子ども・子育て支援新制度に係る各種基準条例(案)の意見募集結果を公表します
案件名 |
子ども・子育て支援新制度に係る各種基準条例(案)の意見募集結果を公表します |
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募集期間 |
募集は終了しました。 |
担当課 |
こども課 |
提出された意見数 |
40件 |
寄せられた意見と、それに対する市の考え方
意見募集期間
平成26年7月1日(火曜日)~7月31日(木曜日)
意見提出者数
9人
意見件数
40件
意見提出方法の内訳
郵便 0件、 ファクシミリ 1件、 電子メール 6件、 直接書面による提出 2件
意見内容
家庭的保育事業と設備及び運営に関する基準案について
概要 |
質問内容 |
市の回答 |
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総論 |
小規模保育事業について、B型及びC型の職員配置基準に係る保育士資格の要件を国基準より厳しい内容にしてほしい。 |
B型及びC型の職員配置基準に係る保育士資格の要件については、従うべき基準であるため、国の基準(省令の基準)のとおりとする。 |
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準案について
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準については、児童福祉法の規定により、国の基準(省令)を踏まえ、条例を制定します。この条例は、市長が監督に属するすべての放課後児童健全育成事業が適用されますが、市が設置し、指定管理者が運営・管理する学童保育室における放課後児童健全育成事業については、これまでと同様に、北本市学童保育室設置及び管理条例、北本市学童保育室指定管理者仕様書等を基に運営します。このため、開室時間等や指導員の配置人数の変更は予定していません。なお、北本市学童保育室設置及び管理条例に規定する事項以外の事項であって、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の省令を踏まえて、市の条例として定めなければならない事項については、この条例を適用することとなります。
概要 |
質問内容 |
市の回答 |
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総論 |
概要には、省令第3条に定められた市町村の責任に関する記載がないので、定める。例 市による利用者等からの意見聴取、事業者への勧告、最低基準向上への努力など。 |
省令第3条に規定する審議会に対し意見を聴き、放課後児童健全育成事業を行う者に対し最低基準を超えて、その設備や運営を向上させるよう勧告することや、市は、最低基準を常に向上させるように努めることについては、規定します。 |
総論 |
省令にはないが、市が、事業実施者に対して、運営及び保育実施における技術的助言や支援を行うことを、明記する。過去の反省から。指定管理者制度下においては、市及び市の職員の保育事業者に対するスタンスが、単なる「出入りの業者」としてみなすメンタリティが形成されかねないため。 |
省令第3条に規定する審議会に対し意見を聴き、放課後児童健全育成事業を行う者に対し最低基準を超えて、その設備や運営を向上させるよう勧告するするようにします。また、省令第20条の規定により、放課後児童健全育成事業者は、市や小学校等と密接に連携して利用者の支援に当たるよう規定します。 |
総論 |
省令の第5条に関する記載がない。北本市として、どんな目的でこの事業実施するのか、事業者に実施させるのかを位置づける部分であるので、記載すること |
省令第5条に規定する「放課後児童健全育成事業の一般原則」については、条例に規定します。 |
総論 |
課題を抱える児童や家庭もいることから、「家族への支援」の視点も加える。 |
放課後児童健全育成事業は、児童福祉法の規定により、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業と考えますので、家族への支援を加える予定はありません。しかし、ご意見の状況もあることから、市では、様々な相談支援がありますので、放課後児童健全育成事業者に対し、相談事業に関する情報提供等を行っていきます。 |
総論 |
総論関係のまる1イについては、「事業者は市と協力し、児童の保護者や地域社会に対し運営内容を説明する」とすること。 |
放課後児童健全育成事業者は、地域社会との交流及び連携を図った上で、児童の保護者及び地域社会に対し、運営方針や開所している日時など運営規程等の内容を説明することを努力義務としたものです。利用している児童に対する支援は、市や小学校と連携して行う規定を別に設けます。 |
総論 |
設備関係イ「専用区画の面積は、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上でなければならない」及び3職員関係イ「放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに2人以上とし、うち1人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。)をもってこれに代えることができること」について、経過措置は規定しないこと。 |
