パブリック・コメント制度とは
市では、市民生活に広く影響を及ぼす市政の基本的な計画・条例等を立案する過程において、これらの案の趣旨、内容等を公表し、その案について市民の皆さんから提出された意見を考慮して意思決定を行う「北本市パブリック・コメント制度」を実施しています。この制度は、市の政策形成過程における透明性および公平性の向上を図り、市民の皆さんの市政への参加を促進するものです。
北本市パブリック・コメント手続条例 (PDFファイル: 134.5KB)
北本市パブリック・コメント手続条例施行規則 (PDFファイル: 168.8KB)
北本市パブリック・コメント手続意見提出書 (PDFファイル: 92.9KB)
北本市パブリック・コメント手続意見提出書 (Wordファイル: 31.5KB)
制度の概要
制度の対象となる施策等
ア 市の基本構想及びこれを実現するための計画その他基本的な事項及び方針を定める計画の策定又は重要な改定に係る案
イ 市の基本的な制度又は方針を定める条例の制定又は改廃に係る案
ウ 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限する条例の制定又は改廃に係る案
エ 公共の用に供される大規模な市の施設の整備に係る基本的な計画の策定又は重要な改定に係る案
オ アからエまでに掲げるもののほか、市長等が特にパブリック・コメント手続を実施する必要があると認めるもの
意見を提出できる人・団体
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に事務所又は事業所を有する者
ウ 市内の事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内の学校に在学する者
オ 市に対して納税義務を負う者
カ パブリック・コメント手続に係る施策等に利害関係を有する者
施策等の案の公表方法
所管課、市役所市政情報コーナー、当ホームページで閲覧ができるほか、広報きたもとで概要をお知らせします。
意見の提出期間
パブリック・コメント手続を行った日から起算して30日以上
意見の提出方法
北本市パブリック・コメント手続意見提出書に必要な事項を記載のうえ、
指定された場所に書面を直接、または郵送・ファクス・ホームページ上の専用フォームから提出してください。
提出された意見等の反映
市は、提出された意見等を考慮のうえ、施策等の策定の意思決定を行います。
なお、意思決定を行ったときは、提出された意見等とそれに対する市の考え方を公表します。
- パブリック・コメント制度は、対象となる施策等に対して、市民の皆さんから直接賛否を問うために行うものではありません。また、個々のご意見等に直接回答はしません。
更新日:2022年12月14日