当な差別や偏見はなくしましょう。
法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連して、不当な差別等の被害にあった方からの人権相談を受け付けています。
お困りの際は、一人で悩まず相談してください。
相談窓口
人権相談窓口
外国語人権相談ダイヤル(Foreign-language Human Rights Hotline)
更新日:2022年04月01日