情報公開制度・個人情報保護制度
市では、より開かれた市政の実現と公正な市政の運営の確保を図るため、情報公開制度、個人情報保護制度を運用しています。
情報公開制度
市が保有する行政文書の公開を請求する権利を保障するとともに、情報提供・情報公表・会議の公開など情報公開の総合的推進を図ることにより、市が市民の皆さんに対して説明する責務を全うし、市政への市民参加の推進と信頼の確保を図り、公正で民主的な市政の運営を実現することを目的としています。
個人情報保護制度
個人情報を適正に取り扱うとともに、自己に関する情報の開示・訂正・削除等を求める権利を保障し、公正な市政の運営を確保し、市民の皆さんの基本的人権を擁護することを目的としています。
実施機関
両制度の対象となる実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会となります。
請求から決定までの流れ
請求の受付窓口
市の行政文書の公開または自分の個人情報の開示などを求める請求の受付、相談、不服申立ての受付などは、請求者の利便性に資するため、総務部総務課で一元的に行っています。
請求の方法
情報公開請求
市の行政文書の公開を請求する場合は、所定の請求書を総務課へ提出してください(郵送やファクスによる請求も受け付けます。ページ下部のお問い合わせ先にお送りください)。
- 請求できる者
どなたでも請求できます(外国人も可)。
個人情報開示請求等
自分の個人情報の開示などを請求する場合は、所定の請求書を総務課へ提出してください。
その際、自動車運転免許証やパスポートなど本人確認できるものが必要になります(郵送やファクスによる請求は、受け付けません)。
- 請求できる者
市内に住所を有する者または市内に住所を有しないが、実施機関に個人情報の管理等をされている者が請求できます。
請求書の記載事項
請求書には、氏名、住所などのほか、公開または開示などを請求する市の行政文書または自分の個人情報が特定できる事項を具体的に記入してください。
請求書は下記からダウンロードしてください。
検索資料
市政情報コーナーには、公開または開示などを請求する市の行政文書または実施機関が管理する個人情報の種類が検索しやすいように、ファイル基準表等を備えていますので、ご利用ください。
請求に対する決定
情報公開制度
対象文書を保有する実施機関が、請求書を受け付けた日から起算して8日以内に公開、非公開等の決定を行います。
個人情報保護制度
対象文書を保有する実施機関が、請求書を受け付けた日から起算して開示の請求については8日以内に、訂正、削除または目的外利用等の中止の請求については30日以内に請求に応じるか否かの決定を行います。
ただし、両制度ともやむを得ない理由があるときは、決定を行う期間を延長する場合があります。
決定に不服の場合
公開または開示などの請求に対する決定に納得がいかない場合は、決定を行った実施機関に対して不服申立てを行うかまたは北本市(決定を行った実施機関)を被告として決定の取消しを求める訴訟を裁判所に起こすことができます。
公開・開示の実施
情報公開の公開および個人情報の開示は、次の方法で実施します。
文書・図画・写真 | 閲覧または写しの交付 |
---|---|
フィルム (スライドおよびこれに 類するものを含みます) |
専用機器により再生されたものの閲覧(視聴または聴取を含みます)または写しの交付 |
電磁的記録 (ビデオテープ、録音テープ およびこれらに類するもの を除きます) |
印刷物として出力したものの閲覧またはその写しの交付(ただし、電磁的記録媒体により複写したものの交付をすることができる場合がありますので、詳しくは、お問い合わせください) |
電磁的記録 (ビデオテープ、録音テープ およびこれらに類するもの) |
専用機器により再生されたものの閲覧(視聴または聴取を含みます)または写しの交付 |
費用
情報公開制度
- 行政文書の公開の実施に際しては、次のとおり手数料を徴収します。
市内に住所を有する人 市内に住所を有する事業所・法人その他の団体 市内に在勤・在学する人 市内に固定資産を有する個人・法人 |
無料 |
---|---|
上記以外のもの | 1実施機関につき150円 |
非公開・存否応答拒否・文書不存在の決定の場合は、徴収しません。
無料
- 写しの作成に要する費用の額は、次のとおりです。
写しの作成の方法等 | 費用の額 | |
---|---|---|
用紙に複写し、または出力したもの | 白黒(A3、A4、B4、B5) | 1枚につき10円 |
白黒(A3を超えるもの) | 実費相当額 | |
カラー(A4、B4、B5) | 1枚につき50円 | |
カラー(A3) | 1枚につき80円 | |
カラー(A3を超えるもの) | 実費相当額 | |
電磁的記録媒体に複写したもの | 実費相当額 |
写しの送付に要する費用の額は、郵送料金相当額となります。
情報公開制度、個人情報保護制度の運用状況
市情報公開制度・個人情報制度の運用状況は、毎年度ごとに報告書としてまとめたものを市政情報コーナーおよび市ホームページにおいて閲覧できます。また、概要については、広報きたもとでも公表しています。
市ホームページは以下のリンクよりご覧になれます。
会議の公開について
市の附属機関の会議または実施機関が設置した附属機関に類する機関の会議は、次に掲げる場合を除き公開しています。
- 法令または附属機関等の会議規則に特別の定めがあるとき。
- 会議の内容が個人に関することなど北本市情報公開条例に定める非公開情報に関する事項に該当するとき。
- 会議を公開することによって、会議の公正、円滑な運営が著しく阻害され、会議の本来の目的が達成されないと認められるとき。
会議の開催については、広報きたもとおよび市政情報コーナーの「会議開催のお知らせ」をご覧ください。なお、市ホームページでもお知らせしています。
市ホームページは以下のリンクよりご覧になれます。
会議は、原則として開催当日先着順に傍聴することができますが、次に掲げる人は、傍聴をお断りします。
- 人に危害を加え、または及ぼすおそれのある物を携帯している人
- 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケンもしくはヘルメット類を着用し、または張り紙、旗もしくは垂れ幕類を携帯している人
- 写真機・ビデオ・録音機等を携帯している人(許可を受けている場合を除きます)
- 酒気を帯びていると認められる人
- 上記に掲げるもののほか、会議を妨害し、または迷惑を及ぼすと認められる人
傍聴については、各附属機関等の事務局にお問い合わせください。
会議記録の公開
市政情報コーナーおよび北本市ホームページにおいて、会議記録を公開しています(ただし、非公開情報が含まれているときを除く。)。
市ホームページは以下のリンクよりご覧になれます。
会議の公開状況について
市では、毎年附属機関の会議または実施機関が設置した附属機関に類する機関の会議の公開状況を広報きたもとにおいて公表しています。
この記事に関するお問い合わせ先
総務課法規担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5515
ファックス:048-592-5997
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更新日:2024年10月03日