障害者就労施設等からの物品等の調達方針

更新日:2024年04月17日

国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)について

この法律は、障害者就労施設等で就労する障がい者の経済面の自立を進めるため国や地方公共団体などの公的機関が物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進するために制定されました。

同法律では、調達の推進を図るための方針を策定するとともに、調達の実績を公表することと規定しています。

北本市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針

北本市において、調達方針を策定しましたので次のとおり公表します。

北本市における障害者就労施設等からの物品等の調達実績

北本市において、調達実績の概要について取りまとめましたので次のとおり公表します。

参考

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埼玉県北本市本町1-111
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