公正採用選考人権啓発推進員の設置
就職に際して、企業が応募者の適性・能力に基づかず、それ以外の事柄により採用選考基準とすることは、応募者の就職の機会を閉ざすといった就職差別を生じさせる恐れのある行為です。
企業においては、その社会的責任を認識し、基本的人権の尊重について、正しい理解と認識をさらに深めていただき、差別のない公正な採用選考の実施に向けて「公正採用選考人権啓発推進員」の設置に積極的な取り組みをお願いします。
なお、「公正採用選考人権啓発推進員」の設置については、昭和52年(1977年)に、労働省(当時)の通達により、原則として一定規模以上の事業所について「企業内同和問題研修推進員」の設置をすすめ、その後、名称を「公正採用選考人権啓発推進員」に変更しました。
更新日:2024年01月12日