「北本市第四期障害福祉計画(素案)」の意見募集結果を公表します
案件名 |
「北本市第四期障害福祉計画(素案)」の意見募集結果を公表します |
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募集期間 |
募集は終了しました。 |
担当課 |
障がい者福祉課 |
提出された意見数 |
17件 |
寄せられた意見と、それに対する市の考え方
意見募集期間
平成27年2月9日(月曜日)から3月9日(月曜日)
意見提出者数
4人
意見件数
17件
意見提出方法の内訳
郵便 0件、 ファクシミリ 1件、 電子メール 2件、 直接書面による提出 1件
意見内容
意見の趣旨 |
市の回答 |
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1 「基本理念」は法律条項及び用語の羅列に過ぎないため、障害当事者・一般住民が、この北本の障害者福祉計画の理念を理解することきわめて困難であろう。 また、昨年障害者の権利条約を批准・発効した。障害者の権利条約の批准のために障害者基本法等法整備をしたというように、障害者福祉・雇用等の現行法の多くが障害者の権利条約を批准した国に課された義務や措置を示している。したがって、障害者の権利条約のポイントが計画の芯になってもいいはずですが、見当たらない。この意味から以下の疑問が湧いた。 (2)なぜ障害者基本法の説明で3条と4条1項のみ(4条には2項があるが)を提示したのか。 (3)ソーシャル・インクルージョンとインクルージョンという用語の背景の違いを意識しているのか。説明で「包含」とか「社会的」は英語の日本語訳。概念のポイントがわからない。 (4)「ICFの視点に立ち」とは用語説明の「この特徴は、… マイナス面からプラス面をみる…視点」の部分は、主語を明確に書かないとわからないが、「ICFの特徴は」と書かれても一般住民には理解できないと思う。 (5)「基本理念」に提示したICFの視点と障害者基本法の引用部分及びソーシャル・インクルージョンは論理的展開となっているのか。 |
1 御意見のとおり、第二次北本市障害者福祉計画の「基本理念」及び「基本目標」の部分については、内容がわかりづらいため、削除します。 |
2(1)「基本指針」の引用の部分だけではなく、計画(素案)のいずれかのページで「精神障がい者(発達障がい者、高次脳機能障がい者を含む)」といった記述を入れて、北本市の掲げる計画(素案)の精神障害には、発達障害や高次脳機能障害が含まれることを明確にしてください。 |
2(1)P.2「基本指針」の引用の部分での記載をもって、本計画の精神障害には発達障害や高次脳機能障害が含まれることを十分明確にしていると認識しておりますので、他のページで同様に記載することはいたしません。 |
(2)精神障害である発達障害と高次脳機能障害については、北本市の実施する地域生活支援事業と埼玉県の実施する地域生活支援事業(発達障がい者支援センター運営事業、高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業)と連携して、地域生活支援体制を実施する旨のことを記してください。 (3)計画(素案)の「計画相談支援」のところに、計画相談において第2号被保険者で介護保険制度のケアプラン作成対象の若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障害の方に対して、介護保険サービスだけでなく障害福祉サービス固有の移動支援事業による外出支援等、障害福祉サービス等の利用計画がスムーズに作成できるように、介護保険サービスと障害福祉サービスの連携を図ることを記してください。 |
(2)P.5「(5)総合的な自立支援システムの全体像」に地域生活支援事業における県と市の関係について記載します。 (3)本計画は、障がい者全体に対する施策であるため、個別のケースを念頭に入れた施策ついては具体的には記載できませんが、貴重な御意見として、介護保険サービスとの連携に努めてまいりたいと考えます。 |
(4)計画(素案)53ページの「高齢の障がい者の場合は、介護保険サービスを利用しているケースもあります。」のところ、第2号被保険者で介護保険制度のケアプラン作成対象の若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障害の方を含むことを記してください。例えば、「高齢の障がい者や、若年性認知症や脳卒中の後遺症による高次脳機能障がいとなった40歳から64歳の方の場合は、介護保険サービスを利用しているケースもあります。」 |
(4)本計画は、障がい者全体に対する施策であるため、個別のケースを念頭に入れた施策ついては具体的には記載できませんが、貴重な御意見として、介護保険サービスとの連携に努めてまいりたいと考えます。 |
3(1)P.9 市内にある障がい者施設 「居宅介護等事業所ひなた」が漏れています。児童発達支援事業が記載されるのならば、放課後等デーサービス事業も記載されるべきで、「こども支援センターいろは」「ジュニアジョブサポートさくら」「北本市立障害児学童保育室すきっぷ」「じゃんぷ」が漏れています。 |
3(1)御意見のとおりに追加します。 |
