景観法、埼玉県景観計画、埼玉県景観条例

更新日:2024年03月31日

景観に関する届出制度

 埼玉県では、景観計画区域内において一定の規模を超える建物を建てる際などに景観に関する届出が必要です。北本市は、埼玉県景観計画に基づいて 全域が景観計画区域に指定されています。

北本市の景観計画区域内の区分
市街化区域 市街化調整区域
都市区域 圏央道沿線区域

届出対象行為

建築物

建築物の届出対象行為
  都市区域 圏央道沿線区域
新築、増築、改築又は移転 高さが15メートルを超えるもの、又は建築面積が1,000 平方メートルを超えるもの 建築面積が200平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅は除く。)
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 高さが15メートルを超えるもの、又は建築面積が1,000平方メートルを超えるもので、その外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの 建築面積が200平方メートルを超えるもので、その外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの(一戸建ての住宅は除く。)

工作物

工作物の届出対象行為
  都市区域 圏央道沿線区域
新設、増築、改築又は移転 高さが15メートルを超えるもの 高さが10メートルを超えるもの
外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 高さが15メートルを超えるもので、その外観のうち修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの 高さが10メートルを超えるもので、その外観のうち修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの

物件の堆積

物件の堆積の届出対象行為
都市区域 圏央道沿線区域
届出対象外 土地の面積が500平方メートルを超えるもの、又は堆積の高さが1.5メートルを超えるもの

景観形成基準

建築物・工作物

 広域景観・周辺景観の中でのあり方やデザインについて定めています。

勧告基準・変更命令基準

 以下の表に該当する色彩及び点滅する光源が形成する面積の合計が、外観のうち各立面につき、その立面の面積の3分の1を超える場合、勧告(変更命令)の対象となります。

大規模建築物等の基調となる色彩の制限基準に該当する色彩(マンセル表色系)
都市区域 圏央道沿線区域
色相 明度 彩度 色相 明度 彩度
7.5Rから7.5Y - 6を超える 7.5Rから7.5Y 2を超える 6を超える
2以下 -

7.5RPから7.5R(7.5Rは含まない)

7.5Yから7.5GY(7.5Yは含まない)

- 4を超える

7.5RPから7.5R(7.5Rは含まない)

7.5Yから7.5GY(7.5Yは含まない)

2を超える 4を超える
7.5GYから7.5RP(7.5GY及び7.5RPは含まない) - 2を超える 7.5GYから7.5RP (7.5GY及び7.5RPは含まない) 2以下 -
2を超える
N(無彩色) - - N(無彩色) 2以下 -

物件の堆積

 広域景観・周辺景観の中でのあり方や堆積の仕方について定めています。

勧告基準

 次のいずれかに該当する場合とします。

  • 堆積の高さが3メートルを超えるとき
  • 遮蔽物がなく、又は不十分で、周辺から堆積物が見えるとき
  • 遮蔽物の色彩について、前述の「大規模建築物等の基調となる色彩の制限基準に該当する色彩」の表に該当する色彩の面積が、外観のうち各立面につき、当該立面の面積の3分の1を超えるとき

詳細

 詳しい内容は、景観形成基準の解説(埼玉県ホームページ)をご覧になるか、担当までお問い合わせください。

届出書類

 届出は、届出書等および添付書類をそろえて、2部(正本1部、副本1部)提出してください。

届出書等

添付書類

 詳しくは、埼玉県・景観法の届出の手引き8〜10ページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課都市計画担当
​​​​​​​〒364-8633
埼玉県北本市本町1-111
電話:048-594-5546
ファックス:048-592-4925
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