都市計画法第53条許可

更新日:2024年03月27日

建築の許可

 都市計画施設(道路・公園施設等)の区域内に建築物を建てる場合は、都市計画法第53条の許可を受ける必要があります。建築物を建てる際には、確認をお願いします。

許可の基準

次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除去することができるもの。

  1. 階数が3以下であり、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

許可の申請

必要書類

 申請は、以下の書類をそろえて、正本1部、副本1部を提出してください。ただし、都市計画道路環状線(鴻巣市決定)内に建築物を建築しようとする場合は、正本1部、副本2部を提出してください。

  1. 許可申請書
  2. 建築物の配置図(縮尺500分の1以上、原則実測図、都市計画道路ラインを記入)
  3. 建築物の断面図(縮尺200分の1以上、2面以上)
  4. 位置図(都市計画図に記入、写し可)
  5. 建築物の平面図(各階の間取りを記載)
  6. 委任状(代理人が行う場合)

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画政策課都市計画政策担当
〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5546
ファックス:048-592-4925
お問い合わせはこちら