設備関係イについては、市の人口推移、利用人数の状況、施設の改修計画及び市の財政状況等から具体的な期限を設けることは、困難な状況ですが、意見を踏まえて、可能な限り、早い時期に専用区画の面積が、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上となるよう努めてまいります。また、職員関係イについては、経過措置は規定しません。 |
設備 |
専用区画の面積について、1人当たり1.65平方メートル以上の規定については、「経過措置を規定する」としているが、具体的な期限を定めること(最長3年程度か)。 |
設備関係イについては、市の人口推移、利用人数の状況、施設の改修計画及び市の財政状況等から具体的な期限を設けることは、困難な状況ですが、意見を踏まえて、可能な限り、早い時期に専用区画の面積が、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上となるよう努めてまいります。 |
設備 |
設備関係アについて、専用区画は他の部屋と壁(可動式は不可)で明確に仕切られた部屋又は「専用の部屋」とすること。 |
壁で明確に仕切られた場合には、指導員の支援に支障が出る可能性があります。国の審議の中でも指導員からはすべての部屋の中が見渡せることが望ましいという声が多かったとなっていることから、明確に仕切られた部屋又は専用の部屋とは規定しません。 |
設備 |
経過措置期限が明記されていない。今ある施設で定員を設けるのは避けてほしい。 |
定員を条例で規定する予定はありません。 |
設備 |
「専用区画」の定義ですが、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画ということで、述べ床面積を指すものではないという理解でよいですか。 |
ご意見のとおりです。 |
設備 |
専用区画の面積について、「国の基準どおり、ただし、児童一人につき、おおむね1.65平方メートル以上の規定については、経過措置を規定する」とあるが、経過措置について非常にあいまいである。専用区画面積から割り出される定員数を超えた場合は、待機児童とするのか。それとも施設を新たに設置していただけるのか。定員を満たない学童への入室とするのか。いずれにしても安心して継続利用ができない可能性があるということは、利用者にとって非常に不安である。経過措置の期間及び専用区画面積から割り出される定員数を超えた場合はどうするか、父母及び指導員の意見も十分に取り入れ具体的な検討をしていただきたい。 |
設備関係イについては、市の人口推移、利用人数の状況、施設の改修計画及び市の財政状況等から具体的な期限を設けることは、困難な状況ですが、意見を踏まえて、可能な限り、早い時期に専用区画の面積が、児童1人につきおおむね1.65平方メートル以上となるよう努めてまいります。 |
設備 |
児童一人当たりの面積については、現在改修予定の南、中丸以外に満たされていないところがある。今後の予定を明記してほしい。 |
学童保育室の改修予定については、条例の規定事項ではないため、明記する予定はありません。なお、現在、改修予定の中丸学童保育室及び南学童保育室の児童1人当たりの専用区画の面積は、1.65平方メートル以上として計画しています。また、これらの学童保育室以外の学童保育室の児童1人当たりの専用区画の面積は、現時点では、1.65平方メートル以上となっています。 |
職員関係 |
国の基準はあまりにも少なすぎる。現状維持できるようにしてほしい。 |
放課後児童支援員の数は、省令で従わなければならない基準となっていることから、市としては、支援員の数の最低基準とする予定です。なお、指定管理者が運営する学童保育室は、北本市学童保育室指定管理者仕様書により定めた人数を配置していますので、現状を維持していきます。 |
職員関係 |
学校とは違って児童1人に机や椅子はないし、多学年の児童が過ごしていて遊びの範囲も室内・室外(校庭)にも及ぶので、2名の先生では少ない。国の基準を上回った北本市の基準を検討してもらいたい。 |
放課後児童支援員の数は、省令で従わなければならない基準となっていることから、市としては、支援員の数の最低基準とする予定です。 |
職員関係 |
放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに2人以上とありますが、現在北本市では(北本市学童保育室設置及び管理条例では基準はありませんが)、「埼玉県放課後児童クラブ運営基準」に準じて指導員の配置を行っていると思います。
また、平成26年4月30日に厚生労働大臣名で出された、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」(最低基準と放課後児童健全育成事業)第四条2項でも、最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている放課後児童健全育成事業者においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。とあります。 |
この条例は、市長が監督に属するすべての放課後児童健全育成事業を対象にしています。このため、事業を実施する事業所の最低基準を定めるものとなりますので、事業を実施していく中で、最低基準を超えてその設備や運営を向上させるように勧告する機関に対し権限を同じ条例の中に規定します。この機関において、必要に応じて、それぞれの事業所に対して支援員又は補助員等の人員を勧告することができますので、省令の案のままとします。なお、指定管理者が運営する学童保育室は、北本市学童保育室指定管理者仕様書により定めた人数を今後も配置していくよう努めていきます。 |
職員関係 |
