特別用途地区

更新日:2024年03月31日

特別用途地区とは

 特別用途地区は、用途地区内の一定の地区において、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護などの特別の目的の実現を図るために 既存用途地域の指定を補完して定める都市計画です。

 特別用途地区内では、市が条例を定めることにより、建築物の用途に係る制限の強化または緩和をすることができます。

北本市の特別用途地区

現在、市では以下の地区で特別用途地区を定めています。

北本市の特別用途地区

 

特別用途地区
地区名 当初告示日 区域 面積
  1. 北本市行政・文化拠点特別用途地区
平成23年9月27日 本町一丁目の一部 約6.0ヘクタール

 

北本市行政・文化拠点特別用途地区の内容

 本地区は、北本市のほぼ中央に位置し、古くから行政拠点である北本市庁舎、コミュニティ・文化の拠点である北本市文化センターおよび北本市立北本中学校などの公共施設が集積した区域です。

 上位計画では、この区域を「行政文化拠点」に位置づけており、周辺住宅地環境への配慮を図りながら、将来もこの集積を活かして、市民の文化活動を支え、育んでいく役割を担った拠点として位置づけられています。

 行政・文化の拠点地区にふさわしい土地利用と市民の交流の核として機能充実を図るため、地区内での市庁舎および社会教育施設について建築の制限を緩和する特別用途地区を定めたものです。

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