北本市自治基本条例(案)の意見募集結果を公表します

更新日:2021年03月31日

北本市自治基本条例(案)の意見募集結果を公表します の詳細

案件名

北本市自治基本条例(案)の意見募集結果を公表します

募集期間

募集は終了しました。

担当課

協働推進課

提出された意見数

37件

寄せられた意見と、それに対する市の考え方

意見募集期間

平成20年12月25日(木曜日)~平成21年1月23日(金曜日)

意見提出者数

11人

意見件数

37件

意見提出方法の内訳

郵便 0件、 ファクシミリ 0件、 電子メール 4件、 直接書面による提出 7件

意見内容

1前文

前文の意見一覧表

意見の趣旨

意見に対する回答

  • 前文に北本市の歴史的記述がありますが、説明がくどいと思います。
    例:「江戸時代初期に整備された」「かつて江戸と当地とを結ぶ」など
  • 条例(案)の前文について、懇話会報告の条例素案をそのまま記載しているようだが、その内容を精査し、また文言を整理する必要があるのではないか。
  • 前文は、よく議論されて作られたのでしょうが、『安全を享受して安心して生活することができる「緑にかこまれた健康な文化都市」を実現』することと『誰もが安心して生活できる個性豊かな自立したまちをみんなの力で築く』こととの2つの目的が記載されていますので、全体的に文章を整理する必要があると思います。
    また、当市のシンボルともいえる「蒲ザクラ」に関する記述がないのは、なぜでしょうか。
  • 前文に「みんなの力」と表現されている部分がありますが、例規として整備するときに、「みんな」という表現はふさわしいのでしょうか。

この条例では、市民、議会、行政の3者をまちづくりの主体として位置づけ、前文では、この3者を「私たち」と表現しています。前文は、「私たち」が「みんなの力」をあわせてこれからの北本市のまちづくりを進めていく決意を表明しているものです。
また、市民の皆様が中心となって作成した条例であることをアピールするため、前文については手を加えずに案を作成していましたが、今後、本則との整合性や内容を精査し、文言の修正等を行います。

2この条例の位置づけ

この条例の位置づけの意見一覧表

意見の趣旨

意見に対する回答

第2条の主語がない。この条例を最大限に尊重する主体を明らかにしておく必要がある。

市民が主役となってまちづくりを進めるという観点で作成している条例ですので、ここでの主語を「市」として明確に記載したいと思います。

3定義

定義の意見一覧表

意見の趣旨

意見に対する回答

  • 第1条に「議会及び市長その他の執行機関(以下「執行機関」という。)」とあるが、第3条に用語の定義を記載しているのでそこに入れたほうがよいのではないか。
  • 「市」の定義について、第4条の解説の中で「議会及び市長その他の執行機関」と説明しているが、住民投票の条では、「市民、議会及び市長」としているのは、条文に合わせ、あえて別の表現にしているのか。
  • 「市」に「市民」は含まれていないようですが、「市」とは具体的に何をさしているのですか。

「市長等」と「市」については、ご指摘により、定義の条の中に規定することを検討したいと考えます。
また、併せて用語の整理を行います。

4事業者

事業者の意見一覧表

意見の趣旨

意見に対する回答

  • 事業者も市民の一員としてまちづくりに参加すべき規定を設けてはどうでしょうか
    市内に新たに進出する企業も商工会に加入したり、地域のおまつりに協賛したり、社員が自治会の清掃活動に参加することもあると思います。
  • 事業者の規定が設けられているが、市民生活に影響を及ぼすような開発等を抑制するために必要な条文だと思う。しかし、事業者に納税の義務が規定されていないのはなぜか。地域社会を構成する一員とするのであれば、事業者も市民として規定されるべきではないか。

事業者も市民と同等の権利と責務を有することを想定して条文を作成していますので、事業者を市民の一員として位置づけることにより整理したいと考えます。

5 議会

議会の意見一覧表

意見の趣旨

意見に対する回答

  • 第7条の議会の条の記述で、議会は活動しないのではないか。議員の条での活動なら理解できるが…。
  • 第7条は「議会の責務」と言う見出しがついているが、第3項では「責任」という表現を使っている。「責務」としたほうがよいのではないか。
  • 第7条で「市民福祉の向上」との記載がありますが、「市民福祉」とは具体的に何を指すのでしょうか。