職員関係イについて、児童の集団の規模が20人を超える場合には10人超えるごとに指導員数を1名増やすこと。また1つの集団の規模において、補助員数は支援員数(有資格者数)を上回ってはならないこと(例えば、児童の集団の規模が40人の場合、指導員数は4人、うち2人は補助員でも可。50人の場合、指導員数は5人、うち補助員は2人まで)。 |
この条例は、市長が監督に属するすべての放課後児童健全育成事業を対象にしています。このため、事業を実施する事業所の最低基準を定めるものとなりますので、事業を実施していく中で、最低基準を超えてその設備や運営を向上させるように勧告する機関に対し権限を同じ条例の中に規定します。この機関において、必要に応じて、それぞれの事業所に対して支援員又は補助員等の人員を勧告することができますので、省令の案のままとします。なお、指定管理者が運営する学童保育室は、北本市学童保育室指定管理者仕様書により定めた人数を今後も配置していくよう努めていきます。 |
職員関係 |
支援の単位=40人以下で2人以上は少ないと思います。 |
北本市での学童保育室の実情を鑑み、適正な指導員数については、児童福祉法の規定により児童健全育成事業を行うことができるのは、国、都道府県及び市町村以外の者も実施ができるため、市では、最低基準のみ定めるものです。 |
職員関係 |
支援単位で2名とした場合で、内1名が常勤指導員とした場合、開室時間中は、2名体制で保育を行うことが必要ですので、常勤指導員は昼食休憩すら取れないということになります。常勤指導員の昼食休憩時間や有給休暇の取得を行うためには、最低2名の常勤指導員を配置し交代で保育できる体制が必要と考えますがいかがでしょうか。 |
支援単位について、条例では2名以上とするため、放課後児童健全育成事業者が各事業所における指導員の休憩状況等に応じて、一定の時間にのみ指導員を増員することはできると考えます。なお、指導員等の配置権限は、事業所となります。 |
職員関係 |
職員数及び支援の単位を構成する児童数は、「国の基準どおり、ただし、支援の単位を構成する児童の数は、経過措置を規定する」とあるが、まず、国の示す職員数の職員数40人以下に対し、「2人以上」ということは、今後の指定管理者によっては、指定管理料等の費用を抑制するために職員数をぎりぎりで抑える可能性もありえるかもしれない。現行の職員設置数の「低学年の児童20人以上を満たした施設の指導員の配置は、常勤2人非常勤1人とし、それ以外は常勤2人とする。」(学童指定管理者仕様書)という条件を下回る結果にもなり得る。 |
この条例は、市長が監督に属するすべての放課後児童健全育成事業を対象にしています。このため、事業を実施する事業所の最低基準を定めるものとなりますので、事業を実施していく中で、最低基準を超えてその設備や運営を向上させるように勧告する機関に対し権限を同じ条例の中に規定します。この機関において、必要に応じて、それぞれの事業所に対して支援員又は補助員等の人員を勧告することができますので、省令の案のままとします。なお、指定管理者が運営する学童保育室は、北本市学童保育室指定管理者仕様書により定めた人数を今後も配置していくよう努めていきます。 |
職員関係 |
放課後児童支援員は、高等学校を卒業した者等でありかつ、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長(特別区の区長を含む。)が適当と認めたもの とありますが、高卒者を常勤指導員として採用を考えた場合、非常勤(例パート)で、2年以上の勤務実績が必要となるということでしょうか。また、所定の時間の勤務実績が必要となるということでしょうか。 |
高等学校卒業者であり、かつ、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市長が認めたものとなります。この者は、都道府県知事が行う研修を修了した者が条例における規定事項となります。なお、市長が認めたものの詳細は規定します。また、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者の勤務時間数等は規定しません。 |
職員関係 |
障がい児を受け入れた場合の記載がありませんが、今後加配は必要ないということでしょうか。 |
市の学童保育室では、これまでとおり、障害児の受入れを実施します。また、障害児の受け入れに関する事項については、他の法律に掲げる基本理念に沿って、児童の受け入れ体制の充実、強化を図っていくことが必要と考えています。 |
開所時間 |
開所時間については、北本市学童保育室設置及び管理条例(利用時間)第13条で規定されており、変更する必要はないものと考えますがいかがでしょうか。 |
北本市学童保育室設置及び管理条例第13条の規定を改正する予定はありません。なお、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に規定する開所時間は、市長が監督するすべての放課後児童健全育成事業を実施する事業所に適用される開所時間を定める予定です。 |
開所時間 |
国の基準の通りでは「以上」表記があるものの現状の開設時間を下回ることが懸念されます。 |
指定管理者が運営する北本市の学童保育室の開室時間は、北本市学童保育室設置及び管理条例第13条に規定する時間となります。なお、この条例の改正は予定していません。 |
開所時間 |
1 現行のサービスよりも水準が低くなってしまうので、具体的な時間を定めること。現行では休業日は7時半から19時で、11時間半。平日は学校終わってから19時まで。低学年は14~15時に下校することを考えると、5時間。 |