(2)P.34 6. 短期入所に関しては、非常にニーズの高い状況があるにもかかわらず、利用は微増という見込みは矛盾するのではないか。ニーズがサービスの利用に結びつかないのは何か理由があるのか。 |
(2)短期入所につきましては、高まるニーズに対して利用できる(受け入れてもらえる)施設が限られていることが理由として考えられます。 |
(3)P.37 2. 放課後等デイサービスのサービスの説明に児童発達支援センター等と文言があるが、紛らわしいのではないか。「北本市児童発達支援センター」での児童発達支援事業と放課後等デイサービス事業は別のものであるから、紛らわしい表現は避けるべきではないか。 |
(3)御意見のとおりに修正します。 |
(4)P.54(3) 「市内あるいは近隣市で活動する社会福祉法人等の動向の把握に努め、市内におけるグループホームの設置を呼びかけていきます。」とあるが、調査の結果等をみれば、当事者やその家族において、喫緊の課題であることが明らかであるので、具体的に「グループホーム2件、定員10名の設置を目指す。」などと、数値目標を掲げるべきでないか。 また、他の項目にも同様の文言があるが、調査の結果等を見れば、ニーズが把握でき、現状の北本市の社会資源と照らし合わせれば、「何がどれだけ必要なのか」測ることができるわけだから、具体的な数値目標を掲げるべきではないか。 |
(4)御意見の趣旨は理解できますが、様々な制約がある中で、具体的な数値目標を掲げることはできません。障がい者の多様な住まいへのニーズに応えられる施策として、今後におきましても調査、研究に努めてまいります。 |
(5)P.54(2) 「継続的な就労を支援する施設に対し、作業工賃を伸ばすための事業の支援に努めます。また、障がい者就労施設等からの物品調達を推進することにより、施設の安定的な運営を支援します。」とあるが、これは、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」により地方公共団体等は責務とされているので、例えば、市の公共事業受託事業者や物品調達等を義務付けるための活動をしたり、市内一般企業への授産製品の案内をしたりすることなど支援の内容を具体的に明記するべきではないか。 |
(5)御意見のとおり、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」を踏まえた表記に変更します。
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(6)P.54(2) 市内に短期入所事業所があり、利用ニーズが高いにもかかわらず利用が進まないことが、調査結果からうかがえる。具体的に「サービスを利用しやすい環境の整備」とは、どのようなことを考えているのか。また、北本市障がい者就労支援センターに関して、市内に就労移行支援事業所があるのに明記されないのは何故か。 他にも、北本市が市内事業者と協働し、サービスの利用等のニーズを満たす具体的計画が明確ではないが、調査結果等により明らかに、行動援護、移動支援、短期入所、生活介護、就労継続支援、グループホームの当事者等の利用ニーズが高いものについて、市内事業者との協働のありかたの具体性を明確に示すことが必要なのではないか。 |
(6)「サービスを利用しやすい環境の整備」とは、日ごろから利用希望者の心身の状態、生活状況、短期入所への適性等を把握し、施設と連携を図りながらスムーズにサービスを利用できるようにすることを想定しています。 障がい者就労支援センターについては、御意見のとおり追加します。 市と市内事業所との協働のあり方につきましては、貴重な御意見として、今後の検討課題とさせていただきたいと考えます。 |
(7)全体を通じて 障害福祉計画の中で、「北本市立」の事業所については、名称を用いて提供を行っているとの記載がある。(生活介護、児童発達支援の見込み量の項を参照してください。)このような、「北本市立」の事業所とその他民間団体の事業所とで、名称を用いる、用いないの判断はどのようにされているのか。 |
(7)御意見のとおり、生活介護の見込量の記述の中の「北本市立」の事業所に関する記載は削除しました。なお、児童発達支援の見込量の記述の中の「北本市立こども療育センター」につきましては、事業内容の大幅な改編があるため、記載することとします。 |
4 今回の市の福祉計画に是非加えていただきたいのは、精神障がい害者で既存のサービスを利用できない実質引きこもり状態の方への対応についての検討です。平成21年の全福連(全国精神保健福祉連合会)の家族調査でも約3割りは引きこもり状態と考えられると報告されています。平成23年度から厚労省でもアウトリーチ推進事業が取り組まれましたが、それらも現状では医療につながっていることが前提になっています。保健所でも相談窓口となって対応していますが、効果的ある結果には結びついていないのが現状です。北本市でも何件のご家族の方からその悩みをお聞きしています。是非今回の福祉計画に精神障がいでまだ既存のサービスに繋がっていない方々への対応を検討する、その対策を取るように計画の中に組み入れるようにお願い致します。 |
4 御意見のとおり、「7 障害福祉サービス等見込量確保のための方策(4)地域生活支援事業」の中で記載します。 |
更新日:2021年03月31日