地方自治法の規定を参考に再度用語の整理を行うとともに、表現についても見直してまいりたいと思います。

6行政評価

行政評価の意見一覧表

意見の趣旨

意見に対する回答

行政評価については、市長等が行うことになっていますが、それぞれの執行機関ごとに公表するのでしょうか。

行政評価については、部署ごとに評価を行うことになりますが、評価方法や評価の公表については、市長部局で取りまとめることになろうかと思いますので、ここでの主語は、「市長」に整理したいと思います。

行政評価の項目で、「結果を~市民が意見を述べる機会を設ける」ということは、行政評価に関する説明会等を設け、意見交換するようなことを想定しているのか。

公表した事項に関して、市民が意見を述べることができる機会を設けることを想定していますので、そのような表現に改めたいと思います。

7行政手続

行政手続の意見一覧表

意見の趣旨

意見に対する回答

第14条の行政手続では、何の「公正の確保と透明性の向上」なのか。

既に制定されている北本市行政手続条例の目的規定を参考に再度記載事項を整理いたします。

8情報公開

情報公開の意見一覧表

意見の趣旨

意見に対する回答

  • 第17条情報の公開及び共有について、情報の共有は、市民、議会、行政の3者で行うべきものである。従って、市が市民及び市がまちづくりに関する情報を共有できるよう努めるという表現はおかしいのではないか。
    市は、情報の共有に向け、市民に情報を発信するとしてはどうか。
  • 同17条で、市が保障する市民の権利として、「市政に関する市民の知る権利」とする必要はないか。

ご指摘いただきました点について検討し、条文を整理いたします。

9個人情報の保護

個人情報の保護の意見一覧表

意見の趣旨

意見に対する回答

個人情報の保護は、大事な項目だと思います。しかし、この個人情報の保護をたてに必要な情報が公開されないことは問題です。指摘事項としてひとつ申し上げますが、この個人情報の保護の条で、「市が保有する個人情報の開示」とありますが、この部分を「市が保有する自己に関する個人情報の開示」としなくてよいですか。

市が保有する個人情報の開示については、申請者個人の情報に限定しますので、ご指摘のとおり変更したいと思います。

10参画・協働の推進

参画・協働の推進の意見一覧表

意見の趣旨

意見に対する回答

参画及び協働の推進の条では、「市民の参画の具体的な方法~別に条例で定める」としているが、具体的な方法を条例で定めるのか。

参画や協働を推進するために必要な事項を定める条例を新たに設ける必要がありますので、「必要な事項を定める」という記載に改めたいと思います。

前文や基本原則で、市民と市は、それぞれの役割の下に協働してまちづくりをすると規定しているが、第19条の参画及び協働の推進では、「市長等」が市民との協働を推進する規定のみとなっている。従ってこの条の規定も主語を「市」として、市民、議会、市長等の3者の協働によるまちづくりのための規定に改めたほうがよいと思う。

「市」が「市民」との協働を推進する記載に改めたいと思います。

第6章「参画及び協働の仕組み」の見出しの「仕組み」は、削除していいのではないか(他の章にはそのような用語が入っていないので)。

章の見出しについて、統一性をもたせるよう見直しを行います。

11パブリック・コメント手続

パブリック・コメント手続の意見一覧表

意見の趣旨

意見に対する回答

懇話会の報告では、「意見募集提出制度」とされていた。横文字を使用することに抵抗がある。

北本市では、平成17年4月に「北本市パブリック・コメント手続要綱」を定め、市民生活に広く影響を及ぼす市政の基本的な計画・条例等を立案する過程において、これらの案の趣旨、内容等を公表し、その案について市民の皆さんから提出された意見を考慮して意思決定を行っています。この制度の運用が開始からすでに4年近くになること、また、他市の自治基本条例の規定を見ても「パブリック・コメント手続」という名称の使用が一般的になってきていることからそのように条の見出しを改めました。

パブリック・コメント手続では、「重要な」条例の制定又は改廃としなくて良いか。

パブリック・コメント手続を行うことを想定しているものは、重要な条例の制定、既に制定されている条例の重要な改廃、また、重要な計画、既にある計画の重要な改廃でありますので、その趣旨が表現される記載方法に改めたいと思います。