指定管理者が運営する北本市の学童保育室の開室時間は、北本市学童保育室設置及び管理条例第13条に規定する時間となります。なお、この条例の改正は予定していません。 |
開所時間 |
開設時間について、北本市学童保育室設置及び管理条例第12条(休室日)、第13条(利用時間)及び第14条(利用時間の延長)のとおりとすること。 |
北本市学童保育室設置及び管理条例第12条から第14条までの規定の改正は予定していません。 |
開所時間 |
現状を維持して貰えるような条例を検討してほしい。 |
この条例は、市長が監督に属するすべての放課後児童健全育成事業を対象にしています。このため、事業を実施する事業所の最低基準を定めるものとなります。なお、指定管理者が運営する学童保育室の休室日等は、これまでとおりとなります。 |
開所時間 |
開設時間・開室日についても「国の基準どおり」とあるが、学校休業日は「8時間以上」以上は「3時間以上」1年につき250人以上開室というのは、やはり今後の指定管理者によっては指定管理料等の費用を抑えるために開設時間数をぎりぎりで抑える可能性もありえるかもしれない。 |
指定管理者が運営する北本市の学童保育室の開室時間は、北本市学童保育室設置及び管理条例第13条に規定する時間となります。なお、この条例の改正は予定していません。 |
開所日数 |
国の基準の通りでは「以上」表記があるものの現状の開所日数を下回ることが懸念されます。 |
開所日数は、これまでの基準のとおり、1年につき250日以上を原則とし、市内で実施する放課後児童健全育成事業には、すべてこの規定が適用されるようにします。なお、北本市が設置している学童保育室の開所日数は、北本市学童保育室設置及び管理条例第12条に規定する休室日以外の日の合計した日数が開所日数と考えます。 |
その他 |
「事業所ごとに事業の運営についての重要事項に関する運営規定を定めること」は、この条例に盛り込まれないのでしょうか?学童保育事業が指定管理となったためにこれらの運営規定が明確になっていないと指定を受けられないということでしょうか? |
事業の運営についての重要事項を規定する運営規程については、条例において、運営規程に定める事項を明記する予定です。なお、運営規程を定めることと、指定管理者の指定を受けられないこととは、直接、関係しません。 |
その他 |
運営規定を策定するものは、放課後児童健全育成事業者でしょうか。 |
運営規程の策定は、放課後児童健全育成事業者が行うことを政令を基に条例で義務付ける予定です。 |
その他 |
運営基準の承認者は市長ということになりますでしょうか。 |
運営規程については、作成を義務付けるもののみで、市の承認は必要としていません。また、策定期限等は条例に規定する予定はありません。 |
その他 |
策定期限、承認期限、効力発生時期と経過措置との関係 |
策定期限、承認期限、効力発生時期と経過措置とは関係ありません。 |
その他 |
運営基準に定める利用定員には、利用人数を規定すべきか。 |
利用人数を規定する必要はありません。 |
その他 |
暴力団排除の規定を設けるとあるのは放課後児童健全育成事業者に対するものという理解で良いですか。 |
ご意見のとおりです。 |
その他 |
「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」の(関係機関との連携)第20条で、「放課後児童健全育成事業者は、市町村、児童福祉施設、利用者の通学する小学校等関係機関と密接に連携して利用者の支援に当たらなければならない。」と規定されていますが、放課後児童健全育成事業者が主体的に関係機関と調整をとって実施すべきと考えられていますか。市として調整会議等を実施されるお考えですか。 |
放課後児童健全育成事業者が主体的に関係機関と調整して実施するべきと考えていますので、市として調整会議等を設置する予定はありません。 |
その他 |
「保護者や地域住民の意見を取り入れながら運営を行う」という趣旨を明記すること。 |
保護者や地域住民の意見を取り入れながら運営を行うことは重要と考えますが、それぞれの放課後児童健全育成事業者の判断により、保護者や地域住民の意見を取り入る必要がある場合には、その意見を反映した運営を行うものと思います。このため、条例に規定する予定はありませんが、必要に応じて、市民の代表等で構成する市の実施機関が勧告することは可能となります。なお、この会議の委員の中の一部の委員は公募します。 |
その他 |
市町村からの指導又は助言を受けての改善は必要ですが、学童利用者の意見も必要と思います。 |
保護者や地域住民の意見により、改善することは重要と考えますが、それぞれの放課後児童健全育成事業者の判断により、保護者や地域住民の意見を取り入る必要がある場合には、その改善策等を反映した運営を行うものと思います。このため、条例に規定する予定はありませんが、必要に応じて、市民の代表等で構成する市の実施機関が勧告することは可能となります。なお、この会議の委員の中の一部の委員は公募します。 |
保育の必要性に関する事項について
概要 |
質問内容 |
市の回答 |
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保育の必要性 |
「保育の必要性」の認定は、市で行われるということで良いですか。 |
保育の必要性の認定は市が実施します。 |
保育の必要性 |
保育の実施を必要とする事由に虐待やDVのおそれがあること。が規定されているが、ネグレスト(育児放棄)の記載がありませんが、ネグレストは含まれないということですか。 |
虐待の中にネグレクトは含まれます。 |
更新日:2021年03月31日