人権擁護委員制度 人権擁護委員の日
この制度は、地域住民のなかから人格識見のすぐれた人の協力を得て、国民の日常生活に接しつつ、人権侵害が生じないように監視し、人権を擁護していくことが望ましいという考え方から設けられたもので、諸外国に例をみないものです。
(人権擁護委員法 昭和24年法律第139号)
北本市では、6名が人権擁護委員として法務大臣から委嘱を受け、主に人権相談業務を行っています。
人権擁護委員の日
6月1日は、「人権擁護委員の日」です。
人権擁護委員法が昭和24年6月1日に施行されたことを記念して、毎年6月1日を「人権擁護委員の日」と定め、人権擁護委員が国民の皆さんの相談に応じる存在として各市町村に配置されていることを周知するとともに、人権尊重の大切さを呼びかけています。
(法務省ホームページより)
更新日:2022年06月01日