12地域コミュニティ活動の推進

地域コミュニティ活動の推進の意見一覧表

意見の趣旨

意見に対する回答

  • 仕事の関係上、日立市のコミュニティ制度を耳にしました。小学校通学区単位で20ほどのコミュニティがあるそうです。また、そのコミュニティごとに、公民館より小さくて、自治会集会所より大きなコミュニティセンターがあって、住民組織が運営をしているようです。
    当市のコミュニティも概ね小学校単位に近く、よく似ていると思います。条例の中に、このコミュニティ単位で自治が行えるように、明確にすべきです。
  • 地域コミュニティ活動に関する条文が一般論だと思います。
    北本市は小さな市ですが、それでも地区によって違いがあると思います。私自身は積極的に参加しているわけではありませんが、北本市にはいくつかの自治会が集まったコミュニティがあり、地域単位の自治が可能な下地があると思います。これを活用して、協議会に発展させて、その地域の個別ニーズを汲み上げるようにしたらいいと思います。
  • ネットで調べてみたのですが、例えば、新潟県上越市の条例には、地域自治区の条文があって、北本市の(地域コミュニティ活動の推進)に比較して、具体的な記述がありました。
    地域協議会というものがどういうものかわかりませんが(全く分かりません)、少なくとも自治を実現するためには、いままでいろんな市民組織を見ているのですが、それを活用しいていけばいいんじゃないでしょうか??。新しく立ち上げ直すだけの労力を無駄に使うのはどうかと思います。

当条例案は、市民の皆様を中心に組織された北本市自治基本条例制定研究懇話会において約2年かけて議論していただいた内容に基づいて作成したものです。
懇話会でも、現在の地域コミュニティ委員会を市民の意見を集約する組織としてこの条例に規定してはどうかという議論がなされました。
地域自治区とは、合併特例法あるいは合併新法を根拠として設置するものと地方自治法を根拠に設置されるものとの2種類があります。
地域協議会は、地方自治法で設置した地域自治区に地域協議会を置くという地方自治法第202条の5の規定を根拠に設置されるものです。現在、他市で組織されている地域協議会は、市町村合併により設置されているもので、合併に関係なく設置されている事例は今のところ見当たりません。
また、当市における地域コミュニティ委員会は、あくまでも住民により組織された任意団体であり、この団体を市の組織として位置づけるためには、自治会や地域コミュニティ委員会等住民組織の関係者やさらに多くの市民を交えた議論の中で結論を出していく必要があり、地域自治区、地域協議会設置の是非については、全市的な議論を持って決定すべき事項であるため、この条例の理念の下に制定されるべき個別条例を作成する段階でさらなる議論を行うべきものとの報告を受けています。なお、この懇話会における議論に関しましては、「北本市自治基本条例に関する研究報告」でご覧いただけます。

(地域コミュニティ活動の推進)の条で、「自治会その他の地域コミュニティの活動」とあるが、北本市の特色である地域コミュニティ委員会についての記述があるといいと思う。
来年度地域コミュニティ委員会及びコミュニティ協議会の周年行事も予定されているので、市民にコミュニティ組織を周知する意味からも是非記述してもらいたい。

地域コミュニティ委員会は、当市の特徴のひとつであるため、その活動を市民にPRするために条文に盛り込むことについては懇話会からも同様の意見をいただきました。しかし、例規の中で個別の名称を多用することは難しいため、自治会や地域コミュニティ委員会等の詳細については、条例の解説書の中にわかりやすく記載するようにしたいと思います。

地域コミュニティ活動の推進とあるが、コミュニティ活動は、市民が主体となって活動するものであるから市は「推進」するのではなく「支援」をするのではないか。

市は、市民活動を「支援」する立場にありますので、そのように表現を改めたいと思います。

  • 「地域活動の主要な担い手である自治会その他の地域コミュニティの活動」とありますが「主要な担い手」とは誰を指しているのでしょうか。
  • 懇話会の報告では、コミュニティを地域コミュニティに限らず、NPOやボランティア団体などのテーマコミュニティを含んだ形で定義しているが、条例(案)では、NPO等の公益活動の推進に関する規定が無いように思うがよいか。

NPO等の活動を支援する規定は、参画及び協働の推進の項目に「市民の公益的活動の推進」という規定を設けているため、案を作成する際に削除しましたが、地域におけるコミュニティの活動とNPOやボランティアの活動は、2つの大きな市民の活動として整理できるため、さらに条文の見直しをしたいと考えます。

13北本市自治基本条例審議会

北本市自治基本条例審議会の意見一覧表

意見の趣旨

意見に対する回答

北本市自治基本条例審議会の規定について、何のために審議会を設置するのか、その目的を記載したほうが良いと思う。
また、北本市におけるまちづくりの最高規範とするのであれば、審議会の設置については、この条例で規定したほうが良いと考える。

北本市のまちづくりの最高規範として位置づける条例である意味を強調する面からも、ご指摘のとおり、この条例の中で設置を規定するよう改めたいと考えます。

14住民投票

住民投票の意見一覧表

意見の趣旨

意見に対する回答

第24条住民投票について、市長が住民投票をできるという規定のしかたをしているが、市民からあるいは、議会から制定請求や発議があって議決された場合に、「実施できる」という規定でよいか。この場合、実施しなければならないとするのが適当ではないか。

住民投票に関する規定につきましては、現在の法制度の下で、まちづくりを行う3者(市民・議会・市長等)の権利を整理して規定することにしましたが、それぞれ議決された時、市長には住民投票の実施が求められることから「実施できる」の規定につきましては見直しいたします。

15条例全体に関わることについて

条例全体に関わることについての意見一覧表

意見の趣旨

意見に対する回答

市民にも権利と責務が発生する重要な条例であると感じました。
しかしながら、具体的な事例などの紹介がなく、この条例により私たち市民の生活ににどのような変化があるのかわかりませんでした(解説文では不十分)。
また、行政関係者の方が、内容を十分理解することはもちろんのこと、市民が理解することこそ重要であると思います。
パブリックコメントは、不特定多数の人間に配信するには有効かもしれませんが、これで市民に浸透できるとは思えません。

以上の意見を踏まえ、下記2点質問です。ご回答いただけるようお願い致します。

  • 策定後、どのような手法で市民にこの条例を浸透させるのかお聞かせください。
  • 「住民説明会」や「この条例による具体的な変化の事例紹介」などの開催予定はあるのかお聞かせください。無い場合は、開催いただけるかお考えをお聞かせください。

本条例は、地方分権社会にふさわしい、市民が主体となって進めるまちづくりの実現を目的に、まちづくりに必要な基本的な事項を明らかにするために制定するものです。つまり主権者である市民が行政や議会と一緒になって市民が望むまちづくりを進めるという本来の住民自治を目指すものです。
そのため、条例制定後には、職員への研修等を実施するなど、条例の趣旨を徹底させるほか、市民の皆様へお知らせする取組みとしましては、自治基本条例に関するシンポジウムや地域別説明会の開催等を予定しています。また、広報紙等を通じてより多くの市民の皆様にご理解いただけるよう努力してまいります。
「この条例による具体的な変化」というご質問ですが、自治基本条例を施行することにより、直ちに市民の皆様の生活に変化が生じるものではないと考えています。それは、この条例の理念の下に、まちづくりを進めていくためには、具体的な決まりごとを定める個別条例を設け、そのもとに「変化」を発生させることが必要だからです。
そのため、条例施行後には、この条例の趣旨をより多くの皆様にご理解いただけるよう努めるとともに、平行して市政への市民参加や市民と市との協働の推進方法等について、市民の皆様とさらに議論を深め、必要な個別条例を制定してまいりたいと考えています。

「条例で定めるところにより」「別に条例で定める」の記載の違いは何か。

別の条例に委任する規定については、統一性を持たせるよう改めたいと思います。

「~するものとする」と「~しなければならない」の違いは何か。
市長等の責務として、市民からの意見要望等には、「~のように対応しなければならない」という表現の方が適切ではないか。

「するものとする」「しなければならない」は同義語ですが、条例全体での用語の使用方法について検討し、整理したいと考えます。

第9条と第12条で「第4条の基本原則」という規定がありますが、第4条に見出しがありません。

「第4条に規定する基本原則」との表現に改めたいと思います。

この記事に関するお問い合わせ先

くらし安全課市民協働担